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不動産登記法 第63条(判決による登記等)

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  1. 第六十条、第六十五条又は第八十九条第一項(同条第二項(第九十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第九十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。
  2. 2.相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
  3. 3.遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)による所有権の移転の登記は、第六十条の規定にかかわらず、登記権利者が単独で申請することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法 63 条は、判決による登記、相続・法人合併による移転登記、相続人への遺贈による所有権移転登記の三つについて、共同申請の原則によらず単独申請を認める。

Q · 相手が登記に協力してくれないとき、自分ひとりで名義を変えられますか?

判決・相続・相続人への遺贈なら一人で申請できます

不動産登記法 63 条により、三つの場合に単独申請が認められます。第一に、登記手続を命ずる確定判決を得た場合(1 項)。相手の意思表示は擬制され(民事執行法 177 条)、勝訴した当事者が単独で申請できます。第二に、相続または法人の合併による権利の移転の登記(2 項)。第三に、相続人に対する遺贈による所有権の移転の登記(3 項、2023 年 4 月 1 日施行)。ただし 1 項で使えるのは給付判決に限られ、所有権の確認判決では単独申請はできません。

解説

登記所の窓口に立つのは、原則として二人である。売主と買主、贈与者と受贈者。不動産登記法 60 条は、権利の登記は登記権利者と登記義務者が共同で申請せよと定める。つまり相手が一筆を拒み続ける限り、あなたの名義は永久に変わらない。63 条は、その膠着を破る三本の抜け道である。第一に、登記手続を命ずる確定判決を取れば相手の意思表示は擬制され(民事執行法 177 条)、あなた一人で申請できる。第二に、相続と法人合併は、そもそも義務者が死亡または消滅しているので単独申請。第三に、2023 年 4 月から、相続人に対する遺贈も単独申請が可能になった。それ以前は他の相続人全員または遺言執行者の関与が必要で、一人でも反対すれば登記は止まった。この改正を反映していない実務書が、まだ書店に並んでいる。

法的な位置づけ

不動産登記法 63 条は、登記の単独申請が認められる場合を定める規定である。1 項は登記手続を命ずる確定判決による登記、2 項は相続または法人の合併による権利の移転の登記、3 項は相続人に対する遺贈による所有権の移転の登記について、共同申請主義を定める同法 60 条の例外として、登記権利者または勝訴した当事者が単独で申請することを認める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1単独申請とは何ですか?

登記は原則として登記権利者と登記義務者が共同で申請しますが(不動産登記法 60 条)、一定の場合に権利者側だけで申請できる例外を単独申請といいます。63 条はその代表的な規定です。

Q2判決による登記はどんな判決でもできますか?

できません。63 条 1 項が使えるのは登記手続を命ずる給付判決だけです。所有権があることの確認判決を得ても単独申請はできず、改めて登記手続請求訴訟を提起する必要があります。

Q3単独申請でも登記識別情報は必要ですか?

判決による登記や相続による登記では登記義務者が手続に関与しないため、登記識別情報(旧権利証)の提供は原則不要です。ただし登記原因証明情報や住所証明情報は別途必要です。

Q4相続登記はいつまでにすればいいですか?

所有権を取得したことを知った日から 3 年以内です(不動産登記法 76 条の 2)。正当な理由なく怠ると 10 万円以下の過料の対象になります。最新の運用は法務局でご確認ください。

Q5相続人以外への遺贈も単独申請できますか?

できません。63 条 3 項の単独申請は相続人に対する遺贈に限られます。相続人以外への遺贈は原則どおり共同申請であり、遺言執行者がいる場合は執行者と共同で申請します。

Q6判決による登記に必要な書類は?

判決正本と確定証明書が中心です。加えて申請情報、登記原因証明情報、住所証明情報などが必要で、登録免許税も申請人が自分で計算して納付します。

Q7法人の合併による登記も単独申請ですか?

はい。63 条 2 項は相続と法人の合併による権利の移転の登記を単独申請の対象としています。存続会社が登記権利者として単独で申請し、合併の事実は登記事項証明書で証明します。

Q8貸主と連絡が取れない抵当権も抹消できますか?

抹消登記手続を命ずる確定判決を得れば、63 条 1 項により単独で抹消申請ができます。相手が行方不明の場合は公示送達を利用して訴訟を進める方法があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相手がハンコを押してくれません。やっぱり裁判をやるしかないんですか?

判決以外でも道はある。裁判上の和解調書(民事訴訟法 267 条)や家事調停調書(家事事件手続法 268 条)は確定判決と同一の効力を持ち、63 条 1 項の単独申請に使える。業界裏話ヒント:公正証書は使えない。執行証書として強制執行できるのは金銭債権に限られ、登記手続の意思表示までは擬制されないため、公正証書を握っていても登記は一歩も進まない。ここを取り違えて公証役場に走る人が毎年一定数いる

Q2遺言で家をもらったんですが、他の相続人の協力は要りますか?

あなたが相続人でもあるなら不要である。63 条 3 項により、相続人に対する遺贈の所有権移転登記は 2023 年 4 月 1 日以降、登記権利者が単独で申請できる。相続人以外への遺贈は今も共同申請が原則で、遺言執行者がいれば執行者と共同で行う。業界裏話ヒント:この改正前に出版された相続の実務書は「遺贈は相続人全員の関与が必要」と書いたままのものが多い。古い記述を根拠に、要らない同意集めを始めてしまう相談者は今も後を絶たない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「裁判に勝てば法務局が自動で名義を書き換えてくれる」と考えている時点で、問いの立て方が誤っている。判決が与えるのは単独で申請できる資格だけで、申請書の作成も、登録免許税の納付も、添付情報の収集も、すべてあなたの仕事として残る。判決正本と確定証明書を握ったまま放置している人は珍しくない
  • 確定判決が要ることは知っていても、「どんな判決でもいい」わけではない点まで降りている人は少ない。63 条 1 項が想定するのは登記手続を命ずる給付判決である。「原告に所有権があることを確認する」という確認判決を取っても、単独申請はできず、登記簿は一行も動かない。訴状の請求の趣旨を書き間違えた時点で、勝訴しても目的は達成されない
  • あなたから見れば「相続なのだから当然自分の名義」だが、登記実務から見れば、法定相続分どおりの登記か、遺産分割協議を経た登記かで、まったく別の申請である。2 項が単独申請を認めているのは申請人の頭数の話であって、戸籍一式や遺産分割協議書・印鑑証明という証拠の壁を免除するものではない。この落差を誤解して他の相続人の持分まで動かそうとすると、後の紛争の火種になる
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申請人の構成63 条:登記権利者または勝訴した当事者が単独で申請
使える場面給付判決がある/相続・法人合併/相続人への遺贈
登記識別情報登記義務者が関与しないため原則不要
免除されないもの61 条の登記原因証明情報、登録免許税、添付情報は自分で用意

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 元配偶者が調停で決まったはずの登記に協力しない、あと何日待てばいいのか? 答えは、一日も待たなくていい。調停調書や和解調書に「所有権移転登記手続をする」と明記されていれば、それは確定判決と同一の効力を持ち(民事訴訟法 267 条、家事事件手続法 268 条)、あなた一人で法務局に申請できる。問題は、その一文が調書に入っているかどうか、ただそれだけである
  • あなたが売主側だとする。残代金が半分も入っていないのに、買主が所有権移転登記請求訴訟を起こしてきた。ここで同時履行の抗弁を出して引換給付判決に持ち込めば、相手は反対給付の履行を証明しない限り単独申請できない(民事執行法 177 条 2 項)
  • 父が「自宅は長男に遺贈する」と書き残して亡くなった。長男であるあなたは相続人でもあるため、2023 年 4 月 1 日以降は他の兄弟の関与なしに単独で移転登記を申請できる(63 条 3 項)。ただし相続登記の申請義務化(76 条の 2)により、取得を知った日から 3 年を過ぎると 10 万円以下の過料の対象になる。放置している間に兄弟の誰かが亡くなれば、相続人はさらに枝分かれし、同意集めの手間は倍になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不動産登記法第63条(判決による登記等)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第63条の条文原文は「第六十条、第六十五条又は第八十九条第一項(同条第二項(第九十五条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 不動産登記法第63条は第一款に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法第63条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。