買戻しの特約に関する登記がされている場合において、契約の日から十年を経過したときは、第六十条の規定にかかわらず、登記権利者は、単独で当該登記の抹消を申請することができる。
要点不動産登記法69条の2は、買戻特約の登記について契約の日から10年を経過したときは、登記権利者が単独で抹消を申請できると定める。買戻権者の同意や所在確認は不要である。
Q · 登記簿に古い買戻特約が残っているけど、相手の印鑑がないと消せないの?
契約から10年経っていれば、あなた一人で消せます
不動産登記法69条の2により、買戻しの特約に関する登記は、契約の日から10年を経過していれば、登記権利者(現在の所有権登記名義人)が単独で抹消を申請できます。民法580条で買戻期間の上限が10年とされているため、10年経過後の買戻権は実体上必ず消滅しており、買戻権者の同意も所在確認も要件ではありません。契約の日は登記記録に記載されているため、登記事項証明書1枚で要件を判定できます。登録免許税は不動産1個につき1,000円です。
登記事項証明書の甲区、所有権移転のすぐ下に「買戻特約」という一行が残ったままの中古住宅は珍しくない。分譲時に自治体や住宅供給公社が付けた転売防止の仕掛けで、実体としてはとっくに死んでいる。民法580条により買戻しの期間は最長10年、契約の日から10年経てば買戻権は必ず消えているからだ。ところが登記は自動では消えない。しかも不動産登記法60条の共同申請主義により、抹消には買戻権者側の実印と印鑑証明書が要る。相手が解散した法人や統廃合で消えた旧町村だと、探すだけで数か月、最悪詰む。69条の2はその出口をこじ開けた条文である。契約の日から10年を経過していれば、登記権利者、つまり今の所有権登記名義人が単独で抹消を申請できる。相手方の同意も所在も要件に入っていない。契約の日は登記記録に書かれているので、登記官は記録だけで要件充足を確認できる。
不動産登記法69条の2は、買戻しの特約に関する登記の単独抹消を定める規定である。買戻しの期間は民法580条により最長10年とされるため、契約の日から10年を経過した買戻権は実体上消滅している。本条はこの確実性を前提に、共同申請主義を定める同法60条の例外として、登記権利者による単独申請での抹消を認める。
AI 輔助整理,以條文原文為準
売主が代金と契約費用を返して不動産を買い戻せる特約です(民法579条)。自治体や住宅供給公社が分譲住宅の転売防止のために付ける例が多く、登記されると甲区に記録されます。
不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)に申請します。窓口・郵送のほかオンライン申請も可能で、登記権利者が単独で申請できます。標準的には申請から1〜2週間で完了します。
できます。69条の2の要件は契約の日から10年経過だけで、買戻権者の存否も所在も要件ではありません。市町村合併で消えた旧町村や解散した公社の買戻特約も単独で抹消できます。
法律上売却自体は可能ですが、実務では金融機関が買主への融資条件として抹消を求めるため、決済が止まります。売却を決めた時点で抹消に着手するのが安全です。
登記事項証明書の甲区、買戻特約の登記の記録に「契約の日」として記載されています。登記官もこの記載だけで10年経過を確認するため、証明書1枚で判定が完結します。
本条の対象外です。従来どおり不動産登記法60条により買戻権者と共同で申請するか、買戻権の放棄を受けて抹消します。10年経過を待って単独申請する選択肢もあります。
申請期限はなく、放置しても過料はありません。3年以内の申請義務がある相続登記とは別枠です。ただし売却・借り換えの決済日が事実上の締切になります。
令和3年の民法等一部改正で69条の2が新設され、令和5年4月1日から施行されています。所有者不明土地問題への対応として設けられた規定です。
ありません。民法580条1項で買戻しの期間は最長10年、これより長く定めても10年に短縮されます。契約の日から10年経てば買戻権は実体上必ず消えており、不動産登記法69条の2はその確実性を前提に単独抹消を認めた規定です。業界裏話ヒント:契約の日は登記記録に記載されているので登記官は記録だけで要件を確認でき、この単独抹消では登記原因証明情報の提供が不要とされています(最新の通達をご確認ください)。
登録免許税は不動産1個につき1,000円(登録免許税法別表第一)。土地と建物の2個なら2,000円で、20個を超える場合は2万円が上限です。司法書士に依頼すれば報酬が別途1万円前後から。業界裏話ヒント:買戻特約の抹消だけを単発で頼むと割高になります。相続登記や住所変更登記が同じ物件で必要なら、まとめて一件の依頼にすると報酬も登記所への往復コストも大きく下がる。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 申請の形式 | 69条の2:登記権利者の単独申請 | — |
| 発動要件 | 買戻特約の登記+契約の日から10年経過(登記記録のみで判定可) | — |
| 相手方の関与 | 同意・所在確認とも不要 | — |
| 実務上の詰まり方 | 10年未経過なら本条は使えず60条に戻る | — |
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