熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

不動産登記法 第61条(登記原因証明情報の提供)

クイックジャンプ

権利に関する登記を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法61条は、権利に関する登記の申請人に対し、法令に別段の定めがある場合を除き、申請情報と併せて登記原因を証する情報の提供を義務づける規定である。

Q · 名義変更するとき、権利証があれば登記原因証明情報はいらないんですか?

いりません、とはなりません。両方そろわないと却下です

不動産登記法61条により、権利に関する登記を申請するときは、法令に別段の定めがある場合を除き、申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければなりません。登記識別情報(旧権利証)は登記義務者の本人性を担保する道具にすぎず、名義が動く理由を担保する登記原因証明情報とは役割が分離しています。片方だけでは申請は通らず、添付情報の不提供は却下事由になります(25条9号、現行効力を要確認)。売買契約書そのものでも要件を満たしますが、実務では登記に必要な事実だけを抜いた報告形式の書面を別に作るのが通例です。

解説

不動産の名義を変えるとき、法務局が最後に見ているのは印鑑証明でも権利証でもない。「なぜ名義が動くのか」を書いた一枚である。61条は、権利に関する登記を申請するなら登記原因を証する情報を必ず添えろと命じる。2005年3月に現行の不動産登記法が施行される前は、この書面がなくても申請書の副本を出せば通った。その逃げ道は消えている。ここからが本題だ。この一枚は売買契約書そのものでも足りるが、実務でわざわざ専用の「登記原因証明情報」という書面を作るのには理由がある。提出した書類は登記完了後も法務局に附属書類として保管され、要件を満たした者は閲覧を請求できる(不動産登記法121条、最新の改正状況をご確認ください)。契約書を丸ごと出せば、売買代金も特約も他人の目に触れる余地が生まれる。だから司法書士は、登記に必要な事実だけを抜き出した一枚を別に作る。決済の場であなたが押印を求められるあの紙は、単なる形式ではなく、自分の取引条件をどこまで外部に残すかを決める選別装置である。

法的な位置づけ

不動産登記法61条は登記原因証明情報の提供義務を定める規定であり、権利に関する登記の申請人に対し、法令に別段の定めがある場合を除き、申請情報と併せて権利変動の原因を証する情報の提供を義務づける。登記官の実質審査権が限られる制度の下で、登記内容が実体関係に合致していることを紙面上で担保する機能を担う。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1登記原因証明情報とは何ですか?

名義が動く理由を証明する添付情報です。不動産登記法61条により、権利に関する登記の申請には原則として必ず提供しなければなりません。売買契約書、遺産分割協議書、贈与契約書などが該当します。

Q2登記原因証明情報は誰が作成しますか?

法定の作成者はいません。実務では申請を受任した司法書士が、登記に必要な事実だけを記載した報告形式の書面を作成し、登記義務者が署名押印するのが通例です。当事者自身が作ることも可能です。

Q3登記原因証明情報に実印は必要ですか?

61条自体は押印の種類を定めていません。実務では登記義務者の実印押印と印鑑証明書の添付を求める運用が広く行われており、決済の場で実印を押すのはこの書面です。事前に内容を確認してください。

Q4相続登記の登記原因証明情報は何を出しますか?

被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍、遺産分割協議書と印鑑証明書、または遺言書の組み合わせで、相続による権利変動が読み取れる資料一式が原因証明情報になります。

Q5登記原因証明情報は他人に見られますか?

登記完了後も法務局に附属書類として保管され、要件を満たす者から閲覧請求されうる仕組みです(不動産登記法121条、最新の改正状況をご確認ください)。契約書を丸ごと出すと代金額や特約も残ります。

Q6登記原因証明情報を出さないとどうなりますか?

添付情報の不提供は却下事由に当たります(25条9号、現行効力を要確認)。実務では補正の連絡が入ることが多いものの、補正期限内に整わなければ取下げか却下となり、登録免許税の扱いも変わります。

Q7贈与の登記原因証明情報には何を書きますか?

当事者、対象不動産、贈与の意思表示と受諾、所有権が移転した日を記載します。贈与税の課税年分は移転日で決まるため、日付の書き方を押印前に税理士と確認しておく価値があります。

Q8登記原因証明情報の原本は返してもらえますか?

原本還付の請求は可能で、原本と相違ない旨を記載した謄本を添えて申請します。ただし報告形式で作成した書面は登記のためだけの書類なので、還付を求めず提出してしまうのが通常です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1登記原因証明情報って、売買契約書をコピーして出せばいいんですか?

契約書でも、当事者・不動産・登記原因とその日付・権利変動の合意が読み取れれば添付情報になります(不動産登記法61条)。ただし実務では登記に必要な事実だけを抜いた専用書面を別に作るのが通例です。業界裏話ヒント:提出書類は登記完了後も法務局に保管され、要件を満たす者から閲覧請求されうる(121条、最新の改正状況をご確認ください)。契約書を丸ごと出すと売買代金も特約も残る。司法書士は聞かれれば説明するが、自分から「契約書は出さない方がいいですよ」とは言わない

Q2登記原因証明情報がいらない登記もあるんですか?

あります。61条の「法令に別段の定めがある場合」を受けて、不動産登記令7条3項が例外を定めており、表題部所有者による所有権保存登記(不動産登記法74条1項1号など)は提供を要しません。業界裏話ヒント:同じ保存登記でも、区分建物について表題部所有者から取得した者が申請する場合(74条2項)は原因を証する情報が要ります。「保存登記は不要」と丸暗記した人がここで落ちる。司法書士試験の頻出論点であり、実務でも新築マンションで実際に効いてくる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「権利証さえあれば名義は変えられるのか」という問いの立て方自体が現行法とずれている。2005年以降、登記識別情報(旧権利証)は登記義務者が本人であることを担保する道具、登記原因証明情報は名義が動く理由を担保する道具として役割が完全に分離した。片方だけ揃えても申請は通らず、添付情報の不提供は却下事由になる(不動産登記法25条9号、現行効力を要確認)
  • 登記原因証明情報が法務局に保管されることは多くの人が知っている。だが、それが後日第三者の閲覧請求の対象になりうるという深刻さまでは意識されていない。売買契約書をそのまま添付すれば、代金額も違約金条項も特約も、その保管された束の中に残る。何を出すかは、何を残すかと同義である
  • あなたから見れば提出書類の一つ、登記官から見れば申請内容が実体に合っているかを審査できる唯一の資料である。登記官には現地調査権も実質審査権もほとんどなく、判断材料は紙の上にしかない。この落差が、日付や当事者の表示が一箇所ずれただけで補正・却下になる理由を説明している
dimensionthisArticlealternatives
担保している内容61条:名義が動く理由(実体的な権利変動の原因)
欠けたときの帰結添付情報不提供として却下事由(25条9号、現行効力を要確認)
免除・例外不動産登記令7条3項(表題部所有者による所有権保存登記など)
提出後の露出附属書類として保管され閲覧請求の対象になりうる(121条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、遺産分割協議書に相続人の一人が押印を拒み続けたら? 相続登記の申請義務は自己のために相続の開始があったことを知り、かつ所有権を取得したことを知った日から3年(不動産登記法76条の2、2024年4月施行)。登記原因を証する情報が整わないまま期限が来ると、正当な理由がなければ10万円以下の過料の対象になる。相続人申告登記という避難路はあるが、それは義務を外すだけで名義は動かない
  • あなたが売主で、買主側の司法書士が用意した登記原因証明情報に押印を求められる。そこに「売買代金全額の支払いをもって所有権が移転する」旨が書かれているかを、決済の席で指で追って確認する。この一行の有無が、代金を受け取る前に名義だけ動くリスクを分ける
  • 離婚で自宅の名義を配偶者へ移す。協議書に「慰謝料として」と書くか「財産分与として」と書くかで、登記原因の記載が変わり、不動産取得税の非課税判定や贈与税の見方も変わってくる。司法書士は登記が通る書き方を整えるが、税務上どちらが有利かは税理士の領域で、その二つを繋いでくれる人は誰もいない

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

不動産登記法の全文に戻る所属する編章節を開く:第一款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不動産登記法第61条(登記原因証明情報の提供)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第61条の条文原文は「権利に関する登記を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。」で始まります。
  3. 不動産登記法第61条は第一款に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法第61条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。