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武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律 第八章 雑則

第19条〜第22条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第八章 雑則は、第19条〜第22条の全 4 条で構成されています。
  2. 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第八章 雑則が属する武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律の法令番号は平成十六年法律第百十四号です。
  3. 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  4. 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(損失の補償)

第19条

国は、第八条第一項(第九条第二項(第十一条において準用する場合を含む。)及び第十一条において準用する場合を含む。)及び第九条第三項(第十一条において準用する場合を含む。)の規定による処分が行われたときは、それぞれ、当該処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2前項に定めるもののほか、損失の補償に関し必要な事項は、政令で定める。

(罰則)

第20条

第十四条第一項の規定による海上保安庁長官の処分の違反となるような行為をした者は、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

(緊急対処事態における特定公共施設等の利用)

第21条

政府は、緊急対処事態(事態対処法第二十二条第一項の緊急対処事態をいう。)においては、これに的確かつ迅速に対処し、特定公共施設等の円滑かつ効果的な利用を確保するため、第六条、第七条(第十一条において準用する場合を含む。)、第十条、第十二条、第十三条、第十四条第二項(海域の利用指針の内容に係る部分に限る。)及び第十五条から第十七条までの規定に準じ、特定公共施設等の利用に関する指針の策定その他の必要な措置を適切に講ずるものとする。

(政令への委任)

第22条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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