武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律 第20条(罰則)
第十四条第一項の規定による海上保安庁長官の処分の違反となるような行為をした者は、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
罰則とは何ですか?
定義罰則とは、武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第20条に定められた規定で、「第十四条第一項の規定による海上保安庁長官の処分の違反となるような行為をした者は、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第20条(罰則)は、日本の武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第20条の条文原文は「第十四条第一項の規定による海上保安庁長官の処分の違反となるような行為をした者は、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第20条は第八章 雑則に置かれています。
- 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第20条の前の条は武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第19条です。
- 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第20条の次の条は武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第21条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(平成十六年法律第百十四号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000114 - 本サイト収録
武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(平成十六年法律第百十四号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000114/20