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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

不動産登記法 第23条(事前通知等)

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  1. 登記官は、申請人が前条に規定する申請をする場合において、同条ただし書の規定により登記識別情報を提供することができないときは、法務省令で定める方法により、同条に規定する登記義務者に対し、当該申請があった旨及び当該申請の内容が真実であると思料するときは法務省令で定める期間内に法務省令で定めるところによりその旨の申出をすべき旨を通知しなければならない。この場合において、登記官は、当該期間内にあっては、当該申出がない限り、当該申請に係る登記をすることができない。
  2. 2.登記官は、前項の登記の申請が所有権に関するものである場合において、同項の登記義務者の住所について変更の登記がされているときは、法務省令で定める場合を除き、同項の申請に基づいて登記をする前に、法務省令で定める方法により、同項の規定による通知のほか、当該登記義務者の登記記録上の前の住所にあてて、当該申請があった旨を通知しなければならない。
  3. 3.前二項の規定は、登記官が第二十五条(第十号を除く。)の規定により申請を却下すべき場合には、適用しない。
  4. 4.第一項の規定は、同項に規定する場合において、次の各号のいずれかに掲げるときは、適用しない。
  5. 一当該申請が登記の申請の代理を業とすることができる代理人によってされた場合であって、登記官が当該代理人から法務省令で定めるところにより当該申請人が第一項の登記義務者であることを確認するために必要な情報の提供を受け、かつ、その内容を相当と認めるとき。
  6. 二当該申請に係る申請情報(委任による代理人によって申請する場合にあっては、その権限を証する情報)を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録について、公証人(公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第八条の規定により公証人の職務を行う法務事務官を含む。)から当該申請人が第一項の登記義務者であることを確認するために必要な認証がされ、かつ、登記官がその内容を相当と認めるとき。

この条文の基本情報

事前通知等とは何ですか?

定義事前通知等とは、不動産登記法第23条に定められた規定で、「登記官は、申請人が前条に規定する申請をする場合において、同条ただし書の規定により登記識別情報を提供することができないときは、法務省令で定める方法により、同条に規…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不動産登記法第23条(事前通知等)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第23条の条文原文は「登記官は、申請人が前条に規定する申請をする場合において、同条ただし書の規定により登記識別情報を提供することができないときは、法務省令で定める方法により、同条に規…」で始まります。
  3. 不動産登記法第23条は第一節 総則に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 不動産登記法第23条の前の条は不動産登記法第22条です。
  7. 不動産登記法第23条の次の条は不動産登記法第24条です。
  8. 不動産登記法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123
  • 本サイト収録不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000123/23

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法23条は、権利証(登記識別情報)を提供できない登記申請について、登記官が登記義務者へ事前通知を発し、法務省令で定める期間内に申出がない限り登記できないと定める規定である。

Q · 権利証(登記識別情報)をなくしても、不動産の名義変更はできますか?

できます。事前通知か本人確認情報で代替します

不動産登記法23条により、登記識別情報を提供できない場合でも登記は可能です。登記官が登記義務者へ事前通知を発し、期間内(不動産登記規則70条8項により原則2週間、外国に住所があるときは4週間)に申出があれば登記が実行されます。ただし申出を待つ分だけ登記完了が遅れるため、売買決済には使えません。決済当日に登記を完了させる必要がある場合は、4項1号の資格者代理人による本人確認情報、または4項2号の公証人認証を利用します。

解説

権利証、いま正式には登記識別情報と呼ばれる12桁の英数字を紛失しても、不動産の登記そのものは通る。その抜け道が本条の事前通知である。登記官が売主(登記義務者)に対し、こういう申請が出ているが本当かと本人限定受取郵便で問い合わせ、2週間以内にその通りだと申出が返ってくれば登記が実行される。ところがここに実務の断層がある。返事が届くまで登記は一歩も進まないため、買主も融資銀行も決済当日に代金を出せない。だから売買の現場で事前通知を選ぶ者は誰もいない。代わりに使われるのが4項1号、司法書士や弁護士が本人確認情報を作る道と、4項2号の公証人による認証だ。無料だが決済に使えない道、数万円かかるが即日で終わる道。この分岐を知らないまま見積書を渡されると、なぜこの費用が要るのか最後まで腑に落ちない。

法的な位置づけ

不動産登記法23条は事前通知の手続を定める規定であり、登記識別情報を提供できない申請があった場合に、登記官が登記義務者へ申請の事実を通知し、法務省令で定める期間内に真実である旨の申出がされるまで当該登記を実行できないことを規定する。あわせて、所有権に関する申請で住所変更の登記がされている場合の前住所通知(2項)と、資格者代理人の本人確認情報および公証人認証による適用除外(4項)を定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.決済日から逆算して2週間の余白があるか数える 権利証(登記識別情報)が見つからないと分かったら、まず決済予定日までの残日数を数える。事前通知は発送日から2週間の申出期間が必要なため、往復の郵便日数を含めると実務上は3週間以上の余白がないと使えない
  2. 2.余白がなければ4項1号の本人確認情報を手配する 決済日を動かせない場合、司法書士または弁護士へ本人確認情報の作成を依頼する。面談日程・身分証の準備・報酬の見積もりを同時に確認する。契約直後の早い段階で紛失を打ち明けるほど、通常の報酬体系に収まりやすい
  3. 3.事前通知を選ぶ場合、本人限定受取郵便を即日受け取る 申出期間は到達日ではなく発送日から起算されるため、不在票を放置すると実質の猶予が一週間を切る。郵便局の保管期間を待たず、身分証を持って当日または翌日に受け取りに行く
  4. 4.申出書に同一の印を押し、期間内に登記所へ到達させる 申出書には、申請書または委任状に押したものと同じ印を押す(不動産登記規則70条)。持参できるなら登記所窓口へ直接提出し、郵送する場合は配達日数を差し引いて余裕を持って投函する
  5. 5.前住所通知が飛ぶ場合、前住所側の郵便物を管理する 所有権の登記で住所変更登記をしている場合、登記記録上の前の住所にも通知が届く(2項)。空き家となった実家などが前住所なら、郵便転送の設定や親族による郵便受けの確認を手配し、第三者に開封される事態を防ぐ

よくある質問 AI による整理

Q1事前通知とは何ですか?

登記識別情報を提供できない申請があったとき、登記官が登記義務者へ「この申請は本当か」と照会する手続です。不動産登記法23条1項が根拠で、期間内に申出がなければ登記は実行されません。

Q2事前通知の申出期間は何日ですか?

不動産登記規則70条8項により、通知を発送した日から原則2週間、登記義務者が外国に住所を有する場合は4週間です。到達日ではなく発送日から起算される点が急所です。

Q3前住所通知はどんなときに送られますか?

所有権に関する登記申請で、登記義務者の住所について変更の登記がされている場合です(23条2項)。登記記録上の前の住所にも申請があった旨が通知され、なりすまし売却の警報として機能します。

Q4事前通知に返事をしないとどうなりますか?

期間内に申出が登記所へ到達しなければ、その申請は却下されます(法25条10号)。身に覚えのない通知なら、返事をしないこと自体が防御になります。

Q5事前通知だと決済日に間に合わないのはなぜですか?

申出が届くまで登記官は登記を実行できないため、登記完了が最低でも2週間先にずれます。買主の金融機関は所有権移転登記の完了を融資実行の条件とするため、決済当日の資金決済ができません。

Q6相続登記でも事前通知は使えますか?

決済日のない登記であれば、無料の事前通知で十分に足ります。費用をかけて資格者代理人の本人確認情報を用意する必要は原則ありません。日程に余裕があるかどうかが判断軸です。

Q7事前通知の申出書はどこに提出しますか?

申請を受け付けた登記所(法務局・地方法務局およびその支局・出張所)へ提出します。申請書または委任状に押したものと同じ印を押し、期間内に到達させる必要があります(不動産登記規則70条)。

Q8事前通知が適用されないのはどんな場合ですか?

4項1号の資格者代理人が本人確認情報を提供し登記官が相当と認めたとき、または4項2号の公証人認証があり登記官が相当と認めたときです。また25条(10号を除く)の却下事由がある場合も適用されません(3項)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1権利証をなくしたんですが、再発行してもらえますか?

再発行の制度はありません(法21条)。代わりに本条の事前通知、4項1号の資格者代理人による本人確認情報、4項2号の公証人認証の三択になります。実務のポイント:盗難や紛失で第三者の手に渡った疑いがあるなら、登記識別情報の失効の申出(不動産登記規則65条)で自分から無効にしてしまう手があります。以後の登記は必ず本人確認ルートを通るため、なりすましの入口が一つ閉じます

Q2事前通知の書類が届きました。返事を書いて送るだけでいいんですか?

申出書に、申請書または委任状へ押したものと同じ印を押し、期間内に登記所へ到達させる必要があります(不動産登記規則70条)。実務のポイント:期間は発送日から起算されるため、本人限定受取郵便を郵便局に取りに行かないまま数日過ぎると、実質の猶予は一週間を切ります。不在票を放置した結果、期限切れで却下され、印紙代を払い直した事例は珍しくありません

Q3司法書士の本人確認情報って、なぜあんなに費用がかかるんですか?

4項1号は、司法書士や弁護士が本人と直接面談し、身分証で確認したうえでその内容に職業上の責任を負う仕組みだからです。虚偽があれば懲戒と損害賠償のリスクを負い、それが報酬に反映されます。実務のポイント:金額は不動産の価額や面談回数で決める事務所が多く、決済直前の駆け込み依頼ほど高くなります。契約直後の段階で紛失を打ち明けておけば、通常の報酬体系内で収まることがあります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「権利証をなくしたら再発行してもらえますか」という問いは、そもそも成り立っていない。登記済証にも登記識別情報にも再発行の制度は存在しない(法21条)。問うべきは再発行の可否ではなく、事前通知・資格者代理人の本人確認情報・公証人認証という三つの代替ルートのうち、自分の日程と予算にどれが合うかである
  • 事前通知は無料だ、という知識までは広く出回っている。知られていないのは、その無料の代償が「決済に使えない」という致命的な制約だという点だ。登記完了が2週間先にずれるということは、買主が代金を払う日に権利が移らないということであり、金融機関の実務ではまず通らない。無料と有料の差は手数料ではなく、取引が成立するかどうかの差である
  • 前住所への通知(2項)が届けば異議を申し立てられる、と読みたくなるが、条文は2項の通知について申出を要件としていない。あなたが黙っていても登記は実行される。実行を止める力を持つのは1項の事前通知だけで、2項はあくまで気づかせるための警報である。異議があるなら自分から法務局へ連絡し、法24条の登記官による本人確認調査を促すしかない
比較の観点この条文ほかの条文
発動する主体と場面23条:登記識別情報を提供できない申請で、登記官が必ず事前通知を発する24条:登記官が申請人の同一性を疑うに足りる相当な理由があるとき、職権で本人確認調査を行う
25条:申請に法定の不備があるとき、登記官が申請を却下する
当事者に求められる行動登記義務者が期間内に「その通りである」と申出をする登記官の調査(出頭要求・質問・文書提示)に応じる
却下前の補正機会に不備を補正する
行動しなかった場合の結末申出がなければ申請は却下される(25条10号)同一性が確認できなければ却下に至る
そのまま却下決定となる
回避・代替ルート4項1号の資格者代理人による本人確認情報、4項2号の公証人認証職権発動のため当事者側で選択できない
補正により却下を回避する

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
土地法・土地登記規則(權利書狀の滅失と書狀補給登記)

台湾は権利書状を紛失した場合、登記名義人が書状補給登記を申請し、公告期間を経て書状そのものを再交付する。日本のように再発行を認めず本人確認手段で代替する構造とは根本的に異なる

韓国
부동산등기법 제51조(등기필정보를 제공할 수 없는 경우)

韓国も登記済情報を提供できない場合の代替手段を法定し、登記官の確認調書、資格者代理人の確認書面、公証の三つを用意する。日本の4項と極めて近い構造で、日本法継受の痕跡が明瞭

ドイツ
GBO § 29

ドイツは登記に必要な意思表示を公的または公的に認証された文書で証明することを原則とし、公証人が入口で本人性を担保する。権利証という物理的な鍵を前提としないため、紛失時の代替手続という発想自体が存在しない

アメリカ
Uniform Real Property Electronic Recording Act および各州の recording statute

米国は deed への notary acknowledgment を記録の要件とし、権利証に相当する制度を持たない。所有権の証明は title insurance と title search が担い、登記官による本人確認照会という仕組みはない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 親から相続した家の売買契約を結び、決済日まで残り18日。ところが権利証がどこにも見当たらない。事前通知を選べば発送から2週間の空白が生まれ、決済当日に所有権移転登記が完了しないため、買主側の金融機関は融資を実行しない。この時点で選べるのは、司法書士の本人確認情報を今すぐ手配するか、決済日そのものを動かす交渉に入るかの二つしかない
  • もし、何年も連絡を取っていない父のもとに、登記官から「あなたの土地について申請があった」という本人限定受取郵便が届いたとしたら? 身に覚えがないなら、申出をしないという選択がそのまま防御になる。2週間の期間内に申出がなければ、その申請は却下される(法25条10号)。返事を出さないことが最強の一手になる、法制度としては珍しい構造である
  • 権利証を紛失したまま引っ越し、住所変更登記を済ませた直後に自宅を売りに出した。登記官からの通知は、いま住んでいる家と、登記簿に残る前の住所の両方へ飛ぶ。誰も住まなくなったその家の郵便受けを、開けている人間がいるかもしれない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 届いた封筒を捨てず、受取日を控える。2. 1項の事前通知なら、申出をしないこと自体が防御になる。2週間放置すれば申請は却下される(法25条10号)。3. 2項の前住所通知には返事の欄がなく、放置すれば登記は進む。すぐ法務局へ電話し、なりすましの疑いを伝えて法24条の本人確認調査を求める。4. 並行して警察へ相談し、不正登記防止申出(不動産登記事務取扱手続準則35条)の利用も検討する

訴えられた側:1. 決済日から逆算し、事前通知の2週間が入る余地があるか確認する。無理なら最初から4項1号の本人確認情報を前提に司法書士へ依頼する。2. 報酬は事務所差が大きいため見積もりを複数取る。決済直前の駆け込みほど条件は悪くなる。3. 4項2号の公証人認証は費用こそ安いが、本人が公証役場へ出向く必要があり、遠方や要介護の当事者には現実的でない。4. 相続や贈与など決済日のない登記なら、無料の事前通知で十分足りる

時効(請求できる期限):事前通知に対する申出の期間は、通知を発送した日から2週間(登記義務者が外国に住所を有する場合は4週間、不動産登記規則70条8項)。起算点が到達日ではなく発送日である点が急所で、期間内に申出が登記所へ届かなければ申請は却下される(法25条10号)。2項の前住所通知には申出期間の定めがない

学説

通説:本条の事前通知は、平成16年改正で廃止された保証書制度に代わる本人確認手段であり、登記官の形式的審査主義を維持したまま、登記義務者本人への直接照会という時間的手段によって申請の真正を担保する制度と理解されている。4項の適用除外は、時間による担保を専門資格者の職業責任および公証人の公証力に置き換えたものと位置づけられる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成16年(2004年)不動産登記法全部改正 新設。旧法の保証書制度を廃止し、登記識別情報を提供できない場合の本人確認手段を事前通知へ一本化したうえで、資格者代理人による本人確認情報(4項1号)と公証人認証(4項2号)という二つの代替ルートを法定した。あわせて2項で前の住所地への通知を新設し、住所変更登記を経由するなりすまし手口に対応した

改正の年表

  1. 1.平成16年(2004年) 新設:不動産登記法の全部改正により新設。旧法の保証書制度を廃止し、登記識別情報を提供できない場合の本人確認手段を事前通知へ一本化したうえで、資格者代理人による本人確認情報(4項1号)と公証人認証(4項2号)という二つの代替ルートを法定した。あわせて2項で前の住所地への通知を新設し、住所変更登記を経由するなりすまし手口に対応した。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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