この章に定めるもののほか、申請情報の提供の方法並びに申請情報と併せて提供することが必要な情報及びその提供の方法その他の登記申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
要点不動産登記法 26 条は、申請情報の提供方法や添付情報など登記申請手続の細目を政令に委任する規定。実際の必要書類は不動産登記令 3 条・7 条に定められている。
Q · 登記の申請書に何を書いて、どんな書類を付ければいいのか、不動産登記法のどこに書いてあるの?
法律には書いていません。答えは不動産登記令 3 条・7 条にあります
不動産登記法 26 条が、申請情報の提供方法・添付情報その他の登記申請手続に必要な事項を政令に委任しているため、法律本体には具体的な記載事項も必要書類も出てきません。実体は不動産登記令 3 条(申請情報の内容)と 7 条(添付情報)にあり、その細目は法務省令である不動産登記規則が定めます。さらに実務の統一は法務省民事局の通達(不動産登記事務取扱手続準則)が担っており、法務局の窓口で示される要件の多くはこの層に由来します。
相続した実家の名義を自分に変えようと不動産登記法を最初から読み通しても、申請書に何を書くのか、どの書類を添えるのかは最後まで出てこない。26 条が、その中身を丸ごと政令、つまり不動産登記令に預けているからだ。法律の側に書いてあるのは「政令で定める」という一行だけである。したがってあなたが本当に読むべきなのは法ではなく、不動産登記令 3 条(申請情報の内容)と 7 条(添付情報)、さらにその細目を埋める不動産登記規則の方だ。法務局の窓口で「これでは受け付けられません」と言われる根拠の大半は、法律本体ではなくこの政令・省令の側にある。法だけ読んで準備を終えた人は、そのまま却下(25 条)の入口に立つ。法、政令、省令、通達という四層の地図を持っているかどうかが、一回で通る人と三回出し直す人を分ける。
不動産登記法 26 条は、登記申請手続の細目を政令に委ねる委任規定である。同章に定める事項のほか、申請情報の提供の方法、申請情報と併せて提供が必要な情報およびその提供の方法その他の登記申請の手続に関し必要な事項が委任の対象となり、これを受けて不動産登記令および不動産登記規則が具体的な要件を定める。
不動産登記法 26 条などの委任を受けて内閣が定める政令です。申請情報の内容(3 条)や添付情報(7 条)といった、実際の申請書と必要書類のルールはここに置かれています。
法律本体ではなく不動産登記令 7 条と不動産登記規則です。法務局サイトの案内は条文の要約ではなく、政令・省令と通達の運用をまとめたものにあたります。
令は内閣が定める政令、規則は法務大臣が定める省令です。26 条が委任するのは令で、令がさらに細目を規則に委ねる二段構造になっています。
登記申請の際に登記所へ提供する内容のことで、登記の目的、登記原因、当事者、不動産の表示などが含まれます。具体的な項目は不動産登記令 3 条が列挙しています。
申請情報と併せて提供する情報で、登記原因証明情報や代理権限証明情報などが典型です。26 条の委任を受けた不動産登記令 7 条が定めています。
法 18 条が電子申請と書面申請という方法の枠を定め、実際の提供方法や技術的な細目は 26 条の委任を受けた不動産登記令・不動産登記規則が定めています。
多くはまず補正の機会が与えられ、補正しなければ法 25 条により却下されます。足りているかどうかの判断基準自体は令・規則の要件です。
e-Gov 法令検索で不動産登記令・不動産登記規則の最新版と施行日を確認します。窓口の運用が変わる日は法律ではなく政令・省令の施行日で決まることが多いです。
26 条が「政令で定める」と委任しているからだ。憲法 73 条 6 号により、内閣は法律の委任があれば政令で具体的な事項を定められる。ただし範囲を切らない白紙委任は許されず、26 条も「この章に定めるもののほか」と枠を設けている。業界裏話ヒント:実務で最後に効いてくるのは政令・省令のさらに下、法務省民事局の通達である不動産登記事務取扱手続準則まで降りた層だ。法令ではないが、全国の法務局の判断はここで統一されている。窓口の答えが揃うのはこの層のおかげである
不動産登記令 3 条が申請情報の内容、7 条が添付情報、細目は不動産登記規則 34 条にある。この三か所を押さえれば、法律本文を何周読むより早い。業界裏話ヒント:法務局サイトの記載例と様式集は、条文ではなく前述の準則をベースに作られている。つまり条文を厳密に読むより、様式集をそのまま写す方が窓口を通りやすい。専門家が使い分けているのはこの二層で、争いになりそうな案件だけ条文まで降りる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 委任規定(手続細目を政令に委ねる) | — |
| 定めている内容 | 申請情報の提供方法、併せて提供が必要な情報とその方法その他必要な事項の委任 | — |
| 実際に読むべき先 | 不動産登記令 3 条・7 条、不動産登記規則 | — |
| 内容が変わる仕組み | 委任先は内閣(政令)=国会審議を経ずに手続が変わりうる | — |
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