武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第99条(緊急通報の発令)
- 都道府県知事は、武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、当該武力攻撃災害による住民の生命、身体又は財産に対する危険を防止するため緊急の必要があると認めるときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、武力攻撃災害緊急通報(以下「緊急通報」という。)を発令しなければならない。
- 2.緊急通報の内容は、次のとおりとする。
- 一武力攻撃災害の現状及び予測
- 二前号に掲げるもののほか、住民及び公私の団体に対し周知させるべき事項
この条文の基本情報
緊急通報の発令とは何ですか?
定義緊急通報の発令とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第99条に定められた規定で、「都道府県知事は、武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、当該武力攻撃災害による住民の生命、身体又は財産に対する危険を防止するため緊急の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第99条(緊急通報の発令)は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第99条の条文原文は「都道府県知事は、武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、当該武力攻撃災害による住民の生命、身体又は財産に対する危険を防止するため緊急の…」で始まります。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第99条は第一節 通則に置かれています。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第99条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第98条です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第99条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第100条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第99条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000112 - 本サイト収録
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第99条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000112/99