この章に定めるもののほか、登記簿及び登記記録並びに地図、建物所在図及び地図に準ずる図面の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。
要点不動産登記法 15 条は、登記簿・登記記録・地図・建物所在図等の記録方法その他登記事務に必要な事項を法務省令に委任する規定で、実際の様式や手続細目は不動産登記規則が定める。
Q · 登記の細かいルールって、法律のどこに書いてあるんですか?
法律ではなく法務省令、つまり不動産登記規則の側に書かれています
不動産登記法 15 条は、登記簿・登記記録・地図・建物所在図・地図に準ずる図面の記録方法その他登記事務に必要な事項を法務省令に委任しています。したがって申請様式、添付情報、オンライン申請の細目といった申請の成否を左右するルールの大半は、不動産登記法の条文ではなく不動産登記規則および法務省の通達に置かれています。窓口で補正を求められたとき、その根拠は法律の条番号ではなく規則の条番号や通達番号であることが通常です。
法務局の窓口で「この形式では受け付けられません」と言われたとき、その根拠を聞いてみるといい。返ってくるのは不動産登記法の条番号ではなく、たいてい不動産登記規則の条番号か通達番号だ。理由がこの条にある。登記簿と登記記録、地図、建物所在図、地図に準ずる図面をどう記録するか、その他登記事務に必要な事項は、法律ではなく法務省令(法務大臣が定めるルール、国会審議を経ない)に丸ごと投げられている。意味するところは二つ。第一に、あなたが従うべき実務ルールの大半は、法律改正のニュースにならないまま入れ替わりうる。第二に、法律の条文だけを読んで「規定がないから大丈夫」と判断するのは危険で、不動産登記規則と通達まで降りないと現場の可否は分からない。登記を自分で申請する人が最初につまずくのは、条文の難しさではなく、ルールが二階建てになっていることに気付かない点である。
不動産登記法 15 条は、同章に定めるもののほか、登記簿及び登記記録並びに地図、建物所在図及び地図に準ずる図面の記録方法その他登記の事務に必要な事項を法務省令に委ねる委任規定である。委任を受けた省令が不動産登記規則であり、記録方法や手続の細目は同規則および通達によって具体化される。
登記簿・登記記録・地図・建物所在図・地図に準ずる図面の記録方法その他登記事務に必要な事項を法務省令に委ねる委任規定です。実務の細目は不動産登記規則側にあります。
e-Gov 法令検索で「不動産登記規則」を検索すれば全文を無料で確認できます。法務省令であるため、不動産登記法とは別の法令として収録されています。
法務局ホームページの不動産登記申請書様式ページで公開されています。様式は省令改正や運用変更で更新されるため、申請直前に再確認するのが安全です。
省令は法務大臣が定める法規で国民を拘束します。通達は上級行政庁が下級行政庁に出す内部指示で、直接国民を拘束しませんが、登記官の運用を事実上決めます。
できません。登記官は本条の委任に基づく省令と通達に拘束されて審査します。窓口での交渉ではなく、根拠となる規則・通達番号の特定が現実的な一手です。
不動産登記法 14 条の地図が備え付けられるまでの間、これに代えて備え付けられる図面で、一般に公図と呼ばれます。精度は 14 条地図に及びません。
不動産登記法 76 条の 2 により、不動産の取得を知った日から 3 年以内です。2024 年 4 月 1 日施行で、補正のやり取り中も期限は進行します。
本人申請は可能です。ただし様式・添付情報の細目は省令と通達で定まるため、事前に法務局の登記相談を利用すると補正の往復を大きく減らせます。
本条が記録方法その他登記事務の必要事項を法務省令に明示的に委任しているためである。委任があるからこそ省令に法的拘束力が生じ、逆に委任の範囲を超えた省令は無効となりうる(憲法41条の委任立法の限界)。業界裏話ヒント:実務で窓口判断を左右しているのは規則本体より通達と登記研究の質疑応答であることが多い。登記官が拠っている通達番号を特定できるかどうかで、交渉の土俵がまるで変わる
法務省民事局と法務局のホームページのお知らせ欄、そして官報の法務省令欄が一次情報である。法律改正(不動産登記法本体の改正)とは別枠で公布されるため、法改正のニュースだけを追っていても取りこぼす。業界裏話ヒント:司法書士が実務情報を追う経路は法務省民事局の通達(民二第○○号)と各会の会報であり、一般向けメディアには流れない。自分で申請する人は、申請直前に法務局サイトの様式ページを再確認するだけで事故率が大きく下がる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の性質 | 15 条:記録方法その他登記事務の必要事項を省令に委ねる委任規定 | — |
| 委任の対象 | 登記簿・登記記録・地図・建物所在図・地図に準ずる図面の記録方法等 | — |
| 申請者が受ける影響 | 様式・記録方式の変更が法律改正を経ずに起こりうる | — |
| 実務で先に読むべき下位法令 | 不動産登記規則および不動産登記事務取扱手続準則 | — |
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