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不動産登記法 第22条(登記識別情報の提供)

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登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合その他登記名義人が政令で定める登記の申請をする場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記義務者(政令で定める登記の申請にあっては、登記名義人。次条第一項、第二項及び第四項各号において同じ。)の登記識別情報を提供しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法22条は、共同申請等の際に登記義務者の登記識別情報の提供を義務づける。提供できない正当な理由があるときは、23条の事前通知または資格者代理人の本人確認情報で代替する。

Q · 権利証(登記識別情報)がないと、不動産の名義変更はできないんですか?

原則は提供が必要。ないときは事前通知か本人確認情報で代替できる

不動産登記法22条により、登記権利者と登記義務者が共同して登記を申請する場合、申請人は登記義務者の登記識別情報を提供しなければなりません。識別情報は21条で登記完了時に一度だけ通知され、再発行の制度は存在しません。提供できない正当な理由があるときは同条ただし書が適用され、23条1項の事前通知(費用は不要だが登記完了が2週間以上遅れる)か、23条4項1号の資格者代理人による本人確認情報(即日対応だが報酬が発生する)が代替経路になります。

解説

不動産を買った数週間後、法務局から封をされた紙が届く。中身は12桁の英数字。これが2005年に紙の「権利証」を置き換えた登記識別情報である。第22条が命じているのは、あなたが権利を手放す側(登記義務者)に回る日、この12桁を申請情報と一緒に差し出せということだ。つまりその文字列は不動産そのものではなく、「名義人本人が納得して権利を動かしている」ことを推定させる唯一の鍵として働く。怖いのはその先だ。紙の権利証と違い、識別情報は誰かに一度見られてもコピーされた形跡が残らない。だから法は再発行という逃げ道を最初から作らなかった。一生に一度きりの通知である。代わりに用意されたのが、ただし書が開く別ルート、23条の事前通知と資格者代理人の本人確認情報だ。鍵をなくしても扉は開く。ただし2週間の遅延か、数万円から十数万円の報酬か、そのどちらかを必ず払うことになる。

法的な位置づけ

不動産登記法22条は、権利に関する登記の共同申請等において、申請人が登記義務者の登記識別情報を申請情報と併せて提供すべきことを定める規定である。登記識別情報は同法21条により登記完了時に通知される符号であり、登記義務者の本人性を推定させる中心的資料として機能する。提供できないことにつき正当な理由がある場合は、ただし書によりこの義務が解除される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1登記識別情報とは何ですか?

登記完了時に登記名義人へ通知される符号で、次に権利を手放すときの本人確認資料として使われます。2005年から紙の登記済証(権利証)に代わって導入されました。

Q2登記識別情報通知はいつ届きますか?

登記が完了した時点で登記官から通知されます(21条)。窓口受領か郵送かは申請時に選択でき、通知は一度きりで再発行はありません。

Q3登記識別情報の有効証明とは何ですか?

登記所に対して、その識別情報が失効していないか、記載内容が登記記録と一致するかを確認する請求です。決済前に取得しておくと当日の差し戻しを防げます。

Q4事前通知は何日かかりますか?

登記官が登記名義人の住所へ通知を発送し、申請人はその発送日から2週間以内(国外住所なら4週間以内)に申出をする必要があります。結果として完了が2週間以上遅れます。

Q5本人確認情報の費用はいくらですか?

資格者代理人が面談と原本確認を行って作成する書面で、実務上は数万円から十数万円の報酬が発生します。物件の価額や緊急度によって幅があります。

Q6登記識別情報を失効させる方法は?

登記名義人が登記所へ失効の申出をすると、以後その識別情報を用いた申請は受理されなくなります。第三者に見られた疑いがあるときの防御手段です。

Q7登記識別情報の目隠しシールは剥がしていいですか?

必要になるまで剥がさないのが原則です。符号が視認された時点で本人性を担保する価値が下がり、剥がした事実は元に戻せません。

Q8オンライン申請では登記識別情報をどう提供しますか?

申請データに符号を入力して送信する方式が採られており、書面申請のように通知書そのものを提出するわけではありません。提供方法は不動産登記規則が定めています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1権利証をなくしたんですけど、再発行してもらえますか?

再発行の制度はない。登記識別情報は登記完了時に一度だけ通知されるもので(21条)、失った場合の代替は22条ただし書が開く三つのルート、すなわち事前通知、資格者代理人の本人確認情報、公証人による認証である。業界裏話ヒント:事前通知は無料だが登記完了が2週間以上遅れ、その間の空白リスクを買主が嫌う。だから実務では本人確認情報が事実上の一択となり、数万円から十数万円の報酬が発生する。無料の選択肢は存在するが、選べる場面は限られる。

Q2親の家を相続するのに、権利証がどこにもありません。どうしたら?

相続を原因とする所有権移転登記は登記権利者の単独申請であり、22条が求める登記義務者の登記識別情報は必要ない。戸籍謄本等で相続関係を証明できれば足りる。業界裏話ヒント:相続登記が完了すると、今度はあなた名義の新しい識別情報が通知される。21条ただし書により「通知を希望しない」と申し出ることもできるが、将来売却や担保設定の予定があるなら絶対に申し出てはいけない。通知を受けなかった場合、次の登記では最初から代替ルートを踏むことになる。

Q3不動産屋に頼まれて識別情報の写真を送ってしまいました。まずいですか?

12桁を見られた時点で、その情報は本人性を担保する資料としての価値を失っている。失効の申出をすれば以後その識別情報を用いた申請は却下されるので(25条参照)、不安があるなら失効させるのが安全である。業界裏話ヒント:失効させても不動産の名義は一切動かないが、次に売る日には必ず本人確認情報ルートになり、実費が確定的に発生する。逆に言えば「数万円で不正登記のリスクを消す保険」と考えれば判断は早い。迷っている期間そのものがリスクである。

Q4司法書士に頼まず、自分で登記申請することはできますか?

本人申請は可能であり、識別情報を自分で提供すれば22条本文の要件は満たせる。ただし識別情報が提供できない場合、23条4項1号の本人確認情報を作成できるのは司法書士・弁護士等の資格者代理人に限られ、本人にはこの道が閉ざされる。業界裏話ヒント:つまり識別情報を持っているうちは自力で動けるが、失った瞬間に専門家を通す以外の選択肢が消える。自分で登記をする気があるなら、封筒の保管こそが最大のコスト削減策になる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「権利証を失くしたので再発行してほしい」という問いは、そもそも成り立たない。登記識別情報は登記完了時に一度だけ通知されるもの(21条)で、制度上、再交付の規定が存在しない。正しい問いは「再発行できますか」ではなく「代替手続のうち、私の状況ではどれが最も安く早いか」である。問いを立て直した瞬間に、司法書士との会話の質が変わる。
  • 「識別情報は人に見せてはいけない」ことは多くの人が知っている。だが深刻度は理解されていない。一度他人に見られても、失効の申出をしない限りその12桁は有効なまま生き続ける。紛失と違い、盗み見は自分では気付けない。銀行のパスワードなら不正利用が通知で分かるが、識別情報は不動産の名義が動いて初めて気付く。気付いた時点で登記は既に第三者に移っている。
  • あなたから見れば、それは目隠しシールが貼られた一枚の紙にすぎない。法務局から見れば、それは登記義務者が本人であることを推定させる中心的な資料である。この落差が事故を生む。引っ越しの荷物整理で「よく分からない書類」として処分された紙が、数年後の売却時に十数万円の追加費用として跳ね返ってくる。
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規律の対象22条:登記申請時に識別情報を提供する義務
登場する場面権利を手放す側(登記義務者)として申請する日
当事者の負担符号を保管し、申請情報と併せて提供する
欠けた場合の効果正当な理由なく提供しなければ申請は却下される(25条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし決済当日の朝、金庫を開けたら緑色の封筒が見当たらなかったら? 買主も銀行も融資実行の準備を終えて司法書士事務所に集まっている。この場面で選べるのは事前通知(登記完了が2週間以上遅れる)か、司法書士の本人確認情報(即日だが追加報酬)の二択。買主が待てなければ、費用は事実上あなたが飲むことになる。
  • 住宅ローンを完済し、抵当権抹消登記をしようとしたら、銀行から渡された書類の中に抵当権設定時の登記識別情報が入っていた。この場面での登記義務者は銀行であり、あなたではない。銀行の識別情報を紛失したまま放置すると、抹消手続そのものが重くなる。受け取ったその日に中身を確認するかどうかで、数年後の負担が変わる。
  • あなたが売主で、買主側から「決済の3日前までに登記識別情報の有効証明を取らせてほしい」と言われた。断る理由を探す前に知っておくべきことがある。それは相手があなたを疑っているのではなく、地面師被害を経験した業界の標準手順になっているという事実だ。
  • 親が亡くなり、実家を相続することになった。権利証がどこにもない。家中を探して三日目。ここで焦る必要はない。相続を原因とする所有権移転登記は登記権利者の単独申請であり、22条が要求する登記義務者の識別情報はそもそも登場しない。
  • 不動産会社の担当者に「確認したいので写真を送ってください」と言われ、識別情報の目隠しシールを剥がしてスマホで撮り、LINEで送ってしまった。送信を取り消しても、見られた事実は消えない。この瞬間からあなたの選択肢は、失効の申出をして自ら鍵を捨てるか、リスクを抱えたまま保有し続けるかの二つになる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不動産登記法第22条(登記識別情報の提供)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第22条の条文原文は「登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合その他登記名義人が政令で定める登記の申請をする場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記義務…」で始まります。
  3. 不動産登記法第22条は第一節に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。