熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 6 分6 分6 分

不動産登記法 第26条(政令への委任)

クイックジャンプ

この章に定めるもののほか、申請情報の提供の方法並びに申請情報と併せて提供することが必要な情報及びその提供の方法その他の登記申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法 26 条は、申請情報の提供方法や添付情報など登記申請手続の細目を政令に委任する規定。実際の必要書類は不動産登記令 3 条・7 条に定められている。

Q · 登記の申請書に何を書いて、どんな書類を付ければいいのか、不動産登記法のどこに書いてあるの?

法律には書いていません。答えは不動産登記令 3 条・7 条にあります

不動産登記法 26 条が、申請情報の提供方法・添付情報その他の登記申請手続に必要な事項を政令に委任しているため、法律本体には具体的な記載事項も必要書類も出てきません。実体は不動産登記令 3 条(申請情報の内容)と 7 条(添付情報)にあり、その細目は法務省令である不動産登記規則が定めます。さらに実務の統一は法務省民事局の通達(不動産登記事務取扱手続準則)が担っており、法務局の窓口で示される要件の多くはこの層に由来します。

解説

相続した実家の名義を自分に変えようと不動産登記法を最初から読み通しても、申請書に何を書くのか、どの書類を添えるのかは最後まで出てこない。26 条が、その中身を丸ごと政令、つまり不動産登記令に預けているからだ。法律の側に書いてあるのは「政令で定める」という一行だけである。したがってあなたが本当に読むべきなのは法ではなく、不動産登記令 3 条(申請情報の内容)と 7 条(添付情報)、さらにその細目を埋める不動産登記規則の方だ。法務局の窓口で「これでは受け付けられません」と言われる根拠の大半は、法律本体ではなくこの政令・省令の側にある。法だけ読んで準備を終えた人は、そのまま却下(25 条)の入口に立つ。法、政令、省令、通達という四層の地図を持っているかどうかが、一回で通る人と三回出し直す人を分ける。

法的な位置づけ

不動産登記法 26 条は、登記申請手続の細目を政令に委ねる委任規定である。同章に定める事項のほか、申請情報の提供の方法、申請情報と併せて提供が必要な情報およびその提供の方法その他の登記申請の手続に関し必要な事項が委任の対象となり、これを受けて不動産登記令および不動産登記規則が具体的な要件を定める。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1不動産登記令とは?

不動産登記法 26 条などの委任を受けて内閣が定める政令です。申請情報の内容(3 条)や添付情報(7 条)といった、実際の申請書と必要書類のルールはここに置かれています。

Q2登記の必要書類はどこに書いてありますか?

法律本体ではなく不動産登記令 7 条と不動産登記規則です。法務局サイトの案内は条文の要約ではなく、政令・省令と通達の運用をまとめたものにあたります。

Q3不動産登記令と不動産登記規則の違いは?

令は内閣が定める政令、規則は法務大臣が定める省令です。26 条が委任するのは令で、令がさらに細目を規則に委ねる二段構造になっています。

Q4申請情報とは何ですか?

登記申請の際に登記所へ提供する内容のことで、登記の目的、登記原因、当事者、不動産の表示などが含まれます。具体的な項目は不動産登記令 3 条が列挙しています。

Q5添付情報とは?

申請情報と併せて提供する情報で、登記原因証明情報や代理権限証明情報などが典型です。26 条の委任を受けた不動産登記令 7 条が定めています。

Q6オンライン申請の根拠はどこ?

法 18 条が電子申請と書面申請という方法の枠を定め、実際の提供方法や技術的な細目は 26 条の委任を受けた不動産登記令・不動産登記規則が定めています。

Q7書類が足りないと登記は却下される?

多くはまず補正の機会が与えられ、補正しなければ法 25 条により却下されます。足りているかどうかの判断基準自体は令・規則の要件です。

Q8政令が改正されたらどこで確認できますか?

e-Gov 法令検索で不動産登記令・不動産登記規則の最新版と施行日を確認します。窓口の運用が変わる日は法律ではなく政令・省令の施行日で決まることが多いです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1政令って国会を通ってないですよね。なんで従わないといけないんですか?

26 条が「政令で定める」と委任しているからだ。憲法 73 条 6 号により、内閣は法律の委任があれば政令で具体的な事項を定められる。ただし範囲を切らない白紙委任は許されず、26 条も「この章に定めるもののほか」と枠を設けている。業界裏話ヒント:実務で最後に効いてくるのは政令・省令のさらに下、法務省民事局の通達である不動産登記事務取扱手続準則まで降りた層だ。法令ではないが、全国の法務局の判断はここで統一されている。窓口の答えが揃うのはこの層のおかげである

Q2結局、申請書の書き方はどこを見ればいいんですか?

不動産登記令 3 条が申請情報の内容、7 条が添付情報、細目は不動産登記規則 34 条にある。この三か所を押さえれば、法律本文を何周読むより早い。業界裏話ヒント:法務局サイトの記載例と様式集は、条文ではなく前述の準則をベースに作られている。つまり条文を厳密に読むより、様式集をそのまま写す方が窓口を通りやすい。専門家が使い分けているのはこの二層で、争いになりそうな案件だけ条文まで降りる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「不動産登記法を読めば申請のやり方が分かる」という前提そのものが誤っている。手続の実体は法ではなく政令・省令の側にあり、法律本体だけを追う限り、必要書類の一覧には永久にたどり着けない。探し方が間違っているのであって、あなたの読解力の問題ではない
  • 政令は法律より下位だから軽い、という理解自体は間違っていない。だが深刻度の見積もりが甘い。あなたの申請が受理されるか却下されるかを現実に決めているのは、その「格下」の側の要件である。上位規範を完璧に理解していても、下位規範を知らなければ窓口は一歩も通れない
  • あなたから見れば「政令で定める」は事務的な一行にすぎない。国会から見れば、それは立法権の一部を内閣に手渡す判断であり、範囲を切らない白紙委任なら憲法 41 条との緊張が生じる。だからこそ 26 条はわざわざ「この章に定めるもののほか」と枠を切っている。事務的に見える一行が、実は権限の境界線である
dimensionthisArticlealternatives
規定の性質委任規定(手続細目を政令に委ねる)
定めている内容申請情報の提供方法、併せて提供が必要な情報とその方法その他必要な事項の委任
実際に読むべき先不動産登記令 3 条・7 条、不動産登記規則
内容が変わる仕組み委任先は内閣(政令)=国会審議を経ずに手続が変わりうる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 必要書類は法務局のサイトで確認したのに、なぜ窓口で追加を求められるのか? あの案内は法律の要約ではなく、政令・省令と通達の運用をまとめたものだからだ。根拠条文を尋ねれば、答えは不動産登記令か不動産登記規則から返ってくる。
  • 相続登記の期限まであと 2 週間。司法書士に頼まず自分で申請すると決めたあなたが最初に開くべきは、不動産登記法の目次ではなく不動産登記令 3 条と 7 条である。戸籍の束、遺産分割協議書、住所証明情報、そのどれが必須でどれが省略可能かは、すべて政令と省令の側に書かれている。法律だけを頼りに準備すると、補正の連絡が届いた時点で期限まで残り数日になっている

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

不動産登記法の全文に戻る所属する編章節を開く:第一節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不動産登記法第26条(政令への委任)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第26条の条文原文は「この章に定めるもののほか、申請情報の提供の方法並びに申請情報と併せて提供することが必要な情報及びその提供の方法その他の登記申請の手続に関し必要な事項は、政令で定…」で始まります。
  3. 不動産登記法第26条は第一節に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。