(空域の利用指針)
第15条
対策本部長は、武力攻撃事態等において、対処措置等の的確かつ迅速な実施を図るため、対処基本方針に基づき、空域の利用に関する指針(以下この条及び次条において「空域の利用指針」という。)を定めることができる。
2第六条第二項から第七項までの規定は、空域の利用指針について準用する。この場合において、同条第二項中「特定の地域における港湾施設」とあるのは、「特定の空域」と読み替えるものとする。
(空域の利用指針)
対策本部長は、武力攻撃事態等において、対処措置等の的確かつ迅速な実施を図るため、対処基本方針に基づき、空域の利用に関する指針(以下この条及び次条において「空域の利用指針」という。)を定めることができる。
2第六条第二項から第七項までの規定は、空域の利用指針について準用する。この場合において、同条第二項中「特定の地域における港湾施設」とあるのは、「特定の空域」と読み替えるものとする。
(航空機の飛行制限等)
国土交通大臣は、空域の利用指針に基づき、航空機の航行の安全を確保するため、航空法第八十条、第九十六条及び第九十九条の規定による措置を適切に実施しなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)