武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律 第21条(緊急対処事態における特定公共施設等の利用)
政府は、緊急対処事態(事態対処法第二十二条第一項の緊急対処事態をいう。)においては、これに的確かつ迅速に対処し、特定公共施設等の円滑かつ効果的な利用を確保するため、第六条、第七条(第十一条において準用する場合を含む。)、第十条、第十二条、第十三条、第十四条第二項(海域の利用指針の内容に係る部分に限る。)及び第十五条から第十七条までの規定に準じ、特定公共施設等の利用に関する指針の策定その他の必要な措置を適切に講ずるものとする。
この条文の基本情報
緊急対処事態における特定公共施設等の利用とは何ですか?
定義緊急対処事態における特定公共施設等の利用とは、武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第21条に定められた規定で、「政府は、緊急対処事態(事態対処法第二十二条第一項の緊急対処事態をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第21条(緊急対処事態における特定公共施設等の利用)は、日本の武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第21条の条文原文は「政府は、緊急対処事態(事態対処法第二十二条第一項の緊急対処事態をいう。」で始まります。
- 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第21条は第八章 雑則に置かれています。
- 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第21条の前の条は武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第20条です。
- 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第21条の次の条は武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第22条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(平成十六年法律第百十四号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000114 - 本サイト収録
武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(平成十六年法律第百十四号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000114/21