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不動産登記法 第27条(表示に関する登記の登記事項)

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  1. 土地及び建物の表示に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。
  2. 登記原因及びその日付
  3. 登記の年月日
  4. 所有権の登記がない不動産(共用部分(区分所有法第四条第二項に規定する共用部分をいう。以下同じ。)である旨の登記又は団地共用部分(区分所有法第六十七条第一項に規定する団地共用部分をいう。以下同じ。)である旨の登記がある建物を除く。)については、所有者の氏名又は名称及び住所並びに所有者が二人以上であるときはその所有者ごとの持分
  5. 前三号に掲げるもののほか、不動産を識別するために必要な事項として法務省令で定めるもの

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法 27 条は、表示に関する登記の共通事項として、登記原因と日付、登記の年月日、所有権の登記がない不動産の所有者の氏名・住所と持分、法務省令で定める識別事項を定める。

Q · 登記簿の上半分にある表題部って、結局なにが書いてあるんですか?

表題部に載る事項を定めた条文。所有者名や持分もここに入る

不動産登記法 27 条は、土地と建物の表示に関する登記に共通する登記事項として、①登記原因及びその日付、②登記の年月日、③所有権の登記がない不動産(共用部分・団地共用部分である旨の登記がある建物を除く)についての所有者の氏名又は名称・住所及び持分、④不動産を識別するために必要な事項として法務省令で定めるもの、の四つを定めます。地番・地目・地積・家屋番号・種類・構造・床面積といった数字は④の委任を受けた不動産登記規則で具体化され、税制優遇や担保評価の判定はこの表題部の数字を基準に行われます。

解説

登記事項証明書の上半分、表題部と書かれたブロックを最後まで読んだことがあるだろうか。27条は、そこに何を書くかを決めている条文だ。登記原因とその日付、登記の年月日、そして所有権の登記がまだ入っていない不動産なら、所有者の氏名または名称と住所、複数いればその持分。さらに4号で、不動産を識別するために必要な事項は法務省令に委ねられている。この4号が曲者で、地番、家屋番号、地目、地積、種類、構造、床面積といった、あなたが物件を買うときに見る数字のほぼ全部がここからぶら下がっている。表題部は「誰のものか」ではなく「それが物理的に何なのか」を国が確定させる欄であり、住宅ローン控除も登録免許税の軽減も、金融機関の担保評価も、この欄の数字を基準に判定される。権利部だけ見て安心する人と、表題部の数字を疑える人の差は、決済日に金額として現れる。

法的な位置づけ

不動産登記法 27 条は、表示に関する登記の登記事項を定める規定である。土地と建物に共通して、登記原因及びその日付、登記の年月日、所有権の登記がない不動産における所有者の氏名又は名称・住所及び持分、並びに不動産の識別に必要な事項として法務省令で定めるものを掲げる。土地固有の事項は 34 条、建物固有の事項は 44 条が別に規定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1表示に関する登記とは何ですか?

不動産が物理的にどこにある何なのかを記録する登記です。所在・地番・地積・家屋番号・種類・構造・床面積などが対象で、登記記録の表題部に記載されます。誰のものかを示す権利に関する登記とは別系統です。

Q2表題部にはどんな情報が載っていますか?

不動産登記法 27 条の共通事項(登記原因と日付、登記の年月日、所有権の登記がない場合の所有者と持分)に加え、土地なら所在・地番・地目・地積、建物なら家屋番号・種類・構造・床面積が載ります。

Q3表題部所有者とは誰のことですか?

所有権の登記がない不動産について、27 条 3 号により表題部に記録された所有者です。所有権保存登記を申請できる資格を持つ者であり、第三者への対抗力を備えた登記名義人とは意味が異なります。

Q4建物を新築したら登記はいつまでにするの?

所有権を取得した日から 1 か月以内に建物表題登記を申請する義務があります(法 47 条 1 項)。違反には 10 万円以下の過料が定められています(法 164 条 1 項)。起算点は気付いた日ではありません。

Q5未登記の建物は売れますか?

事実上とても困難です。表題登記がないと所有権保存登記も抵当権設定もできず、買主は住宅ローンを組めません。遺産分割協議書への記載や相続登記でも支障が生じます。売却前の表題登記が前提になります。

Q6登記事項証明書はどこで取れますか?

全国どこの法務局・地方法務局の窓口でも取得でき、オンライン請求や登記情報提供サービスでも閲覧できます。地番・家屋番号が必要で、住居表示の住所とは異なる点に注意してください。

Q7土地家屋調査士と司法書士はどう違う?

表題部の物理的事項(表題登記・地積や床面積の変更・滅失)は土地家屋調査士、権利部の所有権や抵当権の登記は司法書士が扱います。依頼先を間違えると時間と費用を二重に失います。

Q8共用部分である旨の登記があると何が変わる?

マンションの管理室や集会所のように区分所有法 4 条 2 項の共用部分である旨の登記がある建物は、27 条 3 号の括弧書きで所有者の記載対象から除かれます。区分所有者全員の共用に供されるためです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1登記簿の面積とパンフレットの面積が違うんですけど、どっちが本当なんですか?

どちらも正しく、測り方が違う。マンションなどの区分建物は壁の内側線で測る内法計算(不動産登記規則115条)、戸建ては壁の中心線で測る壁芯計算だ。パンフレットは壁芯なので、区分建物では登記簿の方が小さく出る。業界裏話ヒント:税制優遇の面積要件は登記簿の数字で判定される。ただし合計所得1000万円以下なら40㎡以上でも控除を認める特例があり、49㎡台でも即諦める必要はない(最新の改正状況をご確認ください)

Q2increaseした部屋を登記してないんですが、放っておいたらバレますか?

市町村は家屋調査で増築を把握しており、固定資産税と登記は別ルートで動く。課税されていても登記されているとは限らない。建物の表示変更登記は1か月以内が義務で(法51条)、違反は10万円以下の過料(法164条1項)。業界裏話ヒント:過料より痛いのは金融機関だ。融資実行前に登記簿と現況の一致を求められ、そこで初めて測量費と数週間の遅延が発生する。バレるかではなく、いつ請求書が来るかの問題である

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「表示登記をしておけば自分の所有権を主張できる」という問いの立て方そのものが誤っている。第三者に対する対抗力は権利に関する登記の話(民法177条)であって、表題部の記載にその力はない。表題部所有者は、所有権保存登記を申請できる資格を持つ者にすぎない。ここを取り違えたまま「登記してあるから大丈夫」と信じている人は、二重譲渡の場面で何も持っていない
  • 登記簿の面積が実際と違うことがある、という話は聞いたことがある人が多い。だが、その差が波及する先までは知られていない。住宅ローン控除の床面積要件、登録免許税と不動産取得税の軽減、金融機関の担保評価、そして相続税評価。すべてが登記簿の数字を入口にしている。数字のズレは「ちょっと違うだけ」ではなく、数十万円から数百万円の差として一度に現れる
  • 表題登記の申請義務は罰則のない努力目標だと思われがちだが、実際には10万円以下の過料が定められている(法164条1項)。適用例が稀なのは事実で、そこだけを見て安心する人は多い。ただし本当のコストは過料ではなく、売却・借換え・相続の三場面で必ず露見し、そのときに測量費と時間を全額こちらが負担するという構造の方にある
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規律している範囲27 条:土地と建物に共通する表示登記事項
具体的に登記記録に載る項目登記原因及びその日付、登記の年月日、所有権の登記がない場合の所有者・持分、法務省令で定める識別事項
実務で問題になりやすい点表題部所有者欄の氏名不詳、登記原因日付と実際の取得日のズレ
是正を依頼する専門家土地家屋調査士(表題部全般)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 実家を建て替えるため、12月に古家を取り壊したとしたら? 建物滅失の登記は滅失の日から1か月以内が申請義務(法57条)。放置すると登記記録も課税台帳も家屋を生き続けさせ、翌年度も家屋分の固定資産税の請求が届くことがある。しかも新居に住宅ローンを組む段階で、存在しない建物の登記が残っていること自体が金融機関から差し戻される。残り時間は1か月
  • あなたが売主の側に立つ場面。決済の3日前、買主側の司法書士から「表題部の床面積が現況と合っていない、増築部分が登記されていない」と連絡が入る。土地家屋調査士に建物表題部変更登記を依頼すると測量と申請で数週間、費用も十万円単位。買主のローン実行日が動き、違約の話まで出る。増築したのは20年前の父親だ
  • 亡父の物置は未登記だった。固定資産税だけは毎年払ってきた。だが遺産分割協議書にも書けず、買主も現れず、担保にも入れられない

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不動産登記法の全文に戻る所属する編章節を開く:第一款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不動産登記法第27条(表示に関する登記の登記事項)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第27条の条文原文は「土地及び建物の表示に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 不動産登記法第27条は第一款に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。