受講中の講座ブックマーク無料で登録

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第99条(緊急通報の発令)

  1. 都道府県知事は、武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、当該武力攻撃災害による住民の生命、身体又は財産に対する危険を防止するため緊急の必要があると認めるときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、武力攻撃災害緊急通報(以下「緊急通報」という。)を発令しなければならない。
  2. 2.緊急通報の内容は、次のとおりとする。
  3. 一武力攻撃災害の現状及び予測
  4. 二前号に掲げるもののほか、住民及び公私の団体に対し周知させるべき事項

この条文の基本情報

緊急通報の発令とは何ですか?

定義緊急通報の発令とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第99条に定められた規定で、「都道府県知事は、武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、当該武力攻撃災害による住民の生命、身体又は財産に対する危険を防止するため緊急の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第99条(緊急通報の発令)は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第99条の条文原文は「都道府県知事は、武力攻撃災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、当該武力攻撃災害による住民の生命、身体又は財産に対する危険を防止するため緊急の…」で始まります。
  3. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第99条は第一節 通則に置かれています。
  4. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第99条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第98条です。
  7. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第99条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第100条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第99条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000112
  • 本サイト収録武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第99条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000112/99

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›