武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律 第16条(航空機の飛行制限等)
国土交通大臣は、空域の利用指針に基づき、航空機の航行の安全を確保するため、航空法第八十条、第九十六条及び第九十九条の規定による措置を適切に実施しなければならない。
この条文の基本情報
航空機の飛行制限等とは何ですか?
定義航空機の飛行制限等とは、武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第16条に定められた規定で、「国土交通大臣は、空域の利用指針に基づき、航空機の航行の安全を確保するため、航空法第八十条、第九十六条及び第九十九条の規定による措置を適切に実施しなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第16条(航空機の飛行制限等)は、日本の武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第16条の条文原文は「国土交通大臣は、空域の利用指針に基づき、航空機の航行の安全を確保するため、航空法第八十条、第九十六条及び第九十九条の規定による措置を適切に実施しなければならない…」で始まります。
- 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第16条は第六章 空域の利用に置かれています。
- 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第16条の前の条は武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第15条です。
- 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第16条の次の条は武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第17条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(平成十六年法律第百十四号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000114 - 本サイト収録
武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(平成十六年法律第百十四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000114/16