(海域の利用指針)
第13条
対策本部長は、武力攻撃事態等において、対処措置等の的確かつ迅速な実施を図るため、対処基本方針に基づき、海域の利用に関する指針(以下この条、次条及び第二十一条において「海域の利用指針」という。)を定めることができる。
2第六条第二項から第七項までの規定は、海域の利用指針について準用する。この場合において、同条第二項中「特定の地域における港湾施設」とあるのは、「特定の海域」と読み替えるものとする。
(海域の利用指針)
対策本部長は、武力攻撃事態等において、対処措置等の的確かつ迅速な実施を図るため、対処基本方針に基づき、海域の利用に関する指針(以下この条、次条及び第二十一条において「海域の利用指針」という。)を定めることができる。
2第六条第二項から第七項までの規定は、海域の利用指針について準用する。この場合において、同条第二項中「特定の地域における港湾施設」とあるのは、「特定の海域」と読み替えるものとする。
(船舶の航行制限等)
海上保安庁長官は、海域の利用指針に基づき、船舶の航行の安全を確保するため、告示により、特定の海域に関し、範囲又は期間を定めて、当該特定の海域を航行することができる船舶又は時間を制限することができる。ただし、特定の海域を航行することができる船舶又は時間を制限する緊急の必要がある場合において、当該海域を告示により定めるいとまがないときは、他の適当な方法によることができる。
2海上保安庁長官は、船舶乗組員に対し、海域の利用指針の内容及び前項の処分に係る情報を迅速に提供しなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)