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武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律 第六章 空域の利用

第15条〜第16条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第六章 空域の利用は、第15条〜第16条の全 2 条で構成されています。
  2. 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第六章 空域の利用が属する武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律の法令番号は平成十六年法律第百十四号です。
  3. 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  4. 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(空域の利用指針)

第15条

対策本部長は、武力攻撃事態等において、対処措置等の的確かつ迅速な実施を図るため、対処基本方針に基づき、空域の利用に関する指針(以下この条及び次条において「空域の利用指針」という。)を定めることができる。

2第六条第二項から第七項までの規定は、空域の利用指針について準用する。この場合において、同条第二項中「特定の地域における港湾施設」とあるのは、「特定の空域」と読み替えるものとする。

(航空機の飛行制限等)

第16条

国土交通大臣は、空域の利用指針に基づき、航空機の航行の安全を確保するため、航空法第八十条、第九十六条及び第九十九条の規定による措置を適切に実施しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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