武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律 第12条(道路の利用指針)
- 対策本部長は、武力攻撃事態等において、対処措置等の的確かつ迅速な実施を図るため、対処基本方針に基づき、道路の利用に関する指針(以下この条において「道路の利用指針」という。)を定めることができる。
- 2.第六条第二項から第七項までの規定は、道路の利用指針について準用する。この場合において、同条第二項中「特定の地域における港湾施設」とあるのは、「特定の地域における道路」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
道路の利用指針とは何ですか?
定義道路の利用指針とは、武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第12条に定められた規定で、「対策本部長は、武力攻撃事態等において、対処措置等の的確かつ迅速な実施を図るため、対処基本方針に基づき、道路の利用に関する指針(以下この条において「道路の利用指針…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第12条(道路の利用指針)は、日本の武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第12条の条文原文は「対策本部長は、武力攻撃事態等において、対処措置等の的確かつ迅速な実施を図るため、対処基本方針に基づき、道路の利用に関する指針(以下この条において「道路の利用指針…」で始まります。
- 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第12条は第四章 道路の利用に置かれています。
- 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第12条の前の条は武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第11条です。
- 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第12条の次の条は武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第13条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(平成十六年法律第百十四号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000114 - 本サイト収録
武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(平成十六年法律第百十四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000114/12