熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

不動産登記法 第23条(事前通知等)

クイックジャンプ
  1. 登記官は、申請人が前条に規定する申請をする場合において、同条ただし書の規定により登記識別情報を提供することができないときは、法務省令で定める方法により、同条に規定する登記義務者に対し、当該申請があった旨及び当該申請の内容が真実であると思料するときは法務省令で定める期間内に法務省令で定めるところによりその旨の申出をすべき旨を通知しなければならない。この場合において、登記官は、当該期間内にあっては、当該申出がない限り、当該申請に係る登記をすることができない。
  2. 2.登記官は、前項の登記の申請が所有権に関するものである場合において、同項の登記義務者の住所について変更の登記がされているときは、法務省令で定める場合を除き、同項の申請に基づいて登記をする前に、法務省令で定める方法により、同項の規定による通知のほか、当該登記義務者の登記記録上の前の住所にあてて、当該申請があった旨を通知しなければならない。
  3. 3.前二項の規定は、登記官が第二十五条(第十号を除く。)の規定により申請を却下すべき場合には、適用しない。
  4. 4.第一項の規定は、同項に規定する場合において、次の各号のいずれかに掲げるときは、適用しない。
  5. 当該申請が登記の申請の代理を業とすることができる代理人によってされた場合であって、登記官が当該代理人から法務省令で定めるところにより当該申請人が第一項の登記義務者であることを確認するために必要な情報の提供を受け、かつ、その内容を相当と認めるとき。
  6. 当該申請に係る申請情報(委任による代理人によって申請する場合にあっては、その権限を証する情報)を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録について、公証人(公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第八条の規定により公証人の職務を行う法務事務官を含む。)から当該申請人が第一項の登記義務者であることを確認するために必要な認証がされ、かつ、登記官がその内容を相当と認めるとき。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法 23 条は、権利証(登記識別情報)を提供できない登記申請について、登記官が登記義務者へ事前通知を発し、法務省令で定める期間内に申出がない限り登記できないと定める規定である。

Q · 権利証(登記識別情報)をなくしても、不動産の名義変更はできますか?

できます。事前通知か本人確認情報で代替します

不動産登記法 23 条により、登記識別情報を提供できない場合でも登記は可能です。登記官が登記義務者へ事前通知を発し、期間内(不動産登記規則 70 条 8 項により原則 2 週間、外国に住所があるときは 4 週間)に申出があれば登記が実行されます。ただし申出を待つ分だけ登記完了が遅れるため、売買決済には使えません。決済当日に登記を完了させる必要がある場合は、4 項 1 号の資格者代理人による本人確認情報、または 4 項 2 号の公証人認証を利用します。

解説

権利証、いま正式には登記識別情報と呼ばれる12桁の英数字を紛失しても、不動産の登記そのものは通る。その抜け道が本条の事前通知である。登記官が売主(登記義務者)に対し、こういう申請が出ているが本当かと本人限定受取郵便で問い合わせ、2週間以内にその通りだと申出が返ってくれば登記が実行される。ところがここに実務の断層がある。返事が届くまで登記は一歩も進まないため、買主も融資銀行も決済当日に代金を出せない。だから売買の現場で事前通知を選ぶ者は誰もいない。代わりに使われるのが4項1号、司法書士や弁護士が本人確認情報を作る道と、4項2号の公証人による認証だ。無料だが決済に使えない道、数万円かかるが即日で終わる道。この分岐を知らないまま見積書を渡されると、なぜこの費用が要るのか最後まで腑に落ちない。

法的な位置づけ

不動産登記法 23 条は事前通知の手続を定める規定であり、登記識別情報を提供できない申請があった場合に、登記官が登記義務者へ申請の事実を通知し、法務省令で定める期間内に真実である旨の申出がされるまで当該登記を実行できないことを規定する。あわせて、所有権に関する申請で住所変更の登記がされている場合の前住所通知(2 項)と、資格者代理人の本人確認情報および公証人認証による適用除外(4 項)を定める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1事前通知とは何ですか?

登記識別情報を提供できない申請があったとき、登記官が登記義務者へ「この申請は本当か」と照会する手続です。不動産登記法 23 条 1 項が根拠で、期間内に申出がなければ登記は実行されません。

Q2事前通知の申出期間は何日ですか?

不動産登記規則 70 条 8 項により、通知を発送した日から原則 2 週間、登記義務者が外国に住所を有する場合は 4 週間です。到達日ではなく発送日から起算される点が急所です。

Q3前住所通知はどんなときに送られますか?

所有権に関する登記申請で、登記義務者の住所について変更の登記がされている場合です(23 条 2 項)。登記記録上の前の住所にも申請があった旨が通知され、なりすまし売却の警報として機能します。

Q4事前通知に返事をしないとどうなりますか?

期間内に申出が登記所へ到達しなければ、その申請は却下されます(法 25 条 10 号)。身に覚えのない通知なら、返事をしないこと自体が防御になります。

Q5事前通知だと決済日に間に合わないのはなぜですか?

申出が届くまで登記官は登記を実行できないため、登記完了が最低でも 2 週間先にずれます。買主の金融機関は所有権移転登記の完了を融資実行の条件とするため、決済当日の資金決済ができません。

Q6相続登記でも事前通知は使えますか?

決済日のない登記であれば、無料の事前通知で十分に足ります。費用をかけて資格者代理人の本人確認情報を用意する必要は原則ありません。日程に余裕があるかどうかが判断軸です。

Q7事前通知の申出書はどこに提出しますか?

申請を受け付けた登記所(法務局・地方法務局およびその支局・出張所)へ提出します。申請書または委任状に押したものと同じ印を押し、期間内に到達させる必要があります(不動産登記規則 70 条)。

Q8事前通知が適用されないのはどんな場合ですか?

4 項 1 号の資格者代理人が本人確認情報を提供し登記官が相当と認めたとき、または 4 項 2 号の公証人認証があり登記官が相当と認めたときです。また 25 条(10 号を除く)の却下事由がある場合も適用されません(3 項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1権利証をなくしたんですが、再発行してもらえますか?

再発行の制度はありません(法21条)。代わりに本条の事前通知、4項1号の資格者代理人による本人確認情報、4項2号の公証人認証の三択になります。業界裏話ヒント:盗難や紛失で第三者の手に渡った疑いがあるなら、登記識別情報の失効の申出(不動産登記規則65条)で自分から無効にしてしまう手があります。以後の登記は必ず本人確認ルートを通るため、なりすましの入口が一つ閉じます

Q2事前通知の書類が届きました。返事を書いて送るだけでいいんですか?

申出書に、申請書または委任状へ押したものと同じ印を押し、期間内に登記所へ到達させる必要があります(不動産登記規則70条)。業界裏話ヒント:期間は発送日から起算されるため、本人限定受取郵便を郵便局に取りに行かないまま数日過ぎると、実質の猶予は一週間を切ります。不在票を放置した結果、期限切れで却下され、印紙代を払い直した事例は珍しくありません

Q3司法書士の本人確認情報って、なぜあんなに費用がかかるんですか?

4項1号は、司法書士や弁護士が本人と直接面談し、身分証で確認したうえでその内容に職業上の責任を負う仕組みだからです。虚偽があれば懲戒と損害賠償のリスクを負い、それが報酬に反映されます。業界裏話ヒント:金額は不動産の価額や面談回数で決める事務所が多く、決済直前の駆け込み依頼ほど高くなります。契約直後の段階で紛失を打ち明けておけば、通常の報酬体系内で収まることがあります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「権利証をなくしたら再発行してもらえますか」という問いは、そもそも成り立っていない。登記済証にも登記識別情報にも再発行の制度は存在しない(法21条)。問うべきは再発行の可否ではなく、事前通知・資格者代理人の本人確認情報・公証人認証という三つの代替ルートのうち、自分の日程と予算にどれが合うかである
  • 事前通知は無料だ、という知識までは広く出回っている。知られていないのは、その無料の代償が「決済に使えない」という致命的な制約だという点だ。登記完了が2週間先にずれるということは、買主が代金を払う日に権利が移らないということであり、金融機関の実務ではまず通らない。無料と有料の差は手数料ではなく、取引が成立するかどうかの差である
  • 前住所への通知(2項)が届けば異議を申し立てられる、と読みたくなるが、条文は2項の通知について申出を要件としていない。あなたが黙っていても登記は実行される。実行を止める力を持つのは1項の事前通知だけで、2項はあくまで気づかせるための警報である。異議があるなら自分から法務局へ連絡し、法24条の登記官による本人確認調査を促すしかない
dimensionthisArticlealternatives
発動する主体と場面23 条:登記識別情報を提供できない申請で、登記官が必ず事前通知を発する
当事者に求められる行動登記義務者が期間内に「その通りである」と申出をする
行動しなかった場合の結末申出がなければ申請は却下される(25 条 10 号)
回避・代替ルート4 項 1 号の資格者代理人による本人確認情報、4 項 2 号の公証人認証

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 親から相続した家の売買契約を結び、決済日まで残り18日。ところが権利証がどこにも見当たらない。事前通知を選べば発送から2週間の空白が生まれ、決済当日に所有権移転登記が完了しないため、買主側の金融機関は融資を実行しない。この時点で選べるのは、司法書士の本人確認情報を今すぐ手配するか、決済日そのものを動かす交渉に入るかの二つしかない
  • もし、何年も連絡を取っていない父のもとに、登記官から「あなたの土地について申請があった」という本人限定受取郵便が届いたとしたら? 身に覚えがないなら、申出をしないという選択がそのまま防御になる。2週間の期間内に申出がなければ、その申請は却下される(法25条10号)。返事を出さないことが最強の一手になる、法制度としては珍しい構造である
  • 権利証を紛失したまま引っ越し、住所変更登記を済ませた直後に自宅を売りに出した。登記官からの通知は、いま住んでいる家と、登記簿に残る前の住所の両方へ飛ぶ。誰も住まなくなったその家の郵便受けを、開けている人間がいるかもしれない

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

不動産登記法の全文に戻る所属する編章節を開く:第一節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不動産登記法第23条(事前通知等)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第23条の条文原文は「登記官は、申請人が前条に規定する申請をする場合において、同条ただし書の規定により登記識別情報を提供することができないときは、法務省令で定める方法により、同条に規…」で始まります。
  3. 不動産登記法第23条は第一節に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。