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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

不動産登記法 第三章 登記記録等

第11条〜第15条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 不動産登記法第三章 登記記録等は、第11条〜第15条の全 5 条で構成されています。
  2. 不動産登記法第三章 登記記録等が属する不動産登記法の法令番号は平成十六年法律第百二十三号です。
  3. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  4. 不動産登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(登記)

第11条

別タブ ↗

登記は、登記官が登記簿に登記事項を記録することによって行う。

(登記記録の作成)

第12条

別タブ ↗

登記記録は、表題部及び権利部に区分して作成する。

(登記記録の滅失と回復)

第13条

別タブ ↗

法務大臣は、登記記録の全部又は一部が滅失したときは、登記官に対し、一定の期間を定めて、当該登記記録の回復に必要な処分を命ずることができる。

(地図等)

第14条

別タブ ↗

登記所には、地図及び建物所在図を備え付けるものとする。

2前項の地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものとする。

3第一項の建物所在図は、一個又は二個以上の建物ごとに作成し、各建物の位置及び家屋番号を表示するものとする。

4第一項の規定にかかわらず、登記所には、同項の規定により地図が備え付けられるまでの間、これに代えて、地図に準ずる図面を備え付けることができる。

5前項の地図に準ずる図面は、一筆又は二筆以上の土地ごとに土地の位置、形状及び地番を表示するものとする。

6第一項の地図及び建物所在図並びに第四項の地図に準ずる図面は、電磁的記録に記録することができる。

(法務省令への委任)

第15条

別タブ ↗

この章に定めるもののほか、登記簿及び登記記録並びに地図、建物所在図及び地図に準ずる図面の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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