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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第95条(総務大臣及び地方公共団体の長による安否情報の提供)

  1. 総務大臣及び地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、安否情報について照会があったときは、速やかに回答しなければならない。
  2. 2.前項の場合において、総務大臣及び地方公共団体の長は、個人の情報の保護に十分留意しなければならない。

この条文の基本情報

総務大臣及び地方公共団体の長による安否情報の提供とは何ですか?

定義総務大臣及び地方公共団体の長による安否情報の提供とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第95条に定められた規定で、「総務大臣及び地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、安否情報について照会があったときは、速やかに回答しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第95条(総務大臣及び地方公共団体の長による安否情報の提供)は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第95条の条文原文は「総務大臣及び地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、安否情報について照会があったときは、速やかに回答しなければならない。」で始まります。
  3. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第95条は第二節 安否情報の収集等に置かれています。
  4. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第95条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第94条です。
  7. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第95条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第96条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第95条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000112
  • 本サイト収録武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000112/95

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