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不動産登記法 第94条(抵当証券に関する登記)

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  1. 登記官は、抵当証券を交付したときは、職権で、抵当証券交付の登記をしなければならない。
  2. 2.抵当証券法第一条第二項の申請があった場合において、同法第五条第二項の嘱託を受けた登記所の登記官が抵当証券を作成したときは、当該登記官は、職権で、抵当証券作成の登記をしなければならない。
  3. 3.前項の場合において、同項の申請を受けた登記所の登記官は、抵当証券を交付したときは抵当証券交付の登記を、同項の申請を却下したときは抵当証券作成の登記の抹消を同項の登記所に嘱託しなければならない。
  4. 4.第二項の規定による抵当証券作成の登記をした不動産について、前項の規定による嘱託により抵当証券交付の登記をしたときは、当該抵当証券交付の登記は、当該抵当証券作成の登記をした時にさかのぼってその効力を生ずる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法 94 条は、登記官が抵当証券を交付したときに職権で抵当証券交付の登記をすべき義務を定める。複数の登記所が関与する場合、交付の登記は作成の登記の時に遡って効力を生ずる。

Q · 登記簿に「抵当証券交付」と書いてありますが、これは誰が入れた登記ですか?

登記官が申請なしで自ら入れる職権登記です

不動産登記法 94 条 1 項により、登記官は抵当証券を交付したときは職権で抵当証券交付の登記をしなければなりません。抵当証券を作成・交付できるのは登記所だけであるため、当事者の申請を待つ仕組みになっていないのです。担保不動産が複数の登記所の管轄にまたがる場合は、嘱託を受けた登記所が抵当証券作成の登記を職権で行い(2 項)、申請を受けた登記所が交付または却下に応じて交付の登記または作成の登記の抹消を嘱託します(3 項)。交付の登記の効力は作成の登記の時に遡ります(4 項)。

解説

登記事項証明書の抵当権の欄に「抵当証券交付」という一行が入っているとき、その抵当権はもう普通の抵当権ではない。抵当証券とは、抵当権と被担保債権をまとめて一枚の証券にしたもので、作って交付するのは登記所である。94条は、その交付や作成を登記官が職権で、つまり誰の申請も待たずに登記簿へ書き込む義務を定めている。証券を作れるのが登記所しかない以上、当事者の申請を待つ理屈がないからだ。そしてここからがあなたに効いてくる。証券が発行されると、以後その債権と抵当権は証券の裏書と交付で動く。登記簿の抵当権者の名義は据え置かれたまま、実際の権利者だけが何度も入れ替わっていく。完済のつもりで登記簿に載っている名前の相手に払っても、その相手が証券を持っていなければ、有効な弁済として通らないおそれがある。「抵当証券交付」の数文字は、この先の権利関係は登記簿では追えないという警告灯である。

法的な位置づけ

不動産登記法 94 条は、抵当証券に関する登記を登記官の職権に委ねる規定である。登記官は抵当証券を交付したときは抵当証券交付の登記を、嘱託を受けて証券を作成したときは抵当証券作成の登記を、いずれも申請を待たずに行う。申請が却下された場合の作成の登記の抹消嘱託、および交付の登記が作成の登記の時に遡って効力を生ずることも併せて定める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1抵当証券とは何ですか?

抵当権と被担保債権を一体化して登記所が交付する有価証券である。裏書と交付で譲渡でき、譲渡ごとの登記が不要なため、現在の権利者は登記簿には現れない。

Q2抵当証券交付の登記は誰が申請するのですか?

申請は不要である。不動産登記法 94 条 1 項により、証券を交付した登記官が職権で登記する。証券を作れるのが登記所だけである以上、当事者の申請を待つ理由がないためである。

Q3抵当証券作成の登記と交付の登記の違いは?

作成の登記は嘱託を受けた登記所の登記官が証券を作った段階の記録、交付の登記は申請を受けた登記所が証券を実際に交付した段階の記録である。両者の時点は 94 条 4 項で揃えられる。

Q4抵当証券の登記がある不動産は売れますか?

売却自体は可能だが、抵当権の抹消には現在の証券所持人の関与が必要になる。所持人の特定に時間がかかるため、決済日を先に固定すると遅延のリスクを自分で背負うことになる。

Q5抵当証券は今でも発行されていますか?

新規発行はほぼ行われていないが、過去に交付された証券に対応する登記は全国の登記簿に残り続けている。制度が現役かどうかではなく、対象物件に記録があるかどうかが問題となる。

Q6抵当証券交付の登記はいつ効力が生じますか?

94 条 2 項の作成の登記がされた不動産について 3 項の嘱託により交付の登記がされたときは、その効力は作成の登記をした時に遡る(4 項)。登記所間の記録のずれを事後に埋める仕組みである。

Q7抵当証券の交付申請が却下されたら作成の登記はどうなりますか?

94 条 3 項により、申請を受けた登記所の登記官が、作成の登記の抹消を作成した登記所に嘱託する。却下理由を解消すれば再申請の道は残されている。

Q8登記事項証明書のどこを見れば抵当証券の有無が分かりますか?

乙区の抵当権に関する記録を確認する。抵当証券交付の登記または抵当証券作成の登記があれば、その抵当権は証券化されており、権利者は登記名義人と一致しない可能性がある。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1登記簿に抵当証券交付って書いてあるんですが、結局誰にお金を返せばいいんですか?

登記簿上の抵当権者ではなく、今その抵当証券を所持している人が相手である。抵当証券は裏書と交付で移転し、その移転に登記は要らない。94条の職権登記は「証券が出た」という事実を示すだけで、現在の所持人までは公示しないからだ。業界裏話ヒント:業者経由で売られた証券は業者が保管し、投資家には預り証しか渡らない例が多かった。破綻案件では管財人や保管先への照会が最短ルートで、登記簿を睨んでいても相手には届かない

Q2登記官が勝手にした登記なのに、こっちは文句を言えないんですか?

言える。登記官の処分を不当とする者は、その登記官を監督する法務局または地方法務局の長へ審査請求ができる(不動産登記法156条)。94条による職権登記も対象である。業界裏話ヒント:登記官の処分に対する審査請求は、通常の行政不服申立てと異なり、登記が是正されるまで期間の制限なく申し立てられると実務上扱われている。「三か月を過ぎたから無理」と自分で幕を引く人が多いが、そこが分かれ目になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば「抵当権が一本付いているだけ」の不動産だが、法律から見れば、抵当証券が発行された抵当権は有価証券に姿を変えている。弁済も抹消も、まず相手方を特定する作業から始めなければならない。この落差が、決済直前の資金繰りとスケジュールを直撃する
  • 職権登記だから登記官が勝手にやること、という理解までは多くの人が届いている。深刻なのはその先だ。職権でされた登記であっても、内容が不当なら監督法務局長への審査請求で争える(不動産登記法156条)。しかも登記官の処分に対する審査請求は、通常の行政不服申立てと異なり、登記が是正されるまで期間の制限なく申し立てられると実務上扱われている。争えないと思い込んで幕を引いている人がいる
  • 「抵当証券など昔の話で今は関係ない」という前提そのものがずれている。新規の発行はほぼ止まっているが、過去に発行された証券に対応する登記は、今も全国の登記簿に残り続けている。問題は制度が現役かどうかではなく、あなたが触る一筆の登記簿に痕跡があるかどうかだ
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登記の端緒不動産登記法 94 条:登記官の職権(申請不要)
対象となる事項抵当証券の交付・作成という事実そのもの
当事者の関与不要(登記官が単独で実行)
効力の基準時交付の登記は作成の登記をした時に遡及(4 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 相続した実家の登記簿に、40年前の抵当権と「抵当証券交付」の登記が残っていたらどうなる? 売る前に抹消したいが、同意をもらうべき相手は登記簿に名前のある抵当権者ではなく、今その証券を握っている誰かだ。誰の手にあるのか、登記簿は最後まで教えてくれない
  • 借入金を完済したので抵当権を抹消しようと連絡したら、「その債権は抵当証券にして売却済み」と返ってきた。買主との決済まであと10日。証券の所持人を突き止め、証券と引換えに処理しない限り、抹消登記に必要な書類は一枚も揃わない。遅延損害金を払う側に回るのはあなたである
  • 担保不動産が複数の登記所の管轄にまたがると、証券を作る登記所と交付する登記所が別になることがある。二つの登記簿の記録には必ず数日のずれが生じる。そのずれを事後に消すのが4項の遡及効である

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不動産登記法の全文に戻る所属する編章節を開く:第四款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不動産登記法第94条(抵当証券に関する登記)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第94条の条文原文は「登記官は、抵当証券を交付したときは、職権で、抵当証券交付の登記をしなければならない。」で始まります。
  3. 不動産登記法第94条は第四款に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法第94条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。