(道路の利用指針)
第12条
対策本部長は、武力攻撃事態等において、対処措置等の的確かつ迅速な実施を図るため、対処基本方針に基づき、道路の利用に関する指針(以下この条において「道路の利用指針」という。)を定めることができる。
2第六条第二項から第七項までの規定は、道路の利用指針について準用する。この場合において、同条第二項中「特定の地域における港湾施設」とあるのは、「特定の地域における道路」と読み替えるものとする。
(道路の利用指針)
対策本部長は、武力攻撃事態等において、対処措置等の的確かつ迅速な実施を図るため、対処基本方針に基づき、道路の利用に関する指針(以下この条において「道路の利用指針」という。)を定めることができる。
2第六条第二項から第七項までの規定は、道路の利用指針について準用する。この場合において、同条第二項中「特定の地域における港湾施設」とあるのは、「特定の地域における道路」と読み替えるものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)