武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律 第14条(船舶の航行制限等)
- 海上保安庁長官は、海域の利用指針に基づき、船舶の航行の安全を確保するため、告示により、特定の海域に関し、範囲又は期間を定めて、当該特定の海域を航行することができる船舶又は時間を制限することができる。ただし、特定の海域を航行することができる船舶又は時間を制限する緊急の必要がある場合において、当該海域を告示により定めるいとまがないときは、他の適当な方法によることができる。
- 2.海上保安庁長官は、船舶乗組員に対し、海域の利用指針の内容及び前項の処分に係る情報を迅速に提供しなければならない。
この条文の基本情報
船舶の航行制限等とは何ですか?
定義船舶の航行制限等とは、武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第14条に定められた規定で、「海上保安庁長官は、海域の利用指針に基づき、船舶の航行の安全を確保するため、告示により、特定の海域に関し、範囲又は期間を定めて、当該特定の海域を航行することができ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第14条(船舶の航行制限等)は、日本の武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第14条の条文原文は「海上保安庁長官は、海域の利用指針に基づき、船舶の航行の安全を確保するため、告示により、特定の海域に関し、範囲又は期間を定めて、当該特定の海域を航行することができ…」で始まります。
- 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第14条は第五章 海域の利用に置かれています。
- 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第14条の前の条は武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第13条です。
- 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第14条の次の条は武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第15条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(平成十六年法律第百十四号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000114 - 本サイト収録
武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(平成十六年法律第百十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000114/14