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不動産登記法 第18条(申請の方法)

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  1. 登記の申請は、次に掲げる方法のいずれかにより、不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報(以下「申請情報」という。)を登記所に提供してしなければならない。
  2. 法務省令で定めるところにより電子情報処理組織(登記所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と申請人又はその代理人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法
  3. 申請情報を記載した書面(法務省令で定めるところにより申請情報の全部又は一部を記録した磁気ディスクを含む。)を提出する方法

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法 18 条は、登記の申請をオンライン(電子情報処理組織を使用する方法)または書面を提出する方法のいずれかで行い、申請情報の内容は政令で定めると規定する。

Q · 不動産の登記申請って、どうやってやるのが正解なんですか?

オンライン申請か書面申請の二択。中身は政令が決める

不動産登記法 18 条は、登記の申請方法を「電子情報処理組織を使用する方法」(オンライン申請)と「申請情報を記載した書面を提出する方法」(書面申請、磁気ディスク提出を含む)の二つに限定しています。どちらを選んでも、不動産を識別する事項・申請人の氏名・登記の目的など政令が定める「申請情報」を登記所へ提供する必要があります。申請情報の具体的な中身は不動産登記令、添付情報や細目は不動産登記規則が定めるため、法律本文だけを読んで準備すると必ず不足します。

解説

不動産の名義変更を「窓口で紙を出す手続き」だと思っているなら、その認識は 2005 年で止まっている。不動産登記法 18 条は、登記の申請方法をオンライン(電子情報処理組織を使用する方法)と書面(磁気ディスク提出を含む)の二本立てと定めた条文である。そしてあなたが知っておくべきなのは、この条文が同時に「申請情報」という概念を作り出した点だ。申請情報とは、不動産を特定する事項、申請人の氏名、登記の目的など、政令(不動産登記令)が定める情報の束のこと。つまり何を書くかは法律本体ではなく政令が決めている。ここを押さえると、司法書士に依頼したとき「この情報が足りません」と言われる理由も、法務局で補正を求められる根拠も、全部同じ 18 条とその下の政令に行き着くことが分かる。手続きの入口が二つあり、その入口を選ぶ時点で必要書類も費用も所要日数も分岐する。

法的な位置づけ

不動産登記法 18 条は、登記の申請方法および申請情報の提供義務を定める手続規定である。申請は電子情報処理組織を使用する方法(オンライン申請)または申請情報を記載した書面を提出する方法(書面申請)のいずれかにより行い、不動産の識別事項、申請人の氏名または名称、登記の目的その他政令が定める事項を登記所に提供しなければならない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1申請情報とは何ですか?

不動産を識別する事項、申請人の氏名または名称、登記の目的など、登記申請に必要な事項として政令が定める情報の束です。根拠は不動産登記法 18 条、具体的内容は不動産登記令が定めます。

Q2登記申請の方法は何種類ありますか?

二種類です。電子情報処理組織を使用するオンライン申請(18 条 1 号)と、申請情報を記載した書面を提出する書面申請(同 2 号、磁気ディスク提出を含む)に限定されています。

Q3特例方式とは何ですか?

オンラインで申請情報を送信しつつ、添付情報は書面で別途提出する運用です。書面が登記所に到達して初めて審査が進むため、決済日程を組むときはこの時間差を必ず見込みます。

Q4相続登記はいつまでに申請が必要ですか?

所有権を取得したことを知った日から 3 年以内です(不動産登記法 76 条の 2、2024 年 4 月 1 日施行)。正当な理由なく怠ると 10 万円以下の過料の対象になります。

Q5登記申請が却下されるのはどんなときですか?

申請情報や添付情報が法定の要件を欠く場合などです(不動産登記法 25 条)。軽微なものは補正で足りますが、補正できない不備は却下となり、申請をやり直すことになります。

Q6登記識別情報とは何ですか?

登記完了時に登記名義人へ通知される 12 桁の符号で、旧制度の権利証にあたるものです(不動産登記法 21 条)。次の登記申請で本人確認の役割を果たすため、厳重に保管します。

Q7オンライン申請にマイナンバーカードは必要ですか?

個人が自力でオンライン申請する場合、電子署名のためにマイナンバーカードの署名用電子証明書が事実上必須です。司法書士に依頼する場合は資格者の電子証明書が使われます。

Q8登記申請は誰がするのですか?

権利に関する登記は、原則として登記権利者と登記義務者が共同で申請します(不動産登記法 60 条)。相続登記など単独申請が認められる類型もあり、代理人による申請も可能です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1登記って自分でできるんですか、それとも司法書士に頼まないとダメですか?

自分でできる。18 条は申請人本人が申請することを当然の前提にしており、代理人によることも認めている。抵当権抹消や住所変更のような単純な登記は本人申請が現実的である。業界裏話ヒント:司法書士が本当に必要なのは、売買決済のように「代金支払いと登記申請を同時に成立させる」場面。単発の抹消登記まで依頼すると報酬が実費を上回ることが多い

Q2オンライン申請のほうが早いって聞いたんですけど、本当ですか?

受付自体は早いが、完了までが早いとは限らない。添付情報を書面で別送する方式を使う場合、書面が法務局に到達して初めて審査が進む。業界裏話ヒント:オンライン申請の実質的な利点は速度より、登記所へ出向かなくてよい点と、申請の到達時刻が記録に残る点にある。同一物件に複数の申請が競合する局面では、この到達順が効いてくる

Q3申請書に書く内容って、どこを見れば正解が分かるんですか?

不動産登記法 18 条は「政令で定める情報」としか書いておらず、具体的な中身は不動産登記令が定めている。実務では法務局が公開している申請書様式とその記載例が最も早い。業界裏話ヒント:法務局の登記相談は無料で予約でき、申請書の下書きを持参すれば事実上の事前チェックが受けられる。この制度を使う人と使わない人で、補正の回数が明確に変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「登記申請はオンラインでやれば全部完結する」と思われがちだが、実務では添付情報を書面で提出する「特例方式」が広く使われており、完全な電子完結は取引類型によっては今なお限定的である。オンラインで送信した後に書面が法務局に届くまでのタイムラグを見落とすと、決済日程が狂う
  • 「登記に必要な書類は不動産登記法に書いてある」という前提そのものが誤っている。18 条が定めているのは申請方法という器だけで、中身である申請情報の具体的内容は不動産登記令、添付情報や手続の細目は不動産登記規則が定める。法律本文だけを読んで準備すると、必ず足りない
  • 登記申請は「役所に届け出るだけの形式手続き」と軽く見られているが、実質は権利変動を第三者に対抗できるようにする(民法 177 条)ための唯一のルートである。手続きの一部を間違えて却下されれば、その間に他人が先に登記を入れる可能性が理論上残る。形式手続きの遅れが、実体的な権利を失わせる
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規律の対象18 条:申請の方法(オンライン/書面)と申請情報の提供義務
中身を決める法源申請情報の具体的内容は不動産登記令、細目は不動産登記規則に委任
間違えたときの効果方法違背・申請情報不足は補正、補正不能なら却下へ
実務で先に読む順序最初:どの入口で出すかを決める

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 親が亡くなり相続登記をすることになった。2024 年 4 月から相続登記は義務化され、放置すれば 10 万円以下の過料の対象になる。司法書士に頼むか自分で申請するか迷ったとき、18 条の二つの入口のどちらを使うかが最初の分岐点になる。オンライン申請なら登録免許税が軽減される時期もあったが、現在の減額措置の有無は必ず最新情報を確認すること
  • 住宅ローンを完済した。抵当権抹消登記は自分でもできる手続きの代表格で、法務局の窓口で書面申請すれば数千円の登録免許税だけで済む。だが金融機関から渡された書類には有効期限のあるものが混じっている。放置して数年経つと、金融機関に再発行を依頼する手間が発生する
  • もし、あなたが不動産会社に勤めていて、決済当日に司法書士が「申請情報に不備がある」と言い出したらどうなる? 決済は止まり、買主のローン実行も止まる。申請情報の中身を決めているのは不動産登記令であり、その委任元がこの 18 条である
  • 会社の本店移転に伴い、所有不動産の登記名義人表示変更が必要になった。あと 5 日で融資の実行日。オンライン申請なら即日受付されるが、添付書面を別途郵送する「特例方式」を使う場合、書面が届くまで登記は完了しない。この時間差を知らないと決済スケジュールが崩れる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不動産登記法第18条(申請の方法)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第18条の条文原文は「登記の申請は、次に掲げる方法のいずれかにより、不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める…」で始まります。
  3. 不動産登記法第18条は第一節に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。