不動産登記法 第76条の6(職権による氏名等の変更の登記)
登記官は、所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったと認めるべき場合として法務省令で定める場合には、法務省令で定めるところにより、職権で、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記をすることができる。ただし、当該所有権の登記名義人が自然人であるときは、その申出があるときに限る。
この条文の基本情報
職権による氏名等の変更の登記とは何ですか?
定義職権による氏名等の変更の登記とは、不動産登記法第76条の6に定められた規定で、「登記官は、所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったと認めるべき場合として法務省令で定める場合には、法務省令で定めるところにより、職権で、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産登記法第76条の6(職権による氏名等の変更の登記)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
- 不動産登記法第76条の6の条文原文は「登記官は、所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったと認めるべき場合として法務省令で定める場合には、法務省令で定めるところにより、職権で、…」で始まります。
- 不動産登記法第76条の6は第二款 所有権に関する登記に置かれています。
- 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
- 不動産登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 不動産登記法第76条の6の前の条は不動産登記法第76条の5です。
- 不動産登記法第76条の6の次の条は不動産登記法第77条です。
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- 正式書式
不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第76条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123 - 本サイト収録
不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第76条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000123/76_6