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武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律 第三章 飛行場施設の利用

第10条〜第11条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第三章 飛行場施設の利用は、第10条〜第11条の全 2 条で構成されています。
  2. 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第三章 飛行場施設の利用が属する武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律の法令番号は平成十六年法律第百十四号です。
  3. 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  4. 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(飛行場施設の利用指針)

第10条

対策本部長は、武力攻撃事態等において、対処措置等の的確かつ迅速な実施を図るため、対処基本方針に基づき、飛行場施設の利用に関する指針(以下この条及び次条において「飛行場施設の利用指針」という。)を定めることができる。

2第六条第二項から第七項までの規定は、飛行場施設の利用指針について準用する。この場合において、同条第二項中「特定の地域における港湾施設」とあるのは、「特定の地域における飛行場施設」と読み替えるものとする。

(準用)

第11条

第七条から第九条までの規定は、特定の飛行場施設の利用の確保について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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