権利に関する登記を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。
要点不動産登記法61条は、権利に関する登記の申請人に対し、法令に別段の定めがある場合を除き、申請情報と併せて登記原因を証する情報の提供を義務づける規定である。
Q · 名義変更するとき、権利証があれば登記原因証明情報はいらないんですか?
いりません、とはなりません。両方そろわないと却下です
不動産登記法61条により、権利に関する登記を申請するときは、法令に別段の定めがある場合を除き、申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければなりません。登記識別情報(旧権利証)は登記義務者の本人性を担保する道具にすぎず、名義が動く理由を担保する登記原因証明情報とは役割が分離しています。片方だけでは申請は通らず、添付情報の不提供は却下事由になります(25条9号、現行効力を要確認)。売買契約書そのものでも要件を満たしますが、実務では登記に必要な事実だけを抜いた報告形式の書面を別に作るのが通例です。
不動産の名義を変えるとき、法務局が最後に見ているのは印鑑証明でも権利証でもない。「なぜ名義が動くのか」を書いた一枚である。61条は、権利に関する登記を申請するなら登記原因を証する情報を必ず添えろと命じる。2005年3月に現行の不動産登記法が施行される前は、この書面がなくても申請書の副本を出せば通った。その逃げ道は消えている。ここからが本題だ。この一枚は売買契約書そのものでも足りるが、実務でわざわざ専用の「登記原因証明情報」という書面を作るのには理由がある。提出した書類は登記完了後も法務局に附属書類として保管され、要件を満たした者は閲覧を請求できる(不動産登記法121条、最新の改正状況をご確認ください)。契約書を丸ごと出せば、売買代金も特約も他人の目に触れる余地が生まれる。だから司法書士は、登記に必要な事実だけを抜き出した一枚を別に作る。決済の場であなたが押印を求められるあの紙は、単なる形式ではなく、自分の取引条件をどこまで外部に残すかを決める選別装置である。
不動産登記法61条は登記原因証明情報の提供義務を定める規定であり、権利に関する登記の申請人に対し、法令に別段の定めがある場合を除き、申請情報と併せて権利変動の原因を証する情報の提供を義務づける。登記官の実質審査権が限られる制度の下で、登記内容が実体関係に合致していることを紙面上で担保する機能を担う。
AI 輔助整理,以條文原文為準
名義が動く理由を証明する添付情報です。不動産登記法61条により、権利に関する登記の申請には原則として必ず提供しなければなりません。売買契約書、遺産分割協議書、贈与契約書などが該当します。
法定の作成者はいません。実務では申請を受任した司法書士が、登記に必要な事実だけを記載した報告形式の書面を作成し、登記義務者が署名押印するのが通例です。当事者自身が作ることも可能です。
61条自体は押印の種類を定めていません。実務では登記義務者の実印押印と印鑑証明書の添付を求める運用が広く行われており、決済の場で実印を押すのはこの書面です。事前に内容を確認してください。
被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍、遺産分割協議書と印鑑証明書、または遺言書の組み合わせで、相続による権利変動が読み取れる資料一式が原因証明情報になります。
登記完了後も法務局に附属書類として保管され、要件を満たす者から閲覧請求されうる仕組みです(不動産登記法121条、最新の改正状況をご確認ください)。契約書を丸ごと出すと代金額や特約も残ります。
添付情報の不提供は却下事由に当たります(25条9号、現行効力を要確認)。実務では補正の連絡が入ることが多いものの、補正期限内に整わなければ取下げか却下となり、登録免許税の扱いも変わります。
当事者、対象不動産、贈与の意思表示と受諾、所有権が移転した日を記載します。贈与税の課税年分は移転日で決まるため、日付の書き方を押印前に税理士と確認しておく価値があります。
原本還付の請求は可能で、原本と相違ない旨を記載した謄本を添えて申請します。ただし報告形式で作成した書面は登記のためだけの書類なので、還付を求めず提出してしまうのが通常です。
契約書でも、当事者・不動産・登記原因とその日付・権利変動の合意が読み取れれば添付情報になります(不動産登記法61条)。ただし実務では登記に必要な事実だけを抜いた専用書面を別に作るのが通例です。業界裏話ヒント:提出書類は登記完了後も法務局に保管され、要件を満たす者から閲覧請求されうる(121条、最新の改正状況をご確認ください)。契約書を丸ごと出すと売買代金も特約も残る。司法書士は聞かれれば説明するが、自分から「契約書は出さない方がいいですよ」とは言わない
あります。61条の「法令に別段の定めがある場合」を受けて、不動産登記令7条3項が例外を定めており、表題部所有者による所有権保存登記(不動産登記法74条1項1号など)は提供を要しません。業界裏話ヒント:同じ保存登記でも、区分建物について表題部所有者から取得した者が申請する場合(74条2項)は原因を証する情報が要ります。「保存登記は不要」と丸暗記した人がここで落ちる。司法書士試験の頻出論点であり、実務でも新築マンションで実際に効いてくる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 担保している内容 | 61条:名義が動く理由(実体的な権利変動の原因) | — |
| 欠けたときの帰結 | 添付情報不提供として却下事由(25条9号、現行効力を要確認) | — |
| 免除・例外 | 不動産登記令7条3項(表題部所有者による所有権保存登記など) | — |
| 提出後の露出 | 附属書類として保管され閲覧請求の対象になりうる(121条) | — |
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