(飛行場施設の利用指針)
第10条
対策本部長は、武力攻撃事態等において、対処措置等の的確かつ迅速な実施を図るため、対処基本方針に基づき、飛行場施設の利用に関する指針(以下この条及び次条において「飛行場施設の利用指針」という。)を定めることができる。
2第六条第二項から第七項までの規定は、飛行場施設の利用指針について準用する。この場合において、同条第二項中「特定の地域における港湾施設」とあるのは、「特定の地域における飛行場施設」と読み替えるものとする。
(飛行場施設の利用指針)
対策本部長は、武力攻撃事態等において、対処措置等の的確かつ迅速な実施を図るため、対処基本方針に基づき、飛行場施設の利用に関する指針(以下この条及び次条において「飛行場施設の利用指針」という。)を定めることができる。
2第六条第二項から第七項までの規定は、飛行場施設の利用指針について準用する。この場合において、同条第二項中「特定の地域における港湾施設」とあるのは、「特定の地域における飛行場施設」と読み替えるものとする。
(準用)
第七条から第九条までの規定は、特定の飛行場施設の利用の確保について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)