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不動産登記法 第69条(死亡又は解散による登記の抹消)

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権利が人の死亡又は法人の解散によって消滅する旨が登記されている場合において、当該権利がその死亡又は解散によって消滅したときは、第六十条の規定にかかわらず、登記権利者は、単独で当該権利に係る権利に関する登記の抹消を申請することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法 69 条は、死亡または解散で権利が消滅する旨が登記されている場合、登記権利者が単独で抹消を申請できると定める。共同申請主義(60 条)の例外である。

Q · 亡くなった人の地上権が登記簿に残っています。相続人を全員探さないと消せませんか?

登記簿に消滅事由の記載があれば、あなた一人で抹消できます

不動産登記法 69 条により、「権利が人の死亡または法人の解散によって消滅する」旨が登記されている場合、その死亡・解散が実際に生じたときは、登記権利者が単独で抹消登記を申請できます。共同申請主義(同法 60 条)の例外であるため、相続人の探索も同意取得も不要です。ただし要件は「消滅事由が登記されていること」であり、実際に死亡していても登記記録にその旨がなければ本条は使えず、共同申請または判決による単独申請(同法 63 条)に戻ります。

解説

祖父が亡くなり、実家の登記簿を取り寄せたら、見慣れない「地上権」や「配偶者居住権」が残っていた。しかも権利者はとうに死んでいる。普通なら登記を消すには権利者側と義務者側が二人揃って申請する共同申請主義(不動産登記法 60 条)が壁になる。相手が死んでいるなら相続人全員を探して協力してもらうしかない、そう思い込んで諦める人が多い。だがこの 69 条は、その壁を正面から外す。「この権利は権利者の死亡(法人なら解散)で消滅する」と登記簿に書き込まれている場合に限り、あなたは単独で抹消を申請できる。鍵は登記簿に消滅事由が記録されているかどうかであって、実際に死んだかどうかだけではない。つまり、権利を設定した何十年も前の当事者が、この一行を登記簿に入れておいたかどうかが、今のあなたの手間を数か月分左右している。

法的な位置づけ

不動産登記法 69 条は、権利の消滅事由として人の死亡または法人の解散が登記されている場合に、その事由の発生により消滅した権利の登記について、登記権利者が単独で抹消を申請できる旨を定める規定である。共同申請主義を定める同法 60 条の例外であり、登記記録上の公示が登記の真実性を担保する根拠となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1不動産登記法 69 条とは?

権利が人の死亡または法人の解散で消滅する旨が登記されているとき、その事由が実際に生じれば登記権利者が単独で抹消登記を申請できると定める規定です。共同申請主義の例外にあたります。

Q2登記の単独申請ができるのはどんな場合?

相続による所有権移転、判決による登記(63 条)、除権決定による抹消(70 条)などのほか、69 条の死亡・解散による権利消滅の抹消が代表例です。いずれも法律が個別に認めた場合に限られます。

Q3配偶者居住権の登記は死亡後どうやって消す?

配偶者居住権は配偶者の死亡により消滅します。登記記録に存続期間や消滅事由が公示されていれば、建物所有者が死亡を証する情報を添えて単独で抹消登記を申請できます。

Q4抹消登記に必要な書類は?

登記申請書、死亡を証する情報(戸籍謄本・除籍謄本、法人なら閉鎖登記事項証明書)、登記識別情報または登記済証が原則必要です。事案により追加書類を求められる場合があります。

Q5抹消登記の登録免許税はいくら?

権利の抹消登記は不動産 1 個につき 1,000 円です。同一の申請で不動産が 20 個以上になる場合は 2 万円が上限となります。土地と建物は別個の不動産として数えます。

Q6解散した会社の抵当権は消せる?

「法人の解散によって消滅する」旨が登記されていれば、閉鎖登記事項証明書を添えて 69 条により単独で抹消できます。その旨の登記がない場合は清算人との共同申請や別の手続が必要です。

Q7抹消登記はどこに申請しますか?

不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)に申請します。オンライン申請も可能です。管轄は法務局のウェブサイトで確認でき、管轄外に出すと却下されます。

Q8相続登記の義務化と関係ありますか?

関係します。2024 年 4 月施行の相続登記義務化(76 条の 2)で登記簿を開く機会が増え、古い終身の権利が残っている事例の発見が増加しています。抹消は 69 条で処理する場面が多くなります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1権利者が死んだのに、なんで登記が残ったままなんですか?

登記は誰かが申請して初めて動く仕組みだからである。実体法上は権利が消滅していても、抹消申請がない限り記録は残る。通常は 60 条の共同申請が必要だが、消滅事由が登記されていれば 69 条で単独申請できる。業界裏話ヒント:司法書士は権利設定の段階で、将来この一行があるかないかで何十万円もの差が出ることを知っている。設定時に消滅事由を登記記録へ入れておくかどうかは、次世代へのコストの付け替えである。

Q2相続人が誰か分からない場合でも単独で消せますか?

消滅事由が登記されていれば、相続人の関与自体が不要である。60 条の共同申請が原則であるところ、69 条はその例外として登記権利者単独での申請を認めるため、相続人の探索も同意取得も要らない。業界裏話ヒント:相続人不明を理由に不在者財産管理人や相続財産清算人の選任申立てを勧められることがあるが、69 条が使える事案ならその予納金(数十万円規模)は丸ごと不要になる。提案を受けたら、まず登記記録の消滅事由の有無を確認したいと伝えるとよい。

Q3登記簿に消滅する旨が書いてなかったら、もう打つ手なしですか?

本条は使えないが、道は残る。登記義務者(権利者の相続人)と共同で申請する、それが不可能なら抹消登記手続を求める訴えを起こし、確定判決に基づいて単独申請する(不動産登記法 63 条)というルートになる。業界裏話ヒント:相続人が多数で全員の協力が現実的でない場合、あえて訴訟を選ぶ方が早く安いことがある。全員のハンコを追いかけて一年費やすより、判決を取りに行く方が期日管理できる分、見通しが立つ。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「権利者が死んだのだから登記は自動的に消える」と思われがちだが、実体法上の権利消滅と登記の抹消は別の話である。権利は消えても登記記録はそのまま残り続け、放置すれば売却や融資の場面で必ず引っかかる。誰かが申請しない限り、登記簿は勝手にきれいにならない
  • 共同申請主義が原則であることは知っている人でも、その例外が持つ実務的な重さを見誤っている。相続人が十数人に散らばった案件で、全員の協力を取り付けるコストは弁護士・司法書士報酬を含めて数十万円規模になり、一人でも反対すれば訴訟である。69 条はその全部を回避しうる条文であって、単なる手続の簡略化ではない
  • 「死亡さえ証明すれば単独抹消できる」と問いを立ててしまう人がいるが、その問いの立て方が違う。条文が要求しているのは、権利が死亡・解散で消滅する旨があらかじめ登記されていることである。実際に死亡していても、その旨の登記がなければ本条は使えず、原則どおり共同申請または訴訟による判決取得の道に戻る
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適用場面69 条:死亡・解散による権利消滅が登記されている場合
申請人登記権利者が単独で申請
相手方の関与不要(相続人の探索・同意も不要)
主なコスト戸籍等の収集費用と登録免許税のみ

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 相続した土地の登記簿に、亡くなった大叔父の終身の地上権が付いたままだった。買主は「この権利が消えないと買わない」と言う。相続人を全国から探して実印をもらう作業は不要、消滅事由の登記があれば戸籍謄本一式と申請書で単独抹消できる
  • 配偶者居住権を設定して夫を看取った後、その建物を売ろうとした相続人。配偶者居住権は配偶者の死亡で消滅する(民法 1036 条、597 条 3 項準用)。登記記録上も存続期間や消滅事由が公示されているため、69 条による単独抹消の典型場面になる
  • 解散した会社名義の抵当権や地上権が残っていて、清算人も所在不明。「法人の解散によって消滅する」旨が登記されていれば、閉鎖登記事項証明書を添付して単独で消せる。会社が消えたから永久に手が付けられない、は誤解である
  • もし、決済日の 3 週間前に登記簿の残存権利に気付いたとしたら? 共同申請ルートなら相続人調査だけで数か月、決済は確実に飛ぶ。69 条ルートなら死亡を証する情報を揃えて数日から数週間。どちらのルートに乗るかを判断できるかどうかで、取引そのものの生死が決まる
  • 登記義務者側の立場に立つこともある。あなたが権利を設定した側の相続人で、他人から単独抹消されたと通知が来た。共同申請でないから無効だと騒ぐ前に、69 条の要件を満たしていれば適法である点を先に確認すべきである

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不動産登記法第69条(死亡又は解散による登記の抹消)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第69条の条文原文は「権利が人の死亡又は法人の解散によって消滅する旨が登記されている場合において、当該権利がその死亡又は解散によって消滅したときは、第六十条の規定にかかわらず、登記権…」で始まります。
  3. 不動産登記法第69条は第一款に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法第69条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。