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不動産登記法 第4条(権利の順位)

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  1. 同一の不動産について登記した権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記の前後による。
  2. 2.付記登記(権利に関する登記のうち、既にされた権利に関する登記についてする登記であって、当該既にされた権利に関する登記を変更し、若しくは更正し、又は所有権以外の権利にあってはこれを移転し、若しくはこれを目的とする権利の保存等をするもので当該既にされた権利に関する登記と一体のものとして公示する必要があるものをいう。以下この項及び第六十六条において同じ。)の順位は主登記(付記登記の対象となる既にされた権利に関する登記をいう。以下この項において同じ。)の順位により、同一の主登記に係る付記登記の順位はその前後による。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法 4 条は、同一不動産について登記した権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き登記の前後によると定める。付記登記の順位は主登記の順位による。

Q · 同じ土地に抵当権が複数あるとき、どっちが先に回収できるの?

原則は登記の前後、つまり受付番号の順で決まります

不動産登記法 4 条 1 項により、同一の不動産について登記した権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き登記の前後によって決まります。実務上は法務局が申請に付す受付番号(同法 19 条)の前後がそのまま順位になり、契約日や代金支払日は考慮されません。ただし保存・工事の先取特権(民法 339 条)や法定納期限等前の租税債権(国税徴収法 16 条)など、登記の前後によらず優先する例外があります。

解説

同じ土地に抵当権が三つ付いているとき、競売で回収できるのは1番から順番である。売却代金が2番の途中で尽きれば、3番の債権者は一円も受け取れない。その順番を決めるのが登記の先後、正確には登記官が付す受付番号の前後だ。契約書の日付が一日早くても、印鑑を押した順番が先でも、順位表は動かない。さらに知っておくべきは、日本が「順位上昇の原則」を採る国だという点である。1番抵当が完済されて抹消されると、2番が自動的に1番へ繰り上がる。空いた順位を所有者が誰かのために取っておくことはできない。そして2項の付記登記は、この順位を引き継ぐ仕組みだ。1番抵当権の債権が別の金融機関へ譲渡されても、付記登記である限り順位は1番のまま。登記簿に並ぶ債権者の顔が変わっても、あなたの土地における力関係は一ミリも変わらない。

法的な位置づけ

不動産登記法 4 条は権利の順位を定める規定であり、同一の不動産について登記された権利の優劣は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記の前後によって決せられる。2 項は付記登記の順位を主登記の順位に従わせ、権利の内容変更や移転があっても既存の順位が維持される仕組みを定める。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1登記の順位とは何ですか?

同一の不動産に複数の権利が登記されたときの優劣のことです。不動産登記法 4 条 1 項により、法令に別段の定めがある場合を除き登記の前後で決まります。

Q2付記登記とは何ですか?

既にされた権利の登記を変更・更正し、又は所有権以外の権利を移転する等の登記です。主登記と一体で公示され、順位は主登記の順位によります(同条 2 項)。

Q3順位上昇の原則とは何ですか?

先順位の権利が消滅して抹消されると、後順位の権利が当然に繰り上がる考え方です。空いた順位を所有者が誰かのために留保しておくことはできません。

Q4登記の順位は契約書の日付で決まりますか?

決まりません。本条が見るのは法務局が申請を受け付けた前後だけです。契約日が早くても、受付番号が後なら順位も後になります。

Q5抵当権より優先する権利はありますか?

あります。不動産の保存・工事の先取特権は登記の前後によらず抵当権に優先し(民法 339 条)、法定納期限等前の租税債権も優先します(国税徴収法 16 条)。

Q6登記事項証明書のどこで順位を確認できますか?

甲区・乙区の各欄にある「順位番号」と「受付年月日・受付番号」の列です。所有者名より先にこの二列を確認するのが実務の読み方です。

Q7差押えの登記が先に入るとどうなりますか?

受付が一つでも先なら差押えが優先し、後から入る所有権移転登記はその負担を引き継ぎます。決済直前の登記情報再取得が防御手段になります。

Q8付記登記された抵当権の順位は下がりますか?

下がりません。付記登記の順位は主登記の順位によるため、債権譲渡で債権者の名前が変わっても 1 番抵当は 1 番のままです(同条 2 項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1同じ日に二人が登記を申請したら、どっちが勝つんですか?

受付番号の前後で決まる。法務局は申請の到達順に受付番号を付し(不動産登記法19条)、その番号がそのまま順位になる。同時に到達したと扱われる場合は同順位となる。業界裏話ヒント:だから決済実務では、司法書士が資金実行の直前に登記情報を再取得し、その足で申請する。売主に別の債権者がいる案件で「書類は昨日預かったので今日の午後に出します」と言う相手なら、その半日をどう扱うかを必ず確認すること

Q2住宅ローンを完済したのに抵当権抹消をしていません。放っておいて大丈夫ですか?

順位の面では、2番抵当があれば自動的に1番へ上がるので他人に迷惑はかからない。困るのはあなた自身で、売却も借換えも古い抵当権の抹消が済むまで進まない。業界裏話ヒント:債権者が既に消滅した明治大正期の担保権でも、不動産登記法70条の特例で被担保債権額等を供託すれば単独で抹消申請できる道がある。相続した実家に古い担保が残っていても、相手を探し出せないから詰みだと諦める前に、司法書士にこの条文を出して相談する

Q3抵当権の順位って、後から入れ替えられるんですか?

できる。抵当権の順位変更は各抵当権者全員の合意と利害関係人の承諾により行い、登記をしなければ効力を生じない(民法374条)。この登記は付記登記でされ、本条2項により順位は主登記の順位を基準に整理される。業界裏話ヒント:全部を入れ替える順位変更のほかに、特定の相手にだけ自分の順位を譲る順位譲渡・順位放棄(民法376条)という部分的な手法がある。追加融資の交渉で銀行が渋ったとき、順位そのものを動かさずに実質を渡せるこの選択肢を知っているかどうかで、話の進み方が変わる

Q4仮登記が付いている物件は買わない方がいいんですか?

一律に危険ではないが、仮登記に基づく本登記の順位は仮登記の順位による(不動産登記法106条)ため、後から入るあなたの登記は順位で飛び越される可能性がある。中身と現在の効力を確認せずに買うのが危険なのであって、仮登記の存在自体が結論ではない。業界裏話ヒント:長年放置された仮登記は、原因となった請求権が時効消滅していることも多い。売主に仮登記権利者の抹消承諾書を決済条件として取らせるのが定石で、これを条件に入れられるかが交渉力の見せどころになる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「先に契約した方が勝つ」と考えて日付を気にする人が多いが、問いの立て方そのものが外れている。本条が見るのは契約日でも代金支払日でもなく、法務局が申請を受け付けた前後だけである。二重譲渡で敗れた買主は、契約書を握りしめたまま所有権を失う(民法177条)。あなたが守るべきは契約日ではなく、登記申請の時刻だ
  • 「登記は早い者勝ち」というルール自体は多くの人が知っている。だが例外の深刻さを知らない。不動産の保存・工事の先取特権は登記の前後によらず抵当権に優先し(民法339条)、法定納期限等より後に設定された抵当権は国税に劣後する(国税徴収法16条)。建物の引渡しを受けた借家人は、賃借権の登記がなくても新所有者に対抗できる(借地借家法31条)。順位表の上位に、登記簿には映らない権利が割り込んでくる
  • 登記簿を見て「債権者が知らない会社に変わっている、何かあったのか」と不安になる場面がある。あなたから見れば債権者の交替という新しい出来事だが、法律から見れば1番抵当権という一個の権利が同一性を保ったまま続いているだけである(本条2項の付記登記)。この落差を埋めないまま「新しい担保が付いた」と誤読すると、交渉のカードを一枚落とす
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条文が定めること不登法 4 条:登記した権利の順位は登記の前後による
順位を動かす効果受付の前後で確定し、付記登記は主登記の順位を承継
実務で見るタイミング担保設定・売買・競売配当のすべての場面

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 決済当日、司法書士が現金の受け渡しを確認してから法務局へ走る。もし同じ日の午前中に、売主の債権者が仮差押えの登記を入れていたら? 受付番号が一つでも先なら、あなたが払った数千万円は所有権の安全を買えていない。だからプロは資金実行の直前に登記情報を取り直す
  • 住宅ローンの借換えを進めている。あなたは「先に今の銀行の抵当権を抹消してから、新しい銀行に設定してもらおう」と考えた。だが2番目に古いカードローンの担保が残っていた。1番を抹消した瞬間、それが自動的に1番へ繰り上がり、借換え先の銀行は2番にしか入れない。融資は白紙に戻る
  • 相続した実家の登記簿に、昭和初期の抵当権が残っている。債権者だった会社はとうに存在しない。それでも順位は生きたまま、買主も銀行も逃げていく
  • 友人が工事代金を払えず、リフォーム業者から「不動産工事の先取特権を付ける」と言われて相談してきた。不動産の保存・工事の先取特権は、登記の前後にかかわらず抵当権に優先する(民法339条)。本条1項の「法令に別段の定めがある場合」の代表例が、ここで顔を出す
  • 買い受ける予定の土地に、五年前の売買予約を原因とする仮登記が付いている。決済まであと十日。仮登記が本登記されれば順位は仮登記の時点に遡り(不動産登記法106条)、その後に入ったあなたの所有権登記は順位で飛び越される。この十日で確認すべきは価格ではなく、その仮登記の中身だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不動産登記法第4条(権利の順位)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第4条の条文原文は「同一の不動産について登記した権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記の前後による。」で始まります。
  3. 不動産登記法第4条は第一章に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。