要点不動産登記法 121 条は、地積測量図など政令で定める図面は何人も写しを請求でき、契約書などその他の附属書類は正当な理由があると認められる部分に限り閲覧できると定める。
Q · 隣の家の測量図や、昔の売買契約書って法務局で見られるの?
図面は誰でも取れるが、契約書などは正当な理由が必要
不動産登記法 121 条 1 項 2 項により、政令で定める図面(土地所在図、地積測量図、建物図面、各階平面図)は何人も手数料を払えば写しの交付・閲覧を請求でき、理由は問われません。一方、売買契約書や遺産分割協議書などそれ以外の附属書類は、3 項により正当な理由があると認められる部分に限って閲覧できるだけで、写しの交付制度はありません。ただし 4 項により、自己を申請人とする登記の附属書類は理由の疎明なく閲覧できます。
隣家との境界でもめている。あなたが役所に行って取れるのは、実は登記事項証明書だけではない。不動産登記法121条は「登記簿の附属書類」、つまり申請書に添付された図面や書類を、外部の人間が見に行ける制度である。ここが分かれ道になる。1項2項の「政令で定める図面」(土地所在図、地積測量図、建物図面、各階平面図)は、誰でも理由を言わずに写しの交付も閲覧も請求できる。ところが3項のそれ以外の附属書類、たとえば売買契約書、遺産分割協議書、委任状、印鑑証明書といった生の書類は、「正当な理由」を示した者が、しかも認められた部分に限って閲覧できるにすぎない。写しの交付は制度として用意されていない。そして4項、自分が申請人だった登記については、理由の説明なしに附属書類を閲覧できる。境界紛争で相手の測量図を取りたい人と、自分が過去に出した書類を確認したい人とでは、通る扉が最初から違う。
不動産登記法 121 条は、登記簿の附属書類の写しの交付および閲覧の請求権を定める規定である。政令で定める図面については何人も理由を要せず写しの交付と閲覧を請求でき、その他の附属書類については正当な理由があると認められる部分に限り閲覧が認められる。登記を申請した者は、自己を申請人とする登記に係る附属書類を、理由の疎明なく閲覧することができる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
登記申請書に添付された図面や書類の総称です。土地所在図、地積測量図、建物図面、各階平面図のほか、売買契約書、遺産分割協議書、委任状、印鑑証明書などが含まれ、電磁的記録も対象になります。
対象不動産を管轄する法務局の窓口、郵送請求、または登記情報提供サービスで取得できます。121 条 1 項の図面は何人も請求でき、理由の説明は不要で、所有者への通知も行われません。
地積測量図は分筆や地積更正などの際に作成されるため、古い市街地の土地では存在しないことが多くあります。図面がない場合、境界の客観資料がゼロの状態となり、確定測量から始める必要があります。
登記情報提供サービスで取得できるのは登記情報や一部の図面情報にとどまり、3 項の附属書類の閲覧は法務局窓口での手続が原則です。請求方法の詳細は不動産登記規則および管轄法務局の運用に従います。
あり得ます。第三者が 3 項の正当な理由を示して認められれば閲覧されます。ただし対象は正当な理由があると認められる部分に限られ、申請書類の全部が無条件に開示されるわけではありません。
過去の相続登記に添付された遺産分割協議書は 3 項の附属書類にあたり、相続人としての立場と確認の必要性を示して正当な理由が認められれば、その部分に限り閲覧できます。写しの交付制度はありません。
登記を受け付けた管轄法務局(登記所)が保管します。保存期間は法務省令で書類の種類ごとに定められ、期間経過後は廃棄されて閲覧できなくなるため、古い登記ほど資料が残らない可能性があります。
3 項の正当な理由が疎明不足と判断された場合は、紛争や手続の存在を示す資料(訴状、事件番号、相続関係説明図など)を補充して再度請求します。訴訟提起後は説明が具体化し認められやすくなります。
怒られない。1項2項の図面は「何人も」請求できると明記されており、理由を聞かれることも、相手に通知が行くこともない。手数料を払えばそれで足りる。業界裏話ヒント:土地家屋調査士は交渉に入る前に必ず周辺土地の地積測量図をまとめて取得し、隣接地同士の図面の食い違いを先に把握する。図面同士が矛盾している地域は境界紛争が起きやすく、その事実自体が交渉材料になる
3項の正当な理由は、その書類を見なければ自分の権利義務に具体的な支障が生じる、という関係が示せるかどうかで判断される。相続人として遺産分割協議書の内容を確認する、訴訟の当事者として争点の書類を確認するといった具体性が必要で、しかも認められた部分のみの閲覧になる。業界裏話ヒント:窓口では口頭で説明するより、事件番号や相続関係説明図を添えた書面を用意していくほうが通りが早い。審査するのは登記官であり、判断材料が紙で揃っているかどうかで結論が変わる
4項は「閲覧」を認めるだけで、写しの交付までは認めていない。写しの交付が明文化されているのは1項の政令で定める図面に限られる。閲覧の際にどこまで記録できるかは法務局の運用によるので、事前に管轄法務局へ確認するのが確実である。業界裏話ヒント:登記を司法書士に依頼した場合、完了時に受け取る「登記完了証」とは別に、事務所が申請書類一式の控えを保管していることが多い。法務局に行く前に、依頼した事務所に問い合わせるほうが早くて安い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 請求できる対象 | 121 条:登記簿の附属書類(政令で定める図面+申請書類) | — |
| 請求権者 | 図面は何人も/その他の書類は正当な理由がある者/自己申請の登記は申請人本人 | — |
| 写しの交付 | 政令で定める図面のみ交付可、その他の附属書類は閲覧のみ | — |
| 典型的な使い道 | 境界紛争の測量図確認、過去の申請内容の検証、相続時の添付書類確認 | — |
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