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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

不動産登記法 第2条(定義)

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  1. この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  2. 一不動産土地又は建物をいう。
  3. 二不動産の表示不動産についての第二十七条第一号、第三号若しくは第四号、第三十四条第一項各号、第四十三条第一項、第四十四条第一項各号又は第五十八条第一項各号に規定する登記事項をいう。
  4. 三表示に関する登記不動産の表示に関する登記をいう。
  5. 四権利に関する登記不動産についての次条各号に掲げる権利に関する登記をいう。
  6. 五登記記録表示に関する登記又は権利に関する登記について、一筆の土地又は一個の建物ごとに第十二条の規定により作成される電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。
  7. 六登記事項この法律の規定により登記記録として登記すべき事項をいう。
  8. 七表題部登記記録のうち、表示に関する登記が記録される部分をいう。
  9. 八権利部登記記録のうち、権利に関する登記が記録される部分をいう。
  10. 九登記簿登記記録が記録される帳簿であって、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)をもって調製するものをいう。
  11. 十表題部所有者所有権の登記がない不動産の登記記録の表題部に、所有者として記録されている者をいう。
  12. 十一登記名義人登記記録の権利部に、次条各号に掲げる権利について権利者として記録されている者をいう。
  13. 十二登記権利者権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に利益を受ける者をいい、間接に利益を受ける者を除く。
  14. 十三登記義務者権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に不利益を受ける登記名義人をいい、間接に不利益を受ける登記名義人を除く。
  15. 十四登記識別情報第二十二条本文の規定により登記名義人が登記を申請する場合において、当該登記名義人自らが当該登記を申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報であって、登記名義人を識別することができるものをいう。
  16. 十五変更の登記登記事項に変更があった場合に当該登記事項を変更する登記をいう。
  17. 十六更正の登記登記事項に錯誤又は遺漏があった場合に当該登記事項を訂正する登記をいう。
  18. 十七地番第三十五条の規定により一筆の土地ごとに付す番号をいう。
  19. 十八地目土地の用途による分類であって、第三十四条第二項の法務省令で定めるものをいう。
  20. 十九地積一筆の土地の面積であって、第三十四条第二項の法務省令で定めるものをいう。
  21. 二十表題登記表示に関する登記のうち、当該不動産について表題部に最初にされる登記をいう。
  22. 二十一家屋番号第四十五条の規定により一個の建物ごとに付す番号をいう。
  23. 二十二区分建物一棟の建物の構造上区分された部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものであって、建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第二条第三項に規定する専有部分であるもの(区分所有法第四条第二項の規定により共用部分とされたものを含む。)をいう。
  24. 二十三附属建物表題登記がある建物に附属する建物であって、当該表題登記がある建物と一体のものとして一個の建物として登記されるものをいう。
  25. 二十四抵当証券抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、不動産登記法第2条に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不動産登記法第2条(定義)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第2条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 不動産登記法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 不動産登記法第2条の前の条は不動産登記法第1条です。
  7. 不動産登記法第2条の次の条は不動産登記法第3条です。
  8. 不動産登記法第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123
  • 本サイト収録不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000123/2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法2条は、不動産・登記記録・表題部・権利部・登記権利者・登記義務者・登記識別情報など24の用語の意義を定める定義規定であり、同法全体の解釈の基礎となる。

Q · 登記の「権利証」って、いまはもう存在しないんですか?

はい。現在は登記識別情報に置き換わっています

2004年の全部改正で紙の登記済証(権利証)は廃止され、不動産登記法2条14号の登記識別情報という符号方式に置き換わりました。同条は他にも不動産、登記記録、表題部、権利部、登記権利者、登記義務者、変更の登記、更正の登記など計24の用語を定義しています。登記識別情報に再発行制度はなく、紛失した場合は23条1項の事前通知か、資格者代理人による本人確認情報の作成で登記手続を進めることになります。

解説

登記所の窓口に「権利証」という書類は、もう存在しない。2004年の全部改正で紙の登記済証は姿を消し、代わりに置かれたのが2条14号の登記識別情報、12桁の英数字の符号である。2条にはこうした定義が24個並ぶ。ただの用語集に見えるが、そうではない。12号の登記権利者と13号の登記義務者は、誰と誰が揃わなければ登記が一ミリも動かないかを決める。15号の変更の登記と16号の更正の登記は、あなたが払う費用と、他人の承諾書が要るかどうかを分ける。7号の表題部と8号の権利部は、あなたが「自分の家」と呼んでいる建物に対抗力があるかを分ける。この24語を持たずに司法書士の説明を聞くと、どこで聞き返せばいいのかすら分からないまま、印鑑を出す側に回る。

法的な位置づけ

不動産登記法2条は、同法で用いる用語の意義を定める定義規定であり、不動産、登記記録、登記簿、表題部、権利部、表題部所有者、登記名義人、登記権利者、登記義務者、登記識別情報、変更の登記、更正の登記、地番、地目、地積、区分建物、附属建物など24の用語を列挙して規定する。

よくある質問 AI による整理

Q1登記識別情報とは何ですか?

不動産登記法2条14号が定める符号その他の情報で、登記名義人本人が申請していることを確認するために用いられます。2004年改正で紙の登記済証に代わって導入され、再発行制度はありません。

Q2表題部と権利部の違いは?

表題部(2条7号)は物理的な現況を記録する部分で、所在・地番・地目・地積・家屋番号などが載ります。権利部(8号)は所有権や抵当権など権利関係を記録する部分で、対抗力に直結します。

Q3登記権利者と登記義務者は誰のことですか?

登記権利者(2条12号)は登記により登記上直接に利益を受ける者、登記義務者(13号)は登記上直接に不利益を受ける登記名義人です。売買なら買主が権利者、売主が義務者にあたります。

Q4変更の登記と更正の登記の違いは?

変更の登記(2条15号)は登記後に事情が変わった場合の登記、更正の登記(16号)は当初から錯誤や遺漏があった場合の訂正です。更正は利害関係人の承諾書が必要になる場合があります。

Q5表題部所有者と登記名義人は同じですか?

違います。表題部所有者(2条10号)は所有権の登記がない不動産の表題部に所有者として記録された者、登記名義人(11号)は権利部に権利者として記録された者です。対抗力の有無が分かれます。

Q6附属建物とは何ですか?

表題登記がある建物に附属し、その建物と一体のものとして一個の建物として登記される建物です(2条23号)。物置や離れが該当し、未登記だと担保評価から抜け落ちます。

Q7区分建物はマンションのことですか?

おおむねそうです。2条22号は、一棟の建物の構造上区分され独立して住居・店舗等に使える部分で、区分所有法2条3項の専有部分であるものと定義します。分譲マンションの各住戸が典型です。

Q8登記簿と登記記録はどう違いますか?

登記記録(2条5号)は一筆の土地・一個の建物ごとに作成される電磁的記録そのもの、登記簿(9号)はそれが記録される磁気ディスク上の帳簿です。紙の帳簿という前提は既に条文から消えています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1権利証をなくしました。家、売れなくなりますか?

売れます。登記識別情報(2条14号)は再発行されない制度ですが、無くても23条1項の事前通知(法務局が本人あてに郵送し返送させる方法)か、司法書士による本人確認情報の作成で登記は通ります。実務のポイント:事前通知は無料だが返送の日数がかかり決済日に間に合わないことが多く、本人確認情報は数万円かかるが即日動く。紛失を早く申告した人ほど、安い方を選べる。

Q2引っ越したのに登記の住所が昔のままなんですが、放っておいてもいいですか?

まずいです。住所や氏名の変更は2条15号の変更の登記にあたり、2026年4月1日施行の改正で変更日から2年以内の申請が義務化され、怠れば5万円以下の過料の対象です(76条の5、164条2項。最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:本当に痛いのは過料ではなく、売却時に旧住所から現住所までをつなぐ証明が要る点。住民票除票の保存期間が切れると上申書対応になり、費用も日数も跳ね上がる。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「権利証を無くしたら、どうやって再発行するのか」という問いの立て方そのものが誤っている。登記識別情報(2条14号)に再発行制度は存在しない。問うべきは「本人であることをどの経路で証明するか」であり、選択肢は23条1項の事前通知か、資格者代理人による本人確認情報の二つしかない。再発行を探して時間を溶かした分だけ、安い方の経路が消えていく
  • あなたから見れば「自分が建てた家」だが、登記記録から見れば、表題部(2条7号)に名前が載っているだけの表題部所有者(10号)にすぎない場合がある。権利部甲区(8号)が空白なら、民法177条の対抗要件を備えていない。二重譲渡や差押えが来た瞬間、この見え方の落差が結論を全部決める
  • 変更の登記(15号)と更正の登記(16号)の違いは知っていても、更正の深刻度までは知られていない。更正は登記の内容を最初から書き換える扱いになるため、登記上の利害関係人がいればその承諾書が必要になり、抵当権者が一人でも首を縦に振らなければ、訴訟を経ないと直せない
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割2条:同法で用いる24の用語の意義を定める定義規定3条:権利に関する登記の対象となる権利を列挙
60条:共同申請主義(権利者と義務者が共同で申請)
単独で権利を動かすか動かさない。他条の解釈の前提を与えるだけ動かさない。登記できる権利の範囲を画する
動かす。誰が窓口に立つかを直接決める
実務で効く場面登記事項証明書を読む段階、専門家の説明を検算する段階所有権以外の権利(賃借権・抵当権等)を登記できるか判断する段階
決済当日、実印・印鑑証明書・登記識別情報を誰が出すか確認する段階
2条との関係本体2条4号「権利に関する登記」の内容を specifying
2条12号・13号の定義をそのまま前提とする

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
土地法第37条以下、土地登記規則、民法第758条

台湾は登記を物権変動の成立要件とする(民法758条)点で日本の対抗要件主義と決定的に異なる。登記簿の構成や地目・地積の概念は日本統治期の制度を土台に発展したため、用語の類似性が高い

韓国
부동산등기법 제2조(용어의 정의)

韓国も冒頭に定義規定を置き、등기부・등기기록・등기필정보といった対応概念を持つ。ただし韓国民法186条は登記を물권변동の성립요건とするため、効力面では日本と分岐する

ドイツ
Grundbuchordnung (GBO)、BGB § 873, § 891, § 892

ドイツは Grundbuch への Eintragung を物権変動の成立要件とし、さらに § 892により公信力(öffentlicher Glaube)を認める。日本は手続構造を継受しつつ、公信力は採用しなかった

アメリカ
各州の Recording Acts(race / notice / race-notice)、一部州の Torrens System

米国は原則として権利証書(deed)を記録する登録制度であり、登記記録が権利そのものを表章しない。取引実務は title insurance が実質的なリスク吸収を担う点で、日本の登記中心の構造と設計思想が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 決済まであと10日という段階で、登記識別情報通知が家中どこを探しても出てこないとしたら、取引はどうなる? 司法書士が求めているのは2条14号の情報であって、あなたが探している「権利証」という紙ではない。紛失していれば23条1項の事前通知か、資格者代理人による本人確認情報の作成に切り替わる。前者は無料だが返送の日数が要り、後者は即日動くが数万円かかる。どちらを選べるかは、いつ申告したかだけで決まる
  • 離婚に伴う財産分与で、家の名義をあなたから元配偶者へ移す。このときあなたは2条13号の登記義務者であり、実印と印鑑証明書と登記識別情報を差し出す側に回る。渋り続ければ、相手は登記手続を命じる判決を取って単独で登記を通せる立場にいる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 法務局で登記事項証明書を取り、表題部(2条7号)と権利部甲区(8号)を分けて読む。名義が誰か、地目・地積(18号、19号)が現況と合うかを別々に確認2. 名義が親のままなら相続登記、住所が旧住所なら変更の登記(15号)、最初から誤記なら更正の登記(16号)と、経路は三つに分かれる3. 更正は利害関係人の承諾書が要る場合があるため、抵当権者がいるなら金融機関へ先に打診4. 増築部分や物置が未登記なら、依頼先は司法書士ではなく土地家屋調査士

訴えられた側:1. あなたが2条13号の登記義務者なら、印鑑証明書・実印・登記識別情報を渡す前に、登記の目的と原因が合意内容と一致するかを確認する。渡した後の撤回は事実上できない2. 代金未受領のまま登記だけ先に移さない。決済と登記申請は同日同席で行う3. 応じる義務があるのに拒み続ければ、登記手続を命じる判決により相手が単独で申請できる(63条1項) 4. 争いがあるなら、処分禁止の仮処分や仮登記の有無を先に調べる

時効(請求できる期限):2条自体に期限はないが、ここで定義される登記の側に期限がある。相続登記は所有権を取得したことを知った日から3年以内(76条の2、2024年4月1日施行。施行前に発生した相続は2027年3月31日まで)、氏名・住所の変更の登記は変更日から2年以内(76条の5、2026年4月1日施行)。いずれも正当な理由なく怠れば過料(164条)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:2条12号・13号の登記権利者・登記義務者は、実体的な権利関係ではなく、登記記録上の形式的な利益・不利益によって判断される(形式的判断説)。登記官の形式的審査主義と表裏をなす理解であり、共同申請主義(60条)の運用を支えている。

通説:2条15号の変更の登記と16号の更正の登記は、登記後の事情変更か当初からの錯誤・遺漏かで振り分けられる。更正の登記は登記事項を遡って訂正する性質を持つため、登記上の利害関係人がいる場合には承諾情報の提供が要求される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成16年(2004年)全部改正 旧不動産登記法を全部改正して現行法を制定した際に新設された定義規定。オンライン申請の導入に伴い、紙の登記済証に代えて登記識別情報(14号)を、紙の登記簿に代えて電磁的記録である登記記録(5号)を定義した。その後の改正有無と内容は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成16年(2004年) 新設:旧不動産登記法を全部改正して現行法を制定した際に新設された定義規定。オンライン申請の導入に伴い、紙の登記済証に代えて登記識別情報(14号)を、紙の登記簿に代えて電磁的記録である登記記録(5号)を定義した。その後の改正有無と内容は人的検証が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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