武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律 第11条(準用)
第七条から第九条までの規定は、特定の飛行場施設の利用の確保について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第11条に定められた規定で、「第七条から第九条までの規定は、特定の飛行場施設の利用の確保について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第11条(準用)は、日本の武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第11条の条文原文は「第七条から第九条までの規定は、特定の飛行場施設の利用の確保について準用する。」で始まります。
- 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第11条は第三章 飛行場施設の利用に置かれています。
- 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第11条の前の条は武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第10条です。
- 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第11条の次の条は武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第12条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(平成十六年法律第百十四号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000114 - 本サイト収録
武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(平成十六年法律第百十四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000114/11