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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

不動産登記法 第9条(登記官)

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登記所における事務は、登記官(登記所に勤務する法務事務官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。)が取り扱う。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法 9 条は、登記所における事務を登記官が取り扱うと定める。登記官は法務局又は地方法務局の長が指定した法務事務官で、自己の名で申請の受否を処分する。

Q · 登記の申請を却下したのは、法務局という役所ですか、それとも人ですか?

組織ではなく、指定を受けた登記官個人が処分します

不動産登記法 9 条により、登記所における事務を取り扱うのは登記官です。登記官とは、登記所に勤務する法務事務官のうち、法務局又は地方法務局の長が指定した者をいいます。登記官は個々の申請について自己の名で受否を判断する独任制の行政庁であり、却下決定書にも記名されます。したがって不服がある場合は、当該登記官を経由して、監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求を行います(同法 156 条)。

解説

登記所の窓口の向こうに座っているのは、ただの窓口係ではない。不動産登記法 9 条は「登記所における事務は、登記官が取り扱う」と定め、その登記官を「登記所に勤務する法務事務官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者」と定義する。この一文に、知らないままだと損をする仕掛けがある。登記官は上司の決裁で動く一般職員ではなく、自分の名で処分を下す独任制の行政庁(役所として自分の名前で決定を出せる立場)である。あなたの申請を却下するのも、誤った登記を実行するのも、組織ではなく記名された一人の判断だ。だからこそ不服があるとき、あなたには審査請求という道が開いている(同法 156 条)。逆に言えば、登記官の権限は原則として形式的審査権にとどまる。書類の形が整っているかを見る権限であって、中身が真実かを調べ尽くす権限ではない。この線引きが見えた瞬間、登記制度があなたを守る範囲と、守らない範囲がはっきり分かれる。

法的な位置づけ

不動産登記法 9 条は、登記所の事務処理主体を定める規定であり、当該事務を取り扱う者を登記官とし、登記官を登記所に勤務する法務事務官のうち法務局又は地方法務局の長が指定した者と定義する。登記官は個々の申請につき自己の名で受否の処分を行う独任制の行政庁として位置づけられ、その審査権は原則として形式的審査権にとどまる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1登記官とは何ですか?

登記所に勤務する法務事務官のうち、法務局又は地方法務局の長が指定した者をいいます(不動産登記法 9 条)。登記申請の受否を自己の名で処分する立場の公務員です。

Q2登記所と法務局の違いは何ですか?

登記所は登記事務を取り扱う官署の呼称で、実際には法務局・地方法務局とその支局・出張所がこれに当たります。処分をするのは官署ではなく、そこに配置された登記官個人です。

Q3登記官になるにはどうすればいいですか?

法務省の職員として登記所に勤務する法務事務官であることが前提で、その中から法務局又は地方法務局の長が指定します。司法書士や土地家屋調査士とは別の公務員のポストです。

Q4登記官の審査はどこまで行われますか?

原則として形式的審査権にとどまり、提出書類が法定の形式を満たすかを審査します。申請人となるべき者以外の者による申請を疑うに足りる相当な理由があるときのみ、本人確認調査を行います(同法 24 条)。

Q5登記申請が却下されたらどうすればいいですか?

却下決定書に記載された登記官名と根拠条項を確認します。形式不備なら補正して再申請、判断そのものに不服なら審査請求へ進みます。却下事由は同法 25 条に列挙されています。

Q6登記官の処分に不服があるときの申立先はどこですか?

当該登記官を経由して、監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求を行います(同法 156 条)。審査請求前置の規定はないため、取消訴訟を直接選ぶこともできます。

Q7日本の登記に公信力はありますか?

ありません。登記を信じて取引しても、それだけで権利を取得できるわけではありません。だからこそ登記官の形式的審査を通った登記でも、実体的な権利関係の確認が別途必要になります。

Q8オンライン申請でも登記官が処分するのですか?

そのとおりです。申請の経路が電子化されても、事務を取り扱い受否を決めるのは指定を受けた登記官個人であるという 9 条の建て付けは変わりません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1登記官って、裁判官みたいに独立してるんですか?

独立の趣旨は違うが、自分の名で処分を出す点は共通する。登記官は法務局又は地方法務局の長の指定を受けた法務事務官であり(同法 9 条)、監督は受けるが、個々の申請の受否は登記官の判断として外に出る。だから 10 条が自己・配偶者・四親等内の親族が申請人のときの除斥を定めている。業界裏話ヒント:10 条にはただし書があり、他に登記官がいないときは除斥されず、その旨を記録したうえで処理される。除斥は絶対の壁ではなく、記録に残して透明化する仕組みだ

Q2偽造書類で勝手に登記されたら、登記官の責任は問えますか?

登記官の審査は原則として形式的審査なので、形が整っていれば通ってしまう。ただし申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があるときは調査義務が生じ(同法 24 条)、これを怠れば国家賠償法 1 条の過失が問題になる。業界裏話ヒント:日本の登記に公信力はない。登記を信じて買っても、それだけで所有権は手に入らない。だから実務では登記の確認に加え、登記識別情報と本人確認情報を二重に取る

Q3審査請求って、結局は身内が身内を審査するだけじゃないですか?

構造としてはそのとおりで、審査するのは当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長である(同法 156 条 1 項)。ただし 157 条により、登記官自身が理由ありと認めれば相当の処分をし、局長が理由ありと認めれば登記官に処分を命じる。業界裏話ヒント:不動産登記法に審査請求前置の規定はないため、審査請求を経ずに最初から取消訴訟へ行ける。それでも実務が先に審査請求を投げるのは、費用がほぼかからず結論が早いからだ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 登記官は書類の中身が本物かどうかを調べてくれる、と多くの人が思っている。実際の審査権は原則として形式的審査権にとどまり、提出書類が法定の形式を満たしていれば、その内容が真実かを実地に調査する権限は原則としてない。例外は、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があるときの本人確認調査だけである(同法 24 条)
  • 登記官のミスで損害が出たら国に賠償を求められる、というところまでは知られている。知られていないのはその深刻度だ。日本の登記には公信力がない(登記を信じて取引した人が、それだけで権利を取得できるわけではない)ため、誤った登記の結果をあなたが所有権ごと失う形で引き受ける可能性がある。国家賠償法 1 条の請求が通っても、戻ってくるのは金銭であって、不動産そのものではない
  • 「法務局を訴えたい」という問いの立て方そのものが外れている。処分をしたのは登記官、審査請求の相手方は当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長、取消訴訟や国家賠償の被告は国である。相手を取り違えた申立ては、中身を判断してもらう前に手続で終わる
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規定の役割不動産登記法 9 条:事務を取り扱う主体(登記官)の定義
働く場面すべての登記事務に常時適用される前提規定
違反・逸脱の効果指定を受けない者の処分は権限のない処分として争われうる
利用者の打ち手処分をした登記官名を特定し、審査請求の相手方を確定する(156 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 相続登記を申請して二週間後、封筒を開けたら「却下決定書」だったとしたら、あなたは誰に文句を言えばいい? 却下したのは法務局という組織ではなく、決定書に記名された一人の登記官である。不服なら、その登記官を経由して法務局又は地方法務局の長へ審査請求を出す(同法 156 条 2 項)。行政不服審査法の原則では処分を知った日の翌日から 3 か月。誰に何を出すのか調べている間に、窓は静かに閉じる
  • 地方の小さな登記所で、あなたの相続登記の申請人に、その登記所に勤める登記官のいとこが名を連ねていた。四親等内の親族が申請人なら、その登記官はその登記をすることができない(同法 10 条)。身内審査を防ぐ仕組みは、条文一本で先回りして用意されている
  • あなたが不動産会社の担当者で、売主を名乗る人物から都心の一等地を買い付けたとする。代金を払い、所有権移転登記を申請する。数週間後、法務局から却下の連絡が入る。売主は本人ではなかった。2017 年に発覚した積水ハウスの地面師事件は、まさにこの形で表面化した。申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があるとき、登記官には調査義務が生じる(同法 24 条)。取引の最後の関門に立っているのは、捜査機関ではなく一人の登記官である

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不動産登記法第9条(登記官)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第9条の条文原文は「登記所における事務は、登記官(登記所に勤務する法務事務官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。」で始まります。
  3. 不動産登記法第9条は第二章に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法第9条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。