要点不動産登記法 64 条は、登記名義人の氏名・住所の変更登記または更正の登記を、登記名義人が単独で申請できると定める。共同申請主義(60 条)の例外にあたる。
Q · 引っ越したら不動産の登記も自分で直さないといけないの?
直す必要があり、名義人が一人で申請できます
不動産登記法 64 条 1 項により、登記名義人の氏名・名称・住所の変更登記および更正の登記は、登記名義人が単独で申請できます。共同申請主義(同法 60 条)の例外であり、共有者や取引相手の同意は不要です。ただし 2026 年 4 月 1 日施行の 76 条の 5 により、所有権の登記名義人は変更から 2 年以内の申請義務を負い、正当な理由なく怠ると 5 万円以下の過料(164 条 2 項)の対象となります。登録免許税は不動産 1 個につき 1,000 円です。
住民票を移せば登記簿の住所も自動で変わる。そう思い込んでいる人が驚くほど多い。実際には連動しない。登記簿に載っているのは、あなたがその不動産を取得した当時の住所と氏名のまま凍結された情報である。不動産登記法64条1項は、その氏名・名称・住所の変更登記または更正の登記を、登記名義人が単独で申請できると定める。ここが急所だ。権利に関する登記は原則として登記権利者と登記義務者が共同で申請しなければならない(60条)。相手の実印も委任状も要る。だが64条はその例外で、あなた一人の意思で登記簿を書き換えられる。しかも2026年4月1日から、所有権の登記名義人には変更から2年以内の申請義務が課された(76条の5)。正当な理由なく怠れば5万円以下の過料(164条2項)。一人でできるはずの手続を放置した結果として制裁を受ける、という珍しい構図が今まさに動いている。
不動産登記法 64 条は、登記名義人の表示に関する変更登記・更正登記の申請適格を定める規定である。権利に関する登記の共同申請主義(同法 60 条)の例外として、氏名・名称・住所の変更または更正の登記を登記名義人の単独申請で行うことを認め、抵当証券が発行されている場合の債務者の表示についても債務者の単独申請を認める。
AI 輔助整理,以條文原文為準
登記簿に記録された名義人の氏名・名称・住所を現在の内容に合わせる登記です。権利の得喪を伴わないため、不動産登記法 64 条 1 項により名義人が単独で申請できます。
所有権の登記名義人は、変更があった日から 2 年以内です(76 条の 5、2026 年 4 月 1 日施行)。施行日前に生じた変更は施行日起算で 2028 年 3 月 31 日が期限とされます。
登録免許税は不動産 1 個につき 1,000 円で、同一申請書で 20 個以上をまとめると 2 万円が上限です。司法書士に依頼する場合は別途報酬がかかります。
所有権の登記名義人が正当な理由なく 2 年の期限を過ぎると、5 万円以下の過料の対象になります(164 条 2 項)。売却や融資の場面では前提登記として必ず要求されます。
できます。64 条 1 項の単独申請なので、相手方の実印も委任状も不要です。登記事項証明書と住民票の写しなど変更を証する情報を揃えれば、法務局へ本人申請できます。
個人は住民票の写しまたは戸籍の附票、氏名変更なら戸籍謄本。法人は登記事項証明書または会社法人等番号です。旧住所から現住所までの沿革がつながることが要件になります。
変更登記は登記後に生じた事実の変化を反映するもの、更正登記は登記当初から記録に誤りがあった場合の訂正です。64 条はどちらも単独申請の対象としています。
不動産登記法 64 条 2 項により、債務者本人が単独で申請します。債権者側から一方的に是正することはできないため、債務者に手続してもらう段取りが必要です。
必要である。住民票と登記簿は連動せず、登記の住所は取得当時のまま凍結される。2026年4月1日施行の76条の5により、所有権の登記名義人は変更から2年以内の申請義務を負い、怠れば5万円以下の過料(164条2項)。申請は64条1項で単独ででき、登録免許税は不動産1個につき1,000円。業界裏話ヒント:76条の6には登記官が職権で変更登記をする仕組みがあり、生年月日等の検索用情報を先に申し出ておけば、以後の異動は登記官側で反映されうる(自然人は本人の了承が前提、最新の運用をご確認ください)。
原則として不要である。相続による所有権移転登記では、登記記録上の住所と死亡時の住所が食い違っていても、住民票の除票や戸籍の附票で同一人物であることを示せば足り、前提としての変更登記までは求められないのが実務の扱いである。業界裏話ヒント:除票と戸籍の附票の保存期間は2019年に5年から150年へ延びたが、それ以前に廃棄された分は今からでは出てこない。その場合は不在住証明書・不在籍証明書に権利証や上申書を組み合わせる代替ルートがあり、ここで諦めて手続を止めてしまう人が非常に多い。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 申請の構造 | 64 条:登記名義人が単独で申請(表示の変更・更正) | — |
| 権利変動の有無 | 権利の得喪変更を伴わない同一人物の表示の書き換え | — |
| 真実性の担保方法 | 住民票・戸籍の附票・法人登記事項証明書など公文書の連続性 | — |
| 申請義務・制裁 | 本条自体に期限なし。所有権登記名義人は 76 条の 5 で 2 年以内、違反は 164 条 2 項の過料 | — |
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