武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律 第19条(損失の補償)
- 国は、第八条第一項(第九条第二項(第十一条において準用する場合を含む。)及び第十一条において準用する場合を含む。)及び第九条第三項(第十一条において準用する場合を含む。)の規定による処分が行われたときは、それぞれ、当該処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。
- 2.前項に定めるもののほか、損失の補償に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
損失の補償とは何ですか?
定義損失の補償とは、武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第19条に定められた規定で、「国は、第八条第一項(第九条第二項(第十一条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第19条(損失の補償)は、日本の武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第19条の条文原文は「国は、第八条第一項(第九条第二項(第十一条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第19条は第八章 雑則に置かれています。
- 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第19条の前の条は武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第18条です。
- 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第19条の次の条は武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第20条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(平成十六年法律第百十四号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000114 - 本サイト収録
武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(平成十六年法律第百十四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000114/19