要点不動産登記法 2 条は、不動産・登記記録・表題部・権利部・登記権利者・登記義務者・登記識別情報など 24 の用語の意義を定める定義規定であり、同法全体の解釈の基礎となる。
Q · 登記の「権利証」って、いまはもう存在しないんですか?
はい。現在は登記識別情報に置き換わっています
2004 年の全部改正で紙の登記済証(権利証)は廃止され、不動産登記法 2 条 14 号の登記識別情報という符号方式に置き換わりました。同条は他にも不動産、登記記録、表題部、権利部、登記権利者、登記義務者、変更の登記、更正の登記など計 24 の用語を定義しています。登記識別情報に再発行制度はなく、紛失した場合は 23 条 1 項の事前通知か、資格者代理人による本人確認情報の作成で登記手続を進めることになります。
登記所の窓口に「権利証」という書類は、もう存在しない。2004 年の全部改正で紙の登記済証は姿を消し、代わりに置かれたのが 2 条 14 号の登記識別情報、12 桁の英数字の符号である。2 条にはこうした定義が 24 個並ぶ。ただの用語集に見えるが、そうではない。12 号の登記権利者と 13 号の登記義務者は、誰と誰が揃わなければ登記が一ミリも動かないかを決める。15 号の変更の登記と 16 号の更正の登記は、あなたが払う費用と、他人の承諾書が要るかどうかを分ける。7 号の表題部と 8 号の権利部は、あなたが「自分の家」と呼んでいる建物に対抗力があるかを分ける。この 24 語を持たずに司法書士の説明を聞くと、どこで聞き返せばいいのかすら分からないまま、印鑑を出す側に回る。
不動産登記法 2 条は、同法で用いる用語の意義を定める定義規定であり、不動産、登記記録、登記簿、表題部、権利部、表題部所有者、登記名義人、登記権利者、登記義務者、登記識別情報、変更の登記、更正の登記、地番、地目、地積、区分建物、附属建物など 24 の用語を列挙して規定する。
不動産登記法 2 条 14 号が定める符号その他の情報で、登記名義人本人が申請していることを確認するために用いられます。2004 年改正で紙の登記済証に代わって導入され、再発行制度はありません。
表題部(2 条 7 号)は物理的な現況を記録する部分で、所在・地番・地目・地積・家屋番号などが載ります。権利部(8 号)は所有権や抵当権など権利関係を記録する部分で、対抗力に直結します。
登記権利者(2 条 12 号)は登記により登記上直接に利益を受ける者、登記義務者(13 号)は登記上直接に不利益を受ける登記名義人です。売買なら買主が権利者、売主が義務者にあたります。
変更の登記(2 条 15 号)は登記後に事情が変わった場合の登記、更正の登記(16 号)は当初から錯誤や遺漏があった場合の訂正です。更正は利害関係人の承諾書が必要になる場合があります。
違います。表題部所有者(2 条 10 号)は所有権の登記がない不動産の表題部に所有者として記録された者、登記名義人(11 号)は権利部に権利者として記録された者です。対抗力の有無が分かれます。
表題登記がある建物に附属し、その建物と一体のものとして一個の建物として登記される建物です(2 条 23 号)。物置や離れが該当し、未登記だと担保評価から抜け落ちます。
おおむねそうです。2 条 22 号は、一棟の建物の構造上区分され独立して住居・店舗等に使える部分で、区分所有法 2 条 3 項の専有部分であるものと定義します。分譲マンションの各住戸が典型です。
登記記録(2 条 5 号)は一筆の土地・一個の建物ごとに作成される電磁的記録そのもの、登記簿(9 号)はそれが記録される磁気ディスク上の帳簿です。紙の帳簿という前提は既に条文から消えています。
売れます。登記識別情報(2 条 14 号)は再発行されない制度ですが、無くても 23 条 1 項の事前通知(法務局が本人あてに郵送し返送させる方法)か、司法書士による本人確認情報の作成で登記は通ります。業界裏話ヒント:事前通知は無料だが返送の日数がかかり決済日に間に合わないことが多く、本人確認情報は数万円かかるが即日動く。紛失を早く申告した人ほど、安い方を選べる。
まずいです。住所や氏名の変更は 2 条 15 号の変更の登記にあたり、2026 年 4 月 1 日施行の改正で変更日から 2 年以内の申請が義務化され、怠れば 5 万円以下の過料の対象です(76 条の 5、164 条 2 項。最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:本当に痛いのは過料ではなく、売却時に旧住所から現住所までをつなぐ証明が要る点。住民票除票の保存期間が切れると上申書対応になり、費用も日数も跳ね上がる。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 2 条:同法で用いる 24 の用語の意義を定める定義規定 | — |
| 単独で権利を動かすか | 動かさない。他条の解釈の前提を与えるだけ | — |
| 実務で効く場面 | 登記事項証明書を読む段階、専門家の説明を検算する段階 | — |
| 2 条との関係 | 本体 | — |
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