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不動産登記法 第68条(登記の抹消)

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権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者(当該登記の抹消につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法 68 条は、権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合、その第三者の承諾があるときに限り申請できると定める。

Q · ローンを完済したのに、抵当権の抹消登記が通らないのはなぜですか?

登記簿上の利害関係人が一人でもいれば、その承諾なしに抹消できません。

不動産登記法 68 条により、権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者があるときは、その第三者の承諾があるときに限り申請できます。抹消しようとする抵当権に転抵当が設定されていたり、抵当権自体が差し押さえられていたりすると、その第三者の承諾書(実印押印+印鑑証明書)が必要になります。抵当証券の所持人・裏書人も条文の括弧書きで明示的に第三者に含まれます。任意に承諾を得られない場合は、承諾を求める訴えを提起し、確定判決を承諾書に代えることができます。

解説

住宅ローンを完済した。銀行から抵当権抹消の書類が届いた。あとは法務局に出すだけ、そう思っている人が大半である。ところが登記簿を取ってみると、その抵当権にさらに転抵当が設定されていたり、抵当権を差し押さえた債権者がいたりする。不動産登記法 68 条は、こう定める。権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合、その第三者の承諾があるときに限り申請できる。つまり、あなたと銀行の二者間で話がついていても、登記簿にぶら下がっている第三者が一人でも承諾しなければ、抹消申請は却下される。しかもこの条文が言う「承諾」は、実印を押した承諾書と印鑑証明書という形式で証明しなければならない。相手が行方不明なら、承諾書は取れない。取れないまま放置すると、その不動産は売れない、担保に入れられない、相続で揉める。あなたが握るべき情報は、抹消の可否を決めているのは債権者との関係ではなく、登記簿という一枚の紙の上の人間関係だという点である。

法的な位置づけ

不動産登記法 68 条は、権利に関する登記の抹消の申請要件を定める規定であり、登記上の利害関係を有する第三者が存在する場合には、その第三者の承諾があるときに限り抹消を申請できるとする。当該抹消につき利害関係を有する抵当証券の所持人及び裏書人も、この第三者に含まれる。共同申請主義(同法 60 条)を前提に、既存の登記を信頼した第三者を保護するための付加的要件として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1登記上の利害関係を有する第三者とは誰ですか?

抹消によって不利益を受ける登記名義人を指します。転抵当権者、抵当権を差し押さえた債権者、抵当権を目的とする質権者、抵当証券の所持人・裏書人などが典型です。

Q2転抵当権者の承諾は必要ですか?

必要です。原抵当権が抹消されると転抵当権は目的を失い消滅するため、転抵当権者は 68 条の利害関係人にあたります。承諾書と印鑑証明書の添付が求められます。

Q3抵当権抹消登記の費用はいくらですか?

登録免許税は不動産 1 個につき 1,000 円(同一申請で 20 個以上は 20,000 円)です。別途、登記事項証明書の取得費用や、司法書士に依頼する場合の報酬がかかります。

Q4抵当権抹消登記は自分でできますか?

利害関係人がいない単純な事案なら本人申請も可能です。ただし付記登記や差押えが絡む場合は 68 条の承諾要否の判断が必要で、司法書士への依頼が現実的です。

Q5承諾書に印鑑証明書は必要ですか?

実務上、承諾書には作成者の実印を押し、印鑑証明書を添付するのが原則です。証明書は作成後 3 か月以内のものを求められるのが通常の運用です。

Q6抵当権抹消の必要書類は何ですか?

登記識別情報または登記済証、解除証書等の登記原因証明情報、抵当権者の委任状、資格証明情報が基本です。利害関係人がいれば、その承諾書と印鑑証明書が追加されます。

Q7仮登記の抹消にも承諾は要りますか?

仮登記も権利に関する登記であるため、その抹消に登記上の利害関係を有する第三者がいれば、68 条により承諾が必要になります。仮登記に基づく転付的な権利者が典型です。

Q8差押えの登記が付いた抵当権は抹消できますか?

抵当権自体を差し押さえた債権者は利害関係人にあたるため、その承諾がなければ抹消申請はできません。承諾が得られなければ、承諾請求訴訟による代替を検討します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ローン完済したのに抵当権抹消してないんですけど、放っておくとまずいですか?

実体上の抵当権は消滅していても、登記簿には残り続ける。放置の本当のコストは、抹消に必要な第三者や抵当権者側の担当者・法人が時間とともに消えていくことである。68 条の承諾書が必要な相手が解散・死亡すれば、取得難易度は跳ね上がる。業界裏話ヒント:銀行が交付する抹消書類には有効期限が実質的にある。委任状の代表者が交代すると使えなくなり、再発行を頼むと有料または断られる金融機関もある。書類が届いたその月に出すのが最も安い

Q2承諾書を書いてくれない人がいたら、もう手詰まりですか?

手詰まりではない。承諾義務のある第三者が任意に応じない場合、承諾を求める訴訟を起こし、勝訴確定判決を得れば、その判決が承諾書の代わりになる(不動産登記令 7 条 1 項 5 号ハ)。相手が行方不明なら公示送達で訴訟を進める道もある。業界裏話ヒント:訴訟まで行く前に、判決になれば承諾義務が認められる見込みだと弁護士名義の書面で伝えるだけで応じる相手は多い。訴訟費用を負担してまで争う実益がないと分かるからである

Q3後順位の抵当権者にも承諾をもらう必要がありますか?

原則として不要である。先順位の抵当権が抹消されれば後順位者の順位は上昇し、利益を受ける立場になる。68 条の「登記上の利害関係を有する第三者」とは、その抹消によって不利益を受ける者を指す。転抵当権者、抵当権の差押債権者、抵当権を目的とする質権者などがこれにあたる。業界裏話ヒント:実務では、利害関係人にあたるかどうかの判断は登記官の審査を通る。迷ったら管轄法務局の登記相談で事前に確認できる。申請してから却下されると、登録免許税は原則戻らない

Q4明治や大正時代の古い抵当権が残っている土地を相続しました。どうすれば?

68 条の原則どおりなら抵当権者の関与が必要だが、休眠担保権については不動産登記法 70 条に特例がある。所在不明の抵当権者について、被担保債権の弁済期から一定期間経過と供託などの要件を満たせば、単独で抹消申請できる道が開かれている。業界裏話ヒント:この特例は要件が細かく、供託額の計算に元利金の長期累積が絡む。相続登記の義務化(2024 年 4 月施行)で古い登記簿を開く人が急増しており、対応経験のある司法書士とそうでない司法書士で処理速度が大きく違う(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「借金を返したのだから抵当権は自動的に消える」と信じている人は多い。ここで見落とされているのは深刻度である。実体法上、被担保債権が消滅すれば抵当権は付従性により消滅する。だが登記は自動で消えない。登記簿上の抵当権は、実体がなくても残り続ける。そして残っている限り、その不動産は市場価値を失う。買主も金融機関も、登記簿に抵当権が乗っている物件を、実体は消えていますという説明だけで受け入れることはない
  • 「承諾してくれない第三者がいたら、もう永久に抹消できない」というのは前提が誤っている。問うべきは「承諾を取れるか」ではなく「承諾に代わる何かを取れるか」である。承諾義務のある第三者が任意に応じない場合、承諾を求める訴えを提起し、勝訴確定判決を得れば、その判決書が承諾書に代わる(不動産登記令 7 条 1 項 5 号ハ)。行方不明の相手には公示送達という手段もある。詰んでいるのは手段ではなく、その手段を知らない状態である
  • あなたから見れば「第三者に迷惑をかけていないのだから承諾は形式的な手続」に見える。だが法律から見れば、抹消登記は第三者の権利の基盤そのものを消す行為である。転抵当権者にとって、原抵当権の抹消は自分の担保が空中分解することを意味する。この落差を理解していないと、承諾を求める交渉で相手の抵抗の理由が読めず、条件交渉が空回りする
  • 「利害関係人かどうかは司法書士が判断するもので、自分が知る必要はない」と思われがちだが、判断の前提となる登記簿の記載を最初に見るのは、多くの場合あなた自身である。付記登記の一行を読み飛ばすかどうかで、決済日の一か月前に問題を発見できるか、決済当日に発覚するかが分かれる
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適用場面68 条:利害関係人がいる通常の抹消登記
第三者の承諾必要(承諾書+印鑑証明書)
申請構造原則は共同申請(60 条)+第三者の承諾
承諾が取れないときの突破口承諾請求訴訟の確定判決で代替(63 条・不動産登記令 7 条 1 項 5 号ハ)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • ローンを完済して銀行から抹消書類一式を受け取った。だが登記簿を見ると、その抵当権を目的とする転抵当権が入っている。銀行の書類だけでは抹消できない。転抵当権者の承諾書と印鑑証明書が要る。銀行の担当者はこれを教えてくれないことが多い、なぜなら銀行にとって自分の債権は回収済みだからである
  • 父が亡くなり、実家を売ろうとして登記簿を取った。40 年前の抵当権が残っていて、抵当権者は既に解散した会社。第三者として仮差押債権者の名前もある。承諾書を誰から取ればいいのか、そもそも生きている人がいるのか。売買契約の決済日まであと 30 日。ここから承諾書を集める作業に入ると、決済延期はほぼ確実である
  • もし、あなたが抹消される抵当権の後順位に自分の抵当権を持っていたら、承諾を求められる側になるだろうか。答えは、原則としてならない。先順位抵当権が消えればあなたの順位は上がる、つまり利益を受ける立場なので、68 条の利害関係人ではない。ここを取り違えて余計な承諾書集めをしている実務者は少なくない
  • あなたが不動産業者で、決済当日に司法書士から「この抹消は今日できません」と言われた。買主のローン実行は止まり、売主は次の物件を買えず、連鎖が崩れる。原因は登記簿の付記登記一行、それを事前に読んでいなかったこと
  • 抵当証券が発行されている抵当権。所持人が誰か分からない。68 条は括弧書きで抵当証券の所持人・裏書人を明示的に利害関係人に含めている。この場合、承諾書の取得は事実上不可能に近く、訴訟で承諾に代わる判決を取りに行く選択肢が浮上する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不動産登記法第68条(登記の抹消)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第68条の条文原文は「権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者(当該登記の抹消につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。」で始まります。
  3. 不動産登記法第68条は第一款に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法第68条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。