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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

不動産登記法 第25条(申請の却下)

  1. 登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。
  2. 申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。
  3. 申請が登記事項(他の法令の規定により登記記録として登記すべき事項を含む。)以外の事項の登記を目的とするとき。
  4. 申請に係る登記が既に登記されているとき。
  5. 申請の権限を有しない者の申請によるとき。
  6. 申請情報又はその提供の方法がこの法律に基づく命令又はその他の法令の規定により定められた方式に適合しないとき。
  7. 申請情報の内容である不動産又は登記の目的である権利が登記記録と合致しないとき。
  8. 申請情報の内容である登記義務者(第六十五条、第七十六条の五、第七十七条、第八十九条第一項(同条第二項(第九十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第九十五条第二項において準用する場合を含む。)、第九十三条(第九十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第百十条前段の場合にあっては、登記名義人)の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないとき。
  9. 申請情報の内容が第六十一条に規定する登記原因を証する情報の内容と合致しないとき。
  10. 第二十二条本文若しくは第六十一条の規定又はこの法律に基づく命令若しくはその他の法令の規定により申請情報と併せて提供しなければならないものとされている情報が提供されないとき。
  11. 第二十三条第一項に規定する期間内に同項の申出がないとき。
  12. 十一表示に関する登記の申請に係る不動産の表示が第二十九条の規定による登記官の調査の結果と合致しないとき。
  13. 十二登録免許税を納付しないとき。
  14. 十三前各号に掲げる場合のほか、登記すべきものでないときとして政令で定めるとき。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不動産登記法第25条(申請の却下)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第25条の条文原文は「登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。」で始まります。
  3. 不動産登記法第25条は第一節に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。