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不動産登記法 第3条(登記することができる権利等)

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  1. 登記は、不動産の表示又は不動産についての次に掲げる権利の保存等(保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。次条第二項及び第百五条第一号において同じ。)についてする。
  2. 所有権
  3. 地上権
  4. 永小作権
  5. 地役権
  6. 先取特権
  7. 質権
  8. 抵当権
  9. 賃借権
  10. 配偶者居住権
  11. 採石権(採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)に規定する採石権をいう。第五十条、第七十条第二項及び第八十二条において同じ。)

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法 3 条は、登記できる権利を所有権・地上権・永小作権・地役権・先取特権・質権・抵当権・賃借権・配偶者居住権・採石権の十種類に限定する。使用貸借は登記できない。

Q · 登記簿に載せられる権利って、どこまで決まっているんですか?

所有権や抵当権など十種類だけで、使用貸借は登記できません

不動産登記法 3 条は、登記の対象を不動産の表示と、所有権・地上権・永小作権・地役権・先取特権・質権・抵当権・賃借権・配偶者居住権・採石権の十種類の権利の保存等(保存・設定・移転・変更・処分の制限・消滅)に限定しています。この十個は限定列挙であり、無償で借りる使用貸借や占有権は登記できません。登記できない権利は民法 177 条の対抗要件を備えられないため、所有者が売却・相続で代わった瞬間、新所有者に権利を主張できなくなります。賃借権のように列挙されていても実際には登記されにくい権利については、借地借家法 10 条・31 条が代替の対抗要件を用意しています。

解説

十個。不動産登記に載せられる権利は、この数で打ち止めだ。所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、抵当権、賃借権、配偶者居住権、採石権。3条はこの限定列挙で、登記制度の入口に線を引いている。線の外側にあるものは、どれだけ現実の生活を支えていても登記簿には載らない。親の土地を無償で借りて家を建てた使用貸借がその代表だ。ここで効いてくるのが、登記できない権利は原則として新しい所有者に対抗できないという民法177条の構造である。あなたが二十年住んでいても、地主が土地を売った瞬間、買主から明渡しを求められる側に立つ。逆に言えば、自分の立場をこの十個のどれかに翻訳できるかどうかが、生活基盤が法的に守られるかどうかの分岐点になる。

法的な位置づけ

不動産登記法 3 条は、登記の対象範囲を画する規定である。登記は不動産の表示、または所有権・地上権・永小作権・地役権・先取特権・質権・抵当権・賃借権・配偶者居住権・採石権という十種類の権利の保存、設定、移転、変更、処分の制限、消滅についてのみ行われる。列挙されない権利関係は、現実に存在しても登記記録には反映されない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1不動産登記法3条とは?

登記の対象範囲を定める規定です。不動産の表示と、十種類の権利の保存・設定・移転・変更・処分の制限・消滅についてのみ登記できると限定しています。

Q2登記できる権利は何種類ありますか?

十種類です。所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、抵当権、賃借権、配偶者居住権、採石権。この列挙は限定列挙で、外の権利は登記できません。

Q3占有権は登記できる?

できません。3 条の十種類に含まれていないためです。占有は現実の支配状態であり、登記による公示になじまないと整理されています。

Q4譲渡担保は登記できますか?

譲渡担保という名称では登記できません。実務では所有権移転登記の形式をとり、原因を売買や譲渡担保と記録して対応しています。列挙外の権利を既存の枠に翻訳する典型例です。

Q5乙区に載る権利はどれ?

所有権以外の権利です。地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、抵当権、賃借権、配偶者居住権、採石権が乙区に、所有権は甲区に記録されます。

Q6採石権とは?

他人の土地で岩石や砂利を採取する権利で、採石法に基づく物権です。3 条 10 号で登記でき、土地を手放さずに採取関係を公示できます。

Q7不動産工事の先取特権はいつまでに登記する?

工事に着手する前です。着手前に工事費用の予算額を登記しなければ効力が生じません(民法 338 条)。着工後に気づいても後戻りできません。

Q8相続登記の義務化はいつから?

2024 年 4 月 1 日からです。取得を知った日から 3 年以内に申請しなければ、正当な理由なく怠った場合 10 万円以下の過料の対象となります(不動産登記法 76 条の 2)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1親の土地をタダで借りてるんですけど、これって登記できないんですか?

登記できない。3条の十個に使用貸借(民法593条)は入っていないからだ。土地が売られれば新所有者から明渡しを求められる。業界裏話ヒント:親の土地に建てるなら、固定資産税相当額を明確に超える地代を払って賃貸借に切り替える手がある。そうすれば建物を自分名義で登記するだけで土地の買主に対抗できる(借地借家法10条)。税務の扱いが絡むので、税理士と司法書士を同じ席に座らせて設計する

Q2賃借権って登記できるはずなのに、なんでうちのアパートは登記されてないんですか?

登記はできるが、賃借人には賃貸人へ登記手続を請求する権利がないと解されており(大判大正10.7.11)、貸主が拒めばそれまでだ。実務は借地借家法10条の建物登記、31条の建物引渡しで対抗力を代替している。業界裏話ヒント:事業用定期借地や大型テナントでは「賃貸人は賃借権設定登記に協力する」の一行を契約書に入れる交渉が普通に通る。この一行の有無が、貸主が破産したときに残れるかを分ける

Q3配偶者居住権、遺産分割で決めたのに、まだ登記が要るんですか?

必要である。配偶者居住権は3条9号で登記でき、登記が第三者への対抗要件になる(民法1031条2項)。協議書だけでは、建物を相続した子が売れば買主に負ける。なお配偶者短期居住権(民法1037条)は3条の列挙になく、登記できない。業界裏話ヒント:登記は建物所有者との共同申請だから、関係がこじれてからでは動かない。遺産分割協議書に「成立後速やかに配偶者居住権設定登記手続をする」と書き込むのが定石

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自分の権利は登記できるか」と問う前に、自分の立場が3条の十個のどれなのかを確定させる必要がある。多くの人は「親の土地を借りている」と説明するが、地代を払っていれば賃借権、無償なら使用貸借であり、登記の可否も対抗力もまったく違う。問いの立て方が誤っていれば、答えも誤る
  • 賃借権が3条に載っていることは比較的知られている。だが賃借人には賃貸人に登記手続を請求する権利がないと解されており(大判大正10.7.11)、貸主が首を縦に振らなければ登記できない。この一点まで届いている人は少ない。登記できる権利であることと、実際に登記できることは別の話であり、その隙間を埋めるために借地借家法10条・31条という迂回路が用意されている
  • あなたから見れば、三十年住み続けた家は生活そのものだ。だが登記簿から見れば、記載のない者は存在しない。この落差は普段まったく表面化せず、相続、売却、差押えという所有者が動く瞬間に、一気に牙を剥く
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条文の役割不登法 3 条:登記できる権利の範囲を十種類に限定
問いの立て方そもそも登記できる権利か
外れたときの帰結登記手段自体が存在せず、民法 177 条の対抗要件を備えられない
実務で効く場面使用貸借・占有・譲渡担保など列挙外の関係の翻訳作業

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 親の土地に家を建てて三十年、地代は一円も払っていない。もし親が亡くなり、土地を相続した兄が第三者に売ったらどうなるか。無償で借りる使用貸借は3条の十個に入っておらず、登記する手段そのものが存在しない。買主が所有権移転登記を入れた翌日から、あなたは明渡しを求められる立場になる
  • 投資用アパートを買う側に立ったとき、登記事項証明書の乙区に賃借権の登記は一件も出てこない。それでも入居者には借地借家法31条の対抗力があり、あなたは大家の地位ごと引き継ぐ。3条8号に賃借権が載っているのに登記簿が沈黙している理由を知らずに買うと、決済後に想定外の占有者と向き合うことになる
  • 相続で配偶者居住権を取得した。登記しないまま半年が過ぎた。建物を相続した子が売却し、買主から出ていくよう通知が届く
  • リフォーム工事を請け負ったが、施主の資金繰りが怪しい。不動産工事の先取特権は3条5号で登記できるものの、工事に着手する前に予算額を登記しなければ効力が生じない(民法338条)。着工まであと五日。この五日を逃せば、担保はゼロのまま数千万円の工事に入る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不動産登記法第3条(登記することができる権利等)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第3条の条文原文は「登記は、不動産の表示又は不動産についての次に掲げる権利の保存等(保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。」で始まります。
  3. 不動産登記法第3条は第一章に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。