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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

不動産登記法 第68条(登記の抹消)

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権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者(当該登記の抹消につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。

この条文の基本情報

登記の抹消とは何ですか?

定義登記の抹消とは、不動産登記法第68条に定められた規定で、「権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者(当該登記の抹消につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不動産登記法第68条(登記の抹消)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第68条の条文原文は「権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者(当該登記の抹消につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。」で始まります。
  3. 不動産登記法第68条は第一款 通則に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 不動産登記法第68条の前の条は不動産登記法第67条です。
  7. 不動産登記法第68条の次の条は不動産登記法第69条です。
  8. 不動産登記法第68条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第68条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123
  • 本サイト収録不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000123/68
裁判例 2件に引用されています

関連度の高い2件を表示しています

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法68条は、権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合、その第三者の承諾があるときに限り申請できると定める。

Q · ローンを完済したのに、抵当権の抹消登記が通らないのはなぜですか?

登記簿上の利害関係人が一人でもいれば、その承諾なしに抹消できません。

不動産登記法68条により、権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者があるときは、その第三者の承諾があるときに限り申請できます。抹消しようとする抵当権に転抵当が設定されていたり、抵当権自体が差し押さえられていたりすると、その第三者の承諾書(実印押印+印鑑証明書)が必要になります。抵当証券の所持人・裏書人も条文の括弧書きで明示的に第三者に含まれます。任意に承諾を得られない場合は、承諾を求める訴えを提起し、確定判決を承諾書に代えることができます。

解説

住宅ローンを完済した。銀行から抵当権抹消の書類が届いた。あとは法務局に出すだけ、そう思っている人が大半である。ところが登記簿を取ってみると、その抵当権にさらに転抵当が設定されていたり、抵当権を差し押さえた債権者がいたりする。不動産登記法68条は、こう定める。権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合、その第三者の承諾があるときに限り申請できる。つまり、あなたと銀行の二者間で話がついていても、登記簿にぶら下がっている第三者が一人でも承諾しなければ、抹消申請は却下される。しかもこの条文が言う「承諾」は、実印を押した承諾書と印鑑証明書という形式で証明しなければならない。相手が行方不明なら、承諾書は取れない。取れないまま放置すると、その不動産は売れない、担保に入れられない、相続で揉める。あなたが握るべき情報は、抹消の可否を決めているのは債権者との関係ではなく、登記簿という一枚の紙の上の人間関係だという点である。

法的な位置づけ

不動産登記法68条は、権利に関する登記の抹消の申請要件を定める規定であり、登記上の利害関係を有する第三者が存在する場合には、その第三者の承諾があるときに限り抹消を申請できるとする。当該抹消につき利害関係を有する抵当証券の所持人及び裏書人も、この第三者に含まれる。共同申請主義(同法60条)を前提に、既存の登記を信頼した第三者を保護するための付加的要件として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.登記事項証明書で付記登記を全て洗い出す 法務局窓口または登記情報提供サービスで登記事項証明書を取得し、抹消したい権利の下にぶら下がる付記登記(転抵当・順位変更)、差押え、仮処分、質権の記載を一行ずつ確認する。ここで見落とすと決済当日に発覚する
  2. 2.各第三者が利害関係人にあたるかを切り分ける 抹消により不利益を受ける者だけが68条の第三者である。転抵当権者・抵当権の差押債権者・抵当証券の所持人及び裏書人は該当し、後順位抵当権者は順位上昇の利益を受けるため原則として該当しない。迷う場合は管轄法務局の登記相談で事前確認する
  3. 3.承諾書を実印+印鑑証明書で揃える 承諾書には、どの不動産のどの登記の抹消についての承諾かを特定して記載してもらう。実印を押印し、作成後3か月以内の印鑑証明書を添付する。法人の場合は代表者事項証明書も併せて取得する
  4. 4.承諾が得られなければ承諾請求訴訟に切り替える 実体上の権利が既に消滅している第三者には承諾義務がある。任意に応じない場合、承諾を求める訴えを提起し、勝訴確定判決を得れば判決書が承諾書に代わる。相手が行方不明なら公示送達、解散済み法人なら清算人選任申立てを併走させる
  5. 5.抹消登記を申請し、完了後に登記簿を再取得して検証する 登記原因証明情報・登記識別情報・委任状・承諾書一式を添えて管轄法務局に申請する。登録免許税は不動産1個につき1,000円。完了後、必ず登記事項証明書を取り直し、対象の抵当権に下線が引かれて抹消されているかを目視確認する

よくある質問 AI による整理

Q1登記上の利害関係を有する第三者とは誰ですか?

抹消によって不利益を受ける登記名義人を指します。転抵当権者、抵当権を差し押さえた債権者、抵当権を目的とする質権者、抵当証券の所持人・裏書人などが典型です。

Q2転抵当権者の承諾は必要ですか?

必要です。原抵当権が抹消されると転抵当権は目的を失い消滅するため、転抵当権者は68条の利害関係人にあたります。承諾書と印鑑証明書の添付が求められます。

Q3抵当権抹消登記の費用はいくらですか?

登録免許税は不動産1個につき1,000円(同一申請で20個以上は20,000円)です。別途、登記事項証明書の取得費用や、司法書士に依頼する場合の報酬がかかります。

Q4抵当権抹消登記は自分でできますか?

利害関係人がいない単純な事案なら本人申請も可能です。ただし付記登記や差押えが絡む場合は68条の承諾要否の判断が必要で、司法書士への依頼が現実的です。

Q5承諾書に印鑑証明書は必要ですか?

実務上、承諾書には作成者の実印を押し、印鑑証明書を添付するのが原則です。証明書は作成後3か月以内のものを求められるのが通常の運用です。

Q6抵当権抹消の必要書類は何ですか?

登記識別情報または登記済証、解除証書等の登記原因証明情報、抵当権者の委任状、資格証明情報が基本です。利害関係人がいれば、その承諾書と印鑑証明書が追加されます。

Q7仮登記の抹消にも承諾は要りますか?

仮登記も権利に関する登記であるため、その抹消に登記上の利害関係を有する第三者がいれば、68条により承諾が必要になります。仮登記に基づく転付的な権利者が典型です。

Q8差押えの登記が付いた抵当権は抹消できますか?

抵当権自体を差し押さえた債権者は利害関係人にあたるため、その承諾がなければ抹消申請はできません。承諾が得られなければ、承諾請求訴訟による代替を検討します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ローン完済したのに抵当権抹消してないんですけど、放っておくとまずいですか?

実体上の抵当権は消滅していても、登記簿には残り続ける。放置の本当のコストは、抹消に必要な第三者や抵当権者側の担当者・法人が時間とともに消えていくことである。68条の承諾書が必要な相手が解散・死亡すれば、取得難易度は跳ね上がる。実務のポイント:銀行が交付する抹消書類には有効期限が実質的にある。委任状の代表者が交代すると使えなくなり、再発行を頼むと有料または断られる金融機関もある。書類が届いたその月に出すのが最も安い

Q2承諾書を書いてくれない人がいたら、もう手詰まりですか?

手詰まりではない。承諾義務のある第三者が任意に応じない場合、承諾を求める訴訟を起こし、勝訴確定判決を得れば、その判決が承諾書の代わりになる(不動産登記令7条1項5号ハ)。相手が行方不明なら公示送達で訴訟を進める道もある。実務のポイント:訴訟まで行く前に、判決になれば承諾義務が認められる見込みだと弁護士名義の書面で伝えるだけで応じる相手は多い。訴訟費用を負担してまで争う実益がないと分かるからである

Q3後順位の抵当権者にも承諾をもらう必要がありますか?

原則として不要である。先順位の抵当権が抹消されれば後順位者の順位は上昇し、利益を受ける立場になる。68条の「登記上の利害関係を有する第三者」とは、その抹消によって不利益を受ける者を指す。転抵当権者、抵当権の差押債権者、抵当権を目的とする質権者などがこれにあたる。実務のポイント:実務では、利害関係人にあたるかどうかの判断は登記官の審査を通る。迷ったら管轄法務局の登記相談で事前に確認できる。申請してから却下されると、登録免許税は原則戻らない

Q4明治や大正時代の古い抵当権が残っている土地を相続しました。どうすれば?

68条の原則どおりなら抵当権者の関与が必要だが、休眠担保権については不動産登記法70条に特例がある。所在不明の抵当権者について、被担保債権の弁済期から一定期間経過と供託などの要件を満たせば、単独で抹消申請できる道が開かれている。実務のポイント:この特例は要件が細かく、供託額の計算に元利金の長期累積が絡む。相続登記の義務化(2024年4月施行)で古い登記簿を開く人が急増しており、対応経験のある司法書士とそうでない司法書士で処理速度が大きく違う(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「借金を返したのだから抵当権は自動的に消える」と信じている人は多い。ここで見落とされているのは深刻度である。実体法上、被担保債権が消滅すれば抵当権は付従性により消滅する。だが登記は自動で消えない。登記簿上の抵当権は、実体がなくても残り続ける。そして残っている限り、その不動産は市場価値を失う。買主も金融機関も、登記簿に抵当権が乗っている物件を、実体は消えていますという説明だけで受け入れることはない
  • 「承諾してくれない第三者がいたら、もう永久に抹消できない」というのは前提が誤っている。問うべきは「承諾を取れるか」ではなく「承諾に代わる何かを取れるか」である。承諾義務のある第三者が任意に応じない場合、承諾を求める訴えを提起し、勝訴確定判決を得れば、その判決書が承諾書に代わる(不動産登記令7条1項5号ハ)。行方不明の相手には公示送達という手段もある。詰んでいるのは手段ではなく、その手段を知らない状態である
  • あなたから見れば「第三者に迷惑をかけていないのだから承諾は形式的な手続」に見える。だが法律から見れば、抹消登記は第三者の権利の基盤そのものを消す行為である。転抵当権者にとって、原抵当権の抹消は自分の担保が空中分解することを意味する。この落差を理解していないと、承諾を求める交渉で相手の抵抗の理由が読めず、条件交渉が空回りする
  • 「利害関係人かどうかは司法書士が判断するもので、自分が知る必要はない」と思われがちだが、判断の前提となる登記簿の記載を最初に見るのは、多くの場合あなた自身である。付記登記の一行を読み飛ばすかどうかで、決済日の一か月前に問題を発見できるか、決済当日に発覚するかが分かれる
比較の観点この条文ほかの条文
適用場面68条:利害関係人がいる通常の抹消登記69条:登記名義人の死亡・解散により権利が消滅した場合
70条:抵当権者が所在不明の休眠担保権
第三者の承諾必要(承諾書+印鑑証明書)権利消滅の証明で足り、相手方の関与は不要
所在不明を前提に、供託等の要件で代替
申請構造原則は共同申請(60条)+第三者の承諾登記権利者による単独申請
登記権利者による単独申請
承諾が取れないときの突破口承諾請求訴訟の確定判決で代替(63条・不動産登記令7条1項5号ハ)死亡・解散を証する情報を追加取得
弁済期からの期間経過と元利金の供託

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
土地登記規則第145条(他項権利の塗銷登記)、土地法第43条

台湾も他項権利の塗銷にあたり利害関係人の関与を求める構造をとる。単独申請が認められる場面が規則上明示されている点で、日本より申請主体の柔軟性がやや高い

韓国
대한민국 부동산등기법 제57조

韓国は日本の登記制度を継受しており、抹消登記に登記上の利害関係を有する第三者の承諾を要する構造がほぼ同一。承諾に代わる裁判の謄本による代替も認められる

ドイツ
BGB § 876、GBO § 19・§ 27

ドイツは、負担付きの権利を消滅させる場合に当該負担の権利者の同意を要求する(BGB § 876)。日本68条の第三者承諾要件は、この発想を登記手続法上の申請要件として構成したものと位置づけられる

アメリカ
各州の recording statutes(satisfaction / release of mortgage)

米国には全国統一の登記法がなく、抵当権消滅の記録は州法ごとの satisfaction 制度による。第三者承諾を一律の申請要件とする条文構造は一般的でなく、優先順位は recording act の下で処理される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • ローンを完済して銀行から抹消書類一式を受け取った。だが登記簿を見ると、その抵当権を目的とする転抵当権が入っている。銀行の書類だけでは抹消できない。転抵当権者の承諾書と印鑑証明書が要る。銀行の担当者はこれを教えてくれないことが多い、なぜなら銀行にとって自分の債権は回収済みだからである
  • 父が亡くなり、実家を売ろうとして登記簿を取った。40年前の抵当権が残っていて、抵当権者は既に解散した会社。第三者として仮差押債権者の名前もある。承諾書を誰から取ればいいのか、そもそも生きている人がいるのか。売買契約の決済日まであと30日。ここから承諾書を集める作業に入ると、決済延期はほぼ確実である
  • もし、あなたが抹消される抵当権の後順位に自分の抵当権を持っていたら、承諾を求められる側になるだろうか。答えは、原則としてならない。先順位抵当権が消えればあなたの順位は上がる、つまり利益を受ける立場なので、68条の利害関係人ではない。ここを取り違えて余計な承諾書集めをしている実務者は少なくない
  • あなたが不動産業者で、決済当日に司法書士から「この抹消は今日できません」と言われた。買主のローン実行は止まり、売主は次の物件を買えず、連鎖が崩れる。原因は登記簿の付記登記一行、それを事前に読んでいなかったこと
  • 抵当証券が発行されている抵当権。所持人が誰か分からない。68条は括弧書きで抵当証券の所持人・裏書人を明示的に利害関係人に含めている。この場合、承諾書の取得は事実上不可能に近く、訴訟で承諾に代わる判決を取りに行く選択肢が浮上する

取るべき行動

被害を受けた側:1. 法務局またはオンラインで登記事項証明書を取得し、抹消したい権利の下にぶら下がる付記登記・差押・転抵当・仮登記を全て洗い出す2. 各第三者について、実体上の権利がまだ生きているかを確認する。既に消滅していれば承諾義務がある3. 承諾書は実印押印+印鑑証明書(作成後3か月以内が実務の目安)で揃える4. 任意に応じない相手には承諾請求訴訟を提起し、確定判決を承諾書に代える5. 相手が行方不明なら公示送達、法人が解散済みなら清算人選任申立てを検討する。並行して司法書士に登記簿を見せ、休眠担保権の特例(不動産登記法70条)が使えるかを確認する

訴えられた側:1. 承諾を求められた側は、まず自分の権利が実体として生きているかを検証する。生きているなら承諾義務はなく、拒否は正当である2. 既に自分の債権が消滅しているなら、承諾義務があり、拒めば訴訟で負けたうえ訴訟費用の負担リスクを負う3. 承諾と引き換えに何らかの条件を求める場合、その要求が権利の実体に基づくものか、単なる期日圧力を利用した対価要求かを自覚しておく。後者は訴訟で覆される4. 承諾書には、どの登記のどの抹消についての承諾かを特定して記載する。包括的な文言は後の紛争の火種になる

時効(請求できる期限):68条自体に申請期限の定めはない。ただし承諾書に添付する印鑑証明書は作成後3か月以内が実務上の運用であり、これを過ぎれば取り直しになる。また抹消登記請求権自体は、被担保債権消滅を原因とする場合、判例上消滅時効にかからないと解されているが、権利者側の相続が重なるほど承諾書取得は困難になる。実質的な時間圧は法定期限ではなく、相手の死亡・解散・行方不明化の速度である(最新の実務運用をご確認ください)

学説

通説:68条の「登記上の利害関係を有する第三者」とは、当該抹消により登記記録上不利益を受ける者を指し、実体上の権利が既に消滅している者は承諾義務を負う。承諾は第三者に絶対的拒否権を与えるものではなく、実体関係の検証を経て代替されうる形式的関門と解される。

実務上の取扱い:承諾の有無は登記官の形式的審査に服するため、承諾書は抹消対象の登記を特定して記載し、実印押印と印鑑証明書の添付を要するのが通例である。利害関係人該当性に疑義がある場合、管轄法務局の登記手続案内で事前確認する運用が定着している。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成16年(2004年) 改正:不動産登記法の全部改正(平成16年法律第123号)。旧不動産登記法(明治32年法律第24号)を全面的に書き改め、オンライン申請の導入と条文構成の再編が行われた。抹消登記について利害関係を有する第三者の承諾を要する規律は、現行68条に置かれている。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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