不動産登記法 第25条(申請の却下)
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- 登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。
- 一申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。
- 二申請が登記事項(他の法令の規定により登記記録として登記すべき事項を含む。)以外の事項の登記を目的とするとき。
- 三申請に係る登記が既に登記されているとき。
- 四申請の権限を有しない者の申請によるとき。
- 五申請情報又はその提供の方法がこの法律に基づく命令又はその他の法令の規定により定められた方式に適合しないとき。
- 六申請情報の内容である不動産又は登記の目的である権利が登記記録と合致しないとき。
- 七申請情報の内容である登記義務者(第六十五条、第七十六条の五、第七十七条、第八十九条第一項(同条第二項(第九十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第九十五条第二項において準用する場合を含む。)、第九十三条(第九十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第百十条前段の場合にあっては、登記名義人)の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないとき。
- 八申請情報の内容が第六十一条に規定する登記原因を証する情報の内容と合致しないとき。
- 九第二十二条本文若しくは第六十一条の規定又はこの法律に基づく命令若しくはその他の法令の規定により申請情報と併せて提供しなければならないものとされている情報が提供されないとき。
- 十第二十三条第一項に規定する期間内に同項の申出がないとき。
- 十一表示に関する登記の申請に係る不動産の表示が第二十九条の規定による登記官の調査の結果と合致しないとき。
- 十二登録免許税を納付しないとき。
- 十三前各号に掲げる場合のほか、登記すべきものでないときとして政令で定めるとき。
この条文の基本情報
申請の却下とは何ですか?
定義申請の却下とは、不動産登記法第25条に定められた規定で、「登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産登記法第25条(申請の却下)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
- 不動産登記法第25条の条文原文は「登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官…」で始まります。
- 不動産登記法第25条は第一節 総則に置かれています。
- 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
- 不動産登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 不動産登記法第25条の前の条は不動産登記法第24条です。
- 不動産登記法第25条の次の条は不動産登記法第26条です。
- 不動産登記法第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123 - 本サイト収録
不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000123/25
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点不動産登記法25条は、登記官が申請を却下すべき場合を13号に限定列挙し、理由を付した決定を要求する。ただし補正可能な不備を期間内に補正したときは却下できない。
Q · 登記の申請って、登記官の判断でいくらでも却下できるものなんですか?
却下できる理由は13号に限定され、補正すれば却下されない
できません。不動産登記法25条は、登記官が申請を却下しなければならない場合を管轄違い、既登記、申請権限の欠缺、方式不適合、登記記録との不一致、登録免許税の不納付など13号に限定列挙しています。列挙外の理由で申請を却下することはできず、却下する場合も理由を付した決定という書面によらなければなりません。さらに但書により、補正できる不備を登記官が定めた相当の期間内に補正したときは、却下してはならないとされています。却下決定に不服があれば審査請求(同法156条)で争う道も残されています。
解説
登記所から電話が来て「補正してください」と言われる。多くの人はこれを軽い事務連絡だと受け取る。だが実際には、あなたはこの瞬間に三つの分かれ道の上に立っている。補正するか、取り下げるか、却下されるか。不動産登記法25条は、登記官が申請を却下できる場合を1号から13号まで限定列挙し、しかも「理由を付した決定」という書面を要求する。裏を返せば、ここに書かれていない理由であなたの申請を蹴ることは、登記官にはできない。さらに但書が効いている。不備が補正できるものであり、登記官が定めた期間内に直したときは、却下してはならない。「してもよい」ではなく「してはならない」である。この一行が、あなたの申請を守る安全弁として機能する。そして却下決定は行政処分だから、納得がいかなければ審査請求(156条)で争う道も残っている。
法的な位置づけ
不動産登記法25条は、登記申請の却下に関する規定であり、登記官が申請を却下しなければならない事由を、管轄違い、既登記、申請権限の欠缺、方式不適合、登記記録との不一致、登録免許税の不納付など13号に限定列挙する。却下は理由を付した決定によって行われ、補正可能な不備が登記官の定めた相当の期間内に補正された場合には却下は許されない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.補正の連絡を受けたら、その場で三点を聞き取る 登記所から連絡が入ったら、該当する号数、補正すべき具体的な内容、登記官が定めた補正期限日の三点を必ず聞き取り、書面に残す。25条は限定列挙であるため、号数が特定できない指摘はその場で確認し直す
- 2.補正で通るか、取下げが得かを当日中に判断する 補正可能な不備であれば但書により却下されず、当初の受付番号と順位(同法4条)が維持される。補正できない性質の不備であれば、却下決定が出る前に取り下げ、印紙の再使用証明を選べる状態を確保する
- 3.補正書類を期限内に登記所へ提出する 不足していた添付情報や、登記記録と合致しない氏名・住所を証する情報を整え、指定された補正期限内に提出する。オンライン申請の場合は補正情報の送信方法と期限を管轄登記所に確認する
- 4.取り下げる場合は再使用証明を必ず申し出る 却下決定前に取下書を提出し、登録免許税の還付ではなく印紙の再使用証明を受ける。証明の日から1年以内は同一の登記所への申請に使える(登録免許税法31条3項)ため、再申請の資金拘束を避けられる
- 5.却下決定が出たら理由欄を検証し、争うか出し直すかを決める 却下決定書に号数の特定があるか、補正の機会が与えられていたかを確認する。但書に反して補正の機会がなかった場合は審査請求(同法156条)を検討し、期限が迫る案件では争うより速やかに再申請する
よくある質問 AI による整理
Q1不動産登記法25条の却下事由はいくつありますか?
1号から13号までの13個です。管轄違い、既登記、申請権限の欠缺、方式不適合、登記記録との不一致、添付情報の不提供、登録免許税の不納付などが列挙され、13号は政令に委任されています。
Q2登記の補正期限はいつまでですか?
条文上は「登記官が定めた相当の期間内」とされ、一律の日数は法定されていません。実務では補正期限日が個別に指定されるため、連絡を受けた時点で期限日を必ず確認します。
Q3登記が却下されたらどうすればいいですか?
まず却下決定書の理由欄で該当号数を確認します。不備を直して再申請するのが最短ですが、補正の機会が与えられていなければ但書違反として審査請求(同法156条)を検討します。
Q4登記の申請は取り下げできますか?
できます。却下決定が出る前に取り下げれば、登録免許税は還付に代えて印紙の再使用証明を受けられ、証明の日から1年以内は同じ登記所への申請に使えます(登録免許税法31条3項)。
Q5却下決定に不服があるときの手続は?
登記官の処分に対する審査請求(不動産登記法156条)が用意されています。取消訴訟による場合は、処分を知った日の翌日から6か月、処分の日から1年が出訴期間です(行政事件訴訟法14条)。
Q6管轄外の登記所に申請したらどうなりますか?
1号の却下事由に該当します。不動産の所在地が申請を受けた登記所の管轄に属しないときは却下されるため、申請前に管轄登記所を必ず確認する必要があります。
Q7登記識別情報を提供しないと却下されますか?
9号により、22条本文や61条などで申請情報と併せて提供すべき情報が提供されないときは却下事由になります。ただし23条1項の事前通知の手続によって申請を維持できる場合があります。
Q8相続登記が却下されたら申請義務違反になりますか?
却下は申請がなかった状態に戻すだけで、申請義務(同法76条の2、3年)は消えません。正当な理由なく期限を過ぎれば10万円以下の過料(同法164条)の対象となり得ます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1「補正してください」って電話が来たんですけど、これってもう却下されたってことですか?
違う。25条但書は、補正できる不備を登記官が定めた期間内に直したときは却下してはならないと定めている。補正の連絡は、却下を回避するために与えられた猶予そのものである。実務のポイント:補正で通した申請は当初の受付番号のまま登記される。取り下げて出し直すと順位は最後尾に落ちる。差押えや他の申請が競合している物件では、この差が権利の優劣を分ける
Q2却下されたら、貼った収入印紙のお金は戻ってくるんですか?
戻る。却下された場合、登録免許税は過誤納として還付される(登録免許税法31条)。ただし現金還付なので、手続と時間がかかる。実務のポイント:取下げなら還付に代えて印紙の再使用証明を受けられ、証明の日から1年以内は同じ登記所への申請に使える(同条3項)。司法書士が却下決定を待たずに取り下げるのは、この差があるからである(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 却下と取下げが違うことは知っていても、その金銭的な差の大きさまでは知られていない。却下されると登録免許税は過誤納として還付されるが、現金還付なので手続と時間がかかる。取下げなら、還付に代えて印紙の再使用証明を受けられ、証明の日から1年以内は同じ登記所への申請に使い回せる(登録免許税法31条3項)。同じ不備でも、決定が出る前に動いたかどうかで手元資金の拘束期間が変わる
- 「どうすれば登記官の心証を害さずに済むか」という問いの立て方自体が誤っている。25条は却下事由を限定列挙しており、却下は登記官の裁量ではない。立てるべき問いは「自分の不備は13号のどれに当たるのか、それは補正できる性質のものか」である。この問いに変えた瞬間、交渉の対象が態度から書類に変わる
- あなたから見れば「出し直せばいいだけ」の書類不備だが、法律から見れば申請の順位が消えるかどうかの問題である。補正で通した申請は当初の受付番号のまま実行され、順位(不動産登記法4条)が保たれる。取り下げて出し直せば順位は最後尾に落ちる。二重譲渡や他の債権者の差押えが競合している物件では、この落差が所有権や優先弁済の帰属そのものを決める
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 働く場面 | 不動産登記法25条:申請に不備があり、登記官が却下または補正を求める段階 | 不動産登記法156条:却下決定が出た後、処分を争う段階 登録免許税法31条:却下・取下げ後の納付済税額の処理段階 |
| 主体 | 登記官(却下は義務、但書により補正時は却下不可) | 申請人(監督法務局長等への審査請求) 申請人(還付請求または再使用証明の申出) |
| 効果 | 申請の効力が失われ、受付番号による順位も失われる | 却下処分の是正、登記の実行が命じられる余地 却下=現金還付/取下げ=印紙の再使用証明(1年以内) |
| 時間感覚 | 補正期限は登記官が定めた相当の期間内(実務では数日〜1週間程度) | 同法に審査請求期間の定めはなく、取消訴訟は6か月/1年 再使用証明は証明の日から1年以内、同一登記所に限る |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も補正前置と駁回事由の列挙という同じ骨格を採る。駁回事由は4款と日本より少なく、期限内に補正しないことが独立の駁回事由とされている点が構造的な違い
韓国も各号列挙型で、補正できる場合に補正したときは却下しない旨の但書を置く。管轄違い、既登記、申請権限の欠缺といった主要な各号が日本と対応する
登記の障害がある場合、登記所は理由を示して申請を却下するか、障害を除去するための相当な期間を定めるかを選択する。日本25条の但書構造の源流にあたる発想で、期間設定(Zwischenverfügung)が実務の中心となる点も共通
米国は登記官が実質審査を行わず、州法が定める形式要件(署名、公証、記載事項、手数料)を満たさない書面の受理を拒否する構成。却下事由を全国統一の一条文に集約する日本型とは異なり、州ごとに要件が分散している
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、相続登記の期限が来週に迫っているのに申請が却下されたら、どうなる? 却下は申請がなかった状態に戻すだけで、あなたの申請義務(不動産登記法76条の2、相続を知りかつ所有権を取得したことを知った日から3年)は消えない。正当な理由なく怠れば10万円以下の過料(同164条)の対象になる。残り日数が少ない段階なら、却下決定を待つより、その場で取り下げて出し直す方が早く着地することも多い
- 決済日の午前中に売買代金を払い、午後に登記を申請した。その夜、登記官から「委任状に日付が抜けている」と電話が入る。買主であるあなたは、もう数千万円を払い終えている
- あなたが会社の総務担当で、本店移転後の登記名義人表示変更を自分で申請したとする。登記記録上の住所が旧本店のままで、7号(申請情報の氏名・名称または住所が登記記録と合致しない)に引っかかった。単純なミスに見えるが、実務では変更を証する情報を添えて補正すれば通る場面が多い。却下決定を受けて上司に説明する事態になるか、補正で静かに片付くかの分岐点は、電話を受けた最初の5分にある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 却下決定書を受け取ったら、理由欄に号数が特定されているかを最初に確認する。25条は限定列挙であり、号の特定がない却下は争う余地がある2. 補正できる不備だったのに補正の機会が与えられていないなら、但書違反として審査請求(不動産登記法156条)を検討する3. 争わない場合は不備を直して再申請する。登録免許税は還付されるが時間がかかるため、再申請分の資金は別に用意しておく4. 決済や申請義務の期限が絡む案件では、争うより速く出し直す方が実利が大きい場面が多い
訴えられた側:1. 補正の電話を受けたその場で、該当号数・補正すべき内容・登記官が定めた補正期限の三点を必ず聞き取る2. 補正で通るなら即日動く。当初の受付番号と順位が維持できる3. 補正できない性質の不備なら、却下決定を待たずに取り下げる。印紙の再使用証明が使えるうちに動く4. 依頼者や社内へは「却下」ではなく「補正中」の段階で報告する。決済資金や登記期限の再調整が間に合う
時効(請求できる期限):補正は登記官が定めた相当の期間内(実務では数日から1週間程度の補正期限日が指定される)。却下決定に対する審査請求は不動産登記法156条によるが、同法に審査請求期間の定めはなく、実務上は期間制限がないと解されている一方、行政不服審査法との適用関係については見解が分かれている。取消訴訟は処分があったことを知った日の翌日から6か月、処分の日から1年(行政事件訴訟法14条)。相続登記の申請義務は、相続の開始および所有権を取得したことを知った日から3年(不動産登記法76条の2)
学説
通説:25条の却下事由は限定列挙であり、登記官の裁量による門前払いを認めない趣旨と解される。登記官が形式的審査権しか持たないこととあわせ、書面照合で判定可能な項目のみを却下事由とすることで、公示制度としての処理速度と申請人の権利実現機会の双方を確保する構造とされる。
実務上の理解:但書の補正は「却下を回避するための義務的な機会付与」と位置づけられ、補正可能な不備について補正の機会を与えないまま却下することは違法と解される余地がある。この点は審査請求(156条)における主要な争点となり得る。
改正沿革 AI による整理
- 平成16年(2004年)不動産登記法全部改正 旧不動産登記法の却下事由規定を引き継ぎつつ、オンライン申請の導入に合わせて「申請情報」概念を前提とする形で再構成された新設条文。却下事由の限定列挙と、理由を付した決定の交付、補正による却下回避の但書という現在の骨格がここで整った
- 令和3年(2021年)改正関連(施行時期は要確認) 相続登記の申請義務化および所有権登記名義人の氏名等変更登記に関する一連の改正に伴い、7号が参照する条文の範囲が調整された。個別の改正年次と施行日、および「新設」か「文言改正」かの区別は人的検証を要する
改正の年表
- 1.平成16年(2004年) 新設:不動産登記法の全部改正(平成16年法律第123号)により、旧法の却下事由規定を引き継ぎつつ、オンライン申請の導入に対応する「申請情報」概念を前提として再構成。却下事由の限定列挙、理由を付した決定、補正による却下回避の但書という現在の骨格が整った
- 2.令和3年(2021年)以降 改正:相続登記の申請義務化および所有権登記名義人の氏名等の変更登記に関する一連の改正に伴い、7号が参照する条文の範囲が調整された。個別の改正年次・施行日および文言改正の範囲は人的検証を要する
- 不動産登記法 第22条登記識別情報の提供義務、9号の却下事由の前提
- 不動産登記法 第23条事前通知の申出期間、10号の却下事由の前提
- 不動産登記法 第29条表示に関する登記の実地調査、11号の判断資料
- 不動産登記法 第61条登記原因証明情報の提供義務、8号・9号の前提
- 不動産登記法 第156条却下決定に対する審査請求の根拠
- 登録免許税法 第31条却下時の還付と取下げ時の再使用証明
- 民法 第177条対抗要件としての登記、本条が守る実体法上の利益
- 行政事件訴訟法 第14条却下決定の取消訴訟の出訴期間
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