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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

不動産登記法 第121条(登記簿の附属書類の写しの交付等)

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  1. 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)のうち政令で定める図面の全部又は一部の写し(これらの図面が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付を請求することができる。
  2. 2.何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類のうち前項の図面(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。)の閲覧を請求することができる。
  3. 3.何人も、正当な理由があるときは、登記官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、登記簿の附属書類(第一項の図面を除き、電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。)の全部又は一部(その正当な理由があると認められる部分に限る。)の閲覧を請求することができる。
  4. 4.前項の規定にかかわらず、登記を申請した者は、登記官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、自己を申請人とする登記記録に係る登記簿の附属書類の閲覧を請求することができる。
  5. 5.第百十九条第三項から第五項までの規定は、登記簿の附属書類について準用する。

この条文の基本情報

登記簿の附属書類の写しの交付等とは何ですか?

定義登記簿の附属書類の写しの交付等とは、不動産登記法第121条に定められた規定で、「何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類(電磁的記録を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不動産登記法第121条(登記簿の附属書類の写しの交付等)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第121条の条文原文は「何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類(電磁的記録を含む。」で始まります。
  3. 不動産登記法第121条は第五章 登記事項の証明等に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 不動産登記法第121条の前の条は不動産登記法第120条です。
  7. 不動産登記法第121条の次の条は不動産登記法第122条です。
  8. 不動産登記法第121条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第121条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123
  • 本サイト収録不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第121条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000123/121

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法121条は、地積測量図など政令で定める図面は何人も写しを請求でき、契約書などその他の附属書類は正当な理由があると認められる部分に限り閲覧できると定める。

Q · 隣の家の測量図や、昔の売買契約書って法務局で見られるの?

図面は誰でも取れるが、契約書などは正当な理由が必要

不動産登記法121条1項2項により、政令で定める図面(土地所在図、地積測量図、建物図面、各階平面図)は何人も手数料を払えば写しの交付・閲覧を請求でき、理由は問われません。一方、売買契約書や遺産分割協議書などそれ以外の附属書類は、3項により正当な理由があると認められる部分に限って閲覧できるだけで、写しの交付制度はありません。ただし4項により、自己を申請人とする登記の附属書類は理由の疎明なく閲覧できます。

解説

隣家との境界でもめている。あなたが役所に行って取れるのは、実は登記事項証明書だけではない。不動産登記法121条は「登記簿の附属書類」、つまり申請書に添付された図面や書類を、外部の人間が見に行ける制度である。ここが分かれ道になる。1項2項の「政令で定める図面」(土地所在図、地積測量図、建物図面、各階平面図)は、誰でも理由を言わずに写しの交付も閲覧も請求できる。ところが3項のそれ以外の附属書類、たとえば売買契約書、遺産分割協議書、委任状、印鑑証明書といった生の書類は、「正当な理由」を示した者が、しかも認められた部分に限って閲覧できるにすぎない。写しの交付は制度として用意されていない。そして4項、自分が申請人だった登記については、理由の説明なしに附属書類を閲覧できる。境界紛争で相手の測量図を取りたい人と、自分が過去に出した書類を確認したい人とでは、通る扉が最初から違う。

法的な位置づけ

不動産登記法121条は、登記簿の附属書類の写しの交付および閲覧の請求権を定める規定である。政令で定める図面については何人も理由を要せず写しの交付と閲覧を請求でき、その他の附属書類については正当な理由があると認められる部分に限り閲覧が認められる。登記を申請した者は、自己を申請人とする登記に係る附属書類を、理由の疎明なく閲覧することができる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.まず理由不要で取れる図面を押さえる 対象不動産の管轄法務局または登記情報提供サービスで、土地所在図・地積測量図・建物図面・各階平面図の有無を確認し、存在すれば写しの交付を請求する。121条1項2項の図面は何人も理由を示さずに請求できる
  2. 2.図面が存在しない事実そのものを記録する 地積測量図が備え付けられていない場合、その事実自体が交渉・訴訟の前提条件になる。窓口で「該当図面なし」と確認した日付を記録し、確定測量や筆界特定手続の要否を土地家屋調査士と検討する
  3. 3.自己が申請人の登記は4項で閲覧を請求する 過去に自分が申請人となった登記であれば、4項により正当な理由の疎明なく附属書類を閲覧できる。窓口で最初に「自己を申請人とする登記の附属書類の閲覧」であることを明示すると手続が早い。写しの交付は制度上ないため、記録方法を事前に管轄法務局へ確認する
  4. 4.第三者の申請書類は正当な理由を書面で整理する 3項の閲覧を求める場合、誰との、どの権利についての、どのような紛争または手続のために、その書類のどの部分が必要かを書面で整理する。口頭説明より、事件番号や相続関係説明図を添えた書面のほうが登記官の判断材料になる
  5. 5.手続を先に立ち上げてから閲覧を請求する 訴訟・調停・遺産分割手続を先に申し立ててから閲覧請求すると、事件番号と争点を示せるため正当な理由の説明が具体化する。閲覧が認められるのは正当な理由があると認められた部分に限られる点を前提に、必要箇所を絞って請求する

よくある質問 AI による整理

Q1登記簿の附属書類とは何ですか?

登記申請書に添付された図面や書類の総称です。土地所在図、地積測量図、建物図面、各階平面図のほか、売買契約書、遺産分割協議書、委任状、印鑑証明書などが含まれ、電磁的記録も対象になります。

Q2地積測量図はどこで取得できますか?

対象不動産を管轄する法務局の窓口、郵送請求、または登記情報提供サービスで取得できます。121条1項の図面は何人も請求でき、理由の説明は不要で、所有者への通知も行われません。

Q3地積測量図が存在しない土地はどうなりますか?

地積測量図は分筆や地積更正などの際に作成されるため、古い市街地の土地では存在しないことが多くあります。図面がない場合、境界の客観資料がゼロの状態となり、確定測量から始める必要があります。

Q4登記簿の附属書類の閲覧はオンラインでできますか?

登記情報提供サービスで取得できるのは登記情報や一部の図面情報にとどまり、3項の附属書類の閲覧は法務局窓口での手続が原則です。請求方法の詳細は不動産登記規則および管轄法務局の運用に従います。

Q5自分の申請書類を他人に閲覧されることはありますか?

あり得ます。第三者が3項の正当な理由を示して認められれば閲覧されます。ただし対象は正当な理由があると認められる部分に限られ、申請書類の全部が無条件に開示されるわけではありません。

Q6相続で遺産分割協議書を法務局で閲覧できますか?

過去の相続登記に添付された遺産分割協議書は3項の附属書類にあたり、相続人としての立場と確認の必要性を示して正当な理由が認められれば、その部分に限り閲覧できます。写しの交付制度はありません。

Q7登記簿の附属書類は誰が保管していますか?

登記を受け付けた管轄法務局(登記所)が保管します。保存期間は法務省令で書類の種類ごとに定められ、期間経過後は廃棄されて閲覧できなくなるため、古い登記ほど資料が残らない可能性があります。

Q8附属書類の閲覧を断られたらどうすればいいですか?

3項の正当な理由が疎明不足と判断された場合は、紛争や手続の存在を示す資料(訴状、事件番号、相続関係説明図など)を補充して再度請求します。訴訟提起後は説明が具体化し認められやすくなります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1他人の土地の測量図って、勝手に取っても怒られませんか?

怒られない。1項2項の図面は「何人も」請求できると明記されており、理由を聞かれることも、相手に通知が行くこともない。手数料を払えばそれで足りる。実務のポイント:土地家屋調査士は交渉に入る前に必ず周辺土地の地積測量図をまとめて取得し、隣接地同士の図面の食い違いを先に把握する。図面同士が矛盾している地域は境界紛争が起きやすく、その事実自体が交渉材料になる

Q2「正当な理由」って、具体的にどこまで言えば通るんですか?

3項の正当な理由は、その書類を見なければ自分の権利義務に具体的な支障が生じる、という関係が示せるかどうかで判断される。相続人として遺産分割協議書の内容を確認する、訴訟の当事者として争点の書類を確認するといった具体性が必要で、しかも認められた部分のみの閲覧になる。実務のポイント:窓口では口頭で説明するより、事件番号や相続関係説明図を添えた書面を用意していくほうが通りが早い。審査するのは登記官であり、判断材料が紙で揃っているかどうかで結論が変わる

Q3自分が昔やった登記の書類、コピーはもらえないんですか?

4項は「閲覧」を認めるだけで、写しの交付までは認めていない。写しの交付が明文化されているのは1項の政令で定める図面に限られる。閲覧の際にどこまで記録できるかは法務局の運用によるので、事前に管轄法務局へ確認するのが確実である。実務のポイント:登記を司法書士に依頼した場合、完了時に受け取る「登記完了証」とは別に、事務所が申請書類一式の控えを保管していることが多い。法務局に行く前に、依頼した事務所に問い合わせるほうが早くて安い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「登記は公開なのだから、添付書類も全部見られる」という前提そのものが誤りである。公開されているのは登記記録と一定の図面まで。売買契約書、遺産分割協議書、印鑑証明書といった附属書類は、個人情報とプライバシーの塊であり、3項が「正当な理由」の壁を立てている。2023年(令和5年)施行の改正で、この制限はむしろ明確に強化された
  • 地積測量図が取れることは知っていても、その深刻な意味を見落としている人が多い。地積測量図は分筆や地積更正のときに作られるので、そもそも存在しない土地が大量にある。特に市街地の古い土地は図面がなく、境界紛争になったとき客観的資料がゼロという状態に置かれる。あなたの土地に測量図があるかどうかは、紛争が起きる前に確認しておくべき情報である
  • あなたから見れば「自分の家の登記に関する書類」でも、法律から見れば「他人が申請人である登記の附属書類」ということがある。たとえば前所有者が提出した売買契約書は、あなたが今の所有者であっても4項の対象外で、3項の正当な理由が必要になる。所有者であることと申請人であったことは、この条文では全く別の資格である
比較の観点この条文ほかの条文
請求できる対象121条:登記簿の附属書類(政令で定める図面+申請書類)119条:登記記録に記録された事項の証明書(登記事項証明書)
120条:登記所備付けの地図・地図に準ずる図面(公図)
請求権者図面は何人も/その他の書類は正当な理由がある者/自己申請の登記は申請人本人何人も(理由不要)
何人も(理由不要)
写しの交付政令で定める図面のみ交付可、その他の附属書類は閲覧のみ証明書として交付可
写しの交付可
典型的な使い道境界紛争の測量図確認、過去の申請内容の検証、相続時の添付書類確認所有者・担保権の確認、取引前の権利関係調査
土地の位置関係・形状の概略把握

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
土地登記規則第24条の1

台湾は登記申請書およびその附属文書の閲覧・抄写・複印を、原申請人や利害関係人など一定範囲の者に限定する。図面(地籍図謄本)は広く申請できる点で日本と発想が近い

韓国
부동산등기법 제19조および관련 규칙

韓国も登記事項証明書の交付は広く認めつつ、申請書類の閲覧は利害関係の範囲で制限する構造をとる。具体的な要件は規則レベルの規定によるため個別確認を要する

中国
民法典 第218条・不動産登記暫行条例 第27条

中国は権利者および利害関係人に限って登記資料の照会・複製を認め、日本の1項のような「何人も」型の全面公開は採用していない

ドイツ
GBO § 12

ドイツは Grundbuch および Grundakten(申請書類綴り)の閲覧に一律「berechtigtes Interesse(正当な利益)」を要求する。日本のように図面だけを無条件公開する二層構造はとらない

アメリカ
State Recording Acts

米国は郡の Recorder's Office に記録された証書自体が原則公開で、証書の本文(売買価格を含むことも多い)まで誰でも閲覧できる州がある。日本より公開範囲が広い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • ブロック塀の位置で隣家と口論になった。相手は「うちの土地だ」と言うだけで根拠を出さない。あなたは法務局で相手の土地の地積測量図を取れる。1項の図面は誰でも請求でき、理由を聞かれない。測量図の作成年月日と境界標の記載が、口論を測量の話に引き戻す
  • 亡くなった父が20年前に売った土地について、買主側の相続人から「代金が未払いだったのでは」と言われた。当時の売買契約書は登記の附属書類として法務局に残っている可能性があるが、3項の閲覧には正当な理由の疎明が要る。単なる好奇心や、漠然とした調査目的では窓口で断られる
  • 自分名義の建物の登記を司法書士に任せたが、手元に控えが残っていない。何をどう申請したか確認したい。4項があるので、自分が申請人だった登記の附属書類は正当な理由を述べずに閲覧できる。ただし閲覧であって写しの交付ではない、その場でメモか許された方法で記録するしかない
  • 地面師の疑いがある取引に巻き込まれ、相手の本人確認資料が偽造だったのではと疑っている。あと数日で決済日。3項の閲覧請求で過去の申請書類を確認したいが、正当な理由の説明と、認められた部分だけという制限がかかる。動き出しが遅いほど、決済を止める材料が間に合わない
  • もし、あなたの土地の地積測量図が昭和40年代のものしか存在しなかったら? 当時の測量精度は現在と大きく違い、図面があっても境界の決め手にならないことがある。図面が取れることと、その図面が使えることは別問題である

取るべき行動

被害を受けた側:1. まず1項2項で取れるもの(土地所在図、地積測量図、建物図面、各階平面図)を法務局または登記情報提供サービスで確認、これは理由不要2. 図面が存在しない場合、その事実自体が重要な情報なので記録する3. 契約書や遺産分割協議書などを見る必要があるなら、3項の正当な理由を文書で整理(誰との、どの権利についての、どんな紛争か) 4. 訴訟・調停・遺産分割手続を先に立ち上げてから閲覧請求すると、正当な理由の説明が具体的になる5. 自分が申請人だった登記なら4項で理由不要、この区別を窓口で最初に伝える

訴えられた側:1. 相手が自分の申請書類の閲覧を求めていると分かったら、まず3項の「正当な理由があると認められる部分に限る」という制限を確認、全部が開示されるわけではない2. 開示されうる情報(住所、印鑑証明書の記載、契約条件)を前提に、自分の主張と矛盾がないか事前に点検3. 過去の申請内容が争点になりそうなら、自分でも4項(自己が申請人の場合)で閲覧して手元の記憶と照合しておく4. 誤記や不備を発見した場合、更正登記の要否を司法書士または土地家屋調査士に相談

時効(請求できる期限):本条自体に請求期限の定めはない。ただし附属書類には法務省令に基づく保存期間があり、期間経過後は廃棄されて閲覧不能になる(申請書類の保存期間は種類により異なるため、最新の不動産登記規則をご確認ください)。また、境界や所有権を争う訴訟には民法166条の一般消滅時効や取得時効(民法162条)が絡むため、資料収集の遅れがそのまま権利の消滅につながる

学説

通説(公示機能とプライバシーの調整):登記制度の公示機能は取引の安全のために広い公開を要請するが、申請書類には売買代金、家族関係、印影など高密度の個人情報が含まれる。121条は物理的形状を示す図面を全面公開、生の申請書類を正当な理由による部分閲覧とする二層構造でこれを調整したものと理解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 令和3年(2021年)改正・令和5年(2023年)施行 附属書類の閲覧制度を全面的に見直し、従来の「利害関係を有する部分」から「正当な理由があると認められる部分」へと要件を組み替え、自己が申請人である場合の閲覧を別項として明確化した。改正の年次・条項の対応関係は人的検証を要する

改正の年表

  1. 1.平成16年(2004年) 新設:不動産登記法の全部改正により現行法が制定され、オンライン申請と電磁的記録を前提とした登記簿の附属書類の公開規定が置かれた
  2. 2.令和3年(2021年) 改正:附属書類の閲覧制度を見直し、従来の「利害関係を有する部分」から「正当な理由があると認められる部分」へと要件を組み替え、自己が申請人である場合の閲覧を別項として明確化。令和5年(2023年)施行。改正年次と条項の対応関係は人的検証を要する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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