この法律は、不動産の表示及び不動産に関する権利を公示するための登記に関する制度について定めることにより、国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的とする。
要点不動産登記法 1 条は、不動産の表示と権利を公示する登記制度により、国民の権利の保全と取引の安全・円滑を図ることを目的とする。公示のための規定であり、登記に公信力はない。
Q · 不動産登記法 1 条って、結局どこまで守ってくれる制度なんですか?
登記は公示のための制度で、真実を保証する公信力はありません
不動産登記法 1 条は、不動産の表示と権利を公示する登記制度により、国民の権利の保全と取引の安全・円滑を図ることを目的と定めます。ここでいう公示は「こういう申請があった」という記録の公開であり、内容の真実性まで国が保証するものではありません。したがって売主が無権利者だった場合、登記を信じて代金を払った買主は原則として所有権を取得できず、民法 94 条 2 項の類推適用で例外的に救われる余地があるにとどまります。正当な権利者から二重に譲り受けた者同士の優劣は、民法 177 条により先に登記を備えた者が勝ちます。
登記簿に自分の名前が載っていれば安全、と信じている人は多い。だが日本の不動産登記に公信力はない。売主が書類を偽造した無権利者だった場合、登記を信じて代金を払ったあなたは、原則として所有権を取得できない。1 条が掲げるのは「公示」であって「保証」ではない。国が公開しているのは「こういう申請があった」という記録であり、その中身が真実かどうかまでは担保していない。ここが日本の不動産取引の最大の落とし穴であり、実務が本人確認と決済当日の登記記録の再確認に神経を使う理由でもある。同時に 1 条は制度の二階建て構造を宣言している。不動産の表示に関する登記は現況を国が把握するためのもので申請が義務、権利に関する登記は取引の安全のためのもので原則は任意。この違いを知らないまま「登記は面倒だから後でいい」と構えていると、2024 年 4 月に始まった相続登記の義務化で過料の対象になる。
不動産登記法 1 条は、同法の目的を定める規定である。不動産の表示に関する登記および不動産に関する権利に関する登記の制度を設けることにより、国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的とする。公示を制度目的とする規定であり、登記された内容の真実性を国が保証する公信力を認める趣旨ではない。
同法の目的規定です。不動産の表示と権利を公示する登記制度を定めることで、国民の権利の保全を図り、取引の安全と円滑に資することを目的とすると宣言しています。個別の権利義務を直接定める条文ではありません。
表示の登記は土地建物の現況を国が把握するための仕組みで、新築や滅失などは 1 か月以内の申請義務があります。権利の登記は取引の安全のための仕組みで、相続登記など一部を除き原則は任意です。
登記の記載を信じて取引した者を、記載が真実でなくても保護する効力のことです。日本の不動産登記には公信力がなく、無権利者から買った人は原則として所有権を取得できません。
不動産登記法 76 条の 2 により、所有権を取得したことを知った日から 3 年以内です。2024 年 4 月 1 日より前に発生した相続も対象で、その場合の起算点は施行日の 2024 年 4 月 1 日となります。
正当な理由なく期限を過ぎると 10 万円以下の過料の対象になります。それ以上に深刻なのは、放置した相続が重なって相続人が数十人に膨れ、戸籍収集と実印集めに数年と多額の費用がかかる点です。
消えません。抹消登記を申請しない限り登記簿に残り続けます。買主側の銀行は抵当権が残る物件に融資を実行しないため、売却の決済直前に発覚すると取引そのものが飛ぶことがあります。
全国どこの法務局・地方法務局の窓口でも、また郵送やオンライン請求でも取得できます。不動産登記法 119 条 1 項により、手数料を納めれば何人も請求でき、所有者の同意は不要です。
取得した不動産の権利を第三者に主張するための要件です。民法 177 条により、同じ売主から二重に譲り受けた者同士では、契約の先後ではなく先に登記を備えた者が勝ちます。
いいえ。1 条が定めるのは公示であり、日本の登記に公信力はありません。売主が無権利者だった場合、登記を信じた買主は原則として保護されず、民法 94 条 2 項の類推適用という判例法理で救われる余地があるにとどまります。正当な売主から買った場合は民法 177 条により先に登記を備えた者が勝ちます。業界裏話ヒント:司法書士が決済当日の朝に登記事項証明書を取り直すのは、この公信力の欠如を人力で埋めているからです。
見られます。不動産登記法 119 条 1 項により、何人も手数料を納めれば登記事項証明書の交付を請求できます。所有者の同意も、理由の説明も不要です。業界裏話ヒント:権利部乙区の抵当権の債権額と設定日を見れば、売主のローン残債がおおよそ逆算できます。交渉のテーブルに着く前にこれを見ているかどうかで、値引きの足場がまるで違います。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の性格 | 不動産登記法 1 条:制度の目的を宣言する目的規定(公示・権利保全・取引の安全) | — |
| 名宛人 | 制度全体(解釈の指針として機能) | — |
| 違反・不履行の効果 | 直接の制裁はない(目的規定のため) | — |
| 真実性の担保 | 公示にとどまり公信力はない | — |
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