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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

不動産登記法 第二章 登記所及び登記官

第6条〜第10条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 不動産登記法第二章 登記所及び登記官は、第6条〜第10条の全 5 条で構成されています。
  2. 不動産登記法第二章 登記所及び登記官が属する不動産登記法の法令番号は平成十六年法律第百二十三号です。
  3. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  4. 不動産登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(登記所)

第6条

別タブ ↗

登記の事務は、不動産の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。

2不動産が二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合は、法務省令で定めるところにより、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が、当該不動産に関する登記の事務をつかさどる登記所を指定する。

3前項に規定する場合において、同項の指定がされるまでの間、登記の申請は、当該二以上の登記所のうち、一の登記所にすることができる。

(事務の委任)

第7条

別タブ ↗

法務大臣は、一の登記所の管轄に属する事務を他の登記所に委任することができる。

(事務の停止)

第8条

別タブ ↗

法務大臣は、登記所においてその事務を停止しなければならない事由が生じたときは、期間を定めて、その停止を命ずることができる。

(登記官)

第9条

別タブ ↗

登記所における事務は、登記官(登記所に勤務する法務事務官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。)が取り扱う。

(登記官の除斥)

第10条

別タブ ↗

登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族(配偶者又は四親等内の親族であった者を含む。以下この条において同じ。)が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができない。登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族が申請人を代表して申請するときも、同様とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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