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不動産登記法 第93条(根抵当権の元本の確定の登記)

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民法第三百九十八条の十九第二項又は第三百九十八条の二十第一項第三号若しくは第四号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記は、第六十条の規定にかかわらず、当該根抵当権の登記名義人が単独で申請することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法93条は、民法398条の19第2項等により根抵当権の元本が確定した場合の登記を、根抵当権の登記名義人が単独で申請できると定める規定である。

Q · 銀行から元本確定請求の書面が届いたら、登記はこちらの押印なしで入ってしまうのですか?

根抵当権者が自ら請求した確定なら単独で登記できます

不動産登記法93条により、民法398条の19第2項(根抵当権者からの確定請求)で元本が確定した場合、根抵当権の登記名義人は60条の共同申請原則にかかわらず単独で確定の登記を申請できます。設定者の押印は不要です。398条の20第1項3号・4号(競売手続の開始・差押え・破産手続開始決定)による確定も単独申請は可能ですが、ただし書により根抵当権又はこれを目的とする権利の取得の登記と併せて申請しなければなりません。設定者側から請求した確定(同19条1項)は本条の対象外で、60条の共同申請に戻ります。

解説

根抵当権は、元本が確定するまで被担保債権と切り離された器のままだ。銀行が債権を譲渡しても、根抵当権は付いていかない(民法398条の7)。確定した瞬間、その器は普通の抵当権に近づき、随伴性が生まれ、あなたの側にも極度額の減額請求(民法398条の21)や消滅請求(同398条の22)という反撃手段が開く。ところが、この決定的な変化は登記記録の表面には何も現れない。93条はその確定を登記に刻む条文だが、本当に見るべきは申請の形式だ。登記は原則として権利者と義務者が二人で申請する(60条)。本条はその例外として、根抵当権者自身が確定を請求した場合(民法398条の19第2項)に限り、根抵当権の登記名義人が一人で申請できるとする。自分に不利な確定を自分から言い出した以上、相手の関与は要らないという理屈である。設定者であるあなたの側から請求した確定(同条1項)は、この単独申請の対象外だ。

法的な位置づけ

不動産登記法93条は、根抵当権の元本確定の登記に関する単独申請の特則である。民法398条の19第2項又は398条の20第1項3号・4号により元本が確定した場合、共同申請の原則を定める60条にかかわらず、当該根抵当権の登記名義人が単独で申請することができる。3号・4号による場合は、根抵当権又はこれを目的とする権利の取得の登記と併せて申請することを要する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1元本確定登記とは何ですか?

根抵当権が担保する元本が確定した事実を登記記録に反映する登記です。不動産登記法93条が単独申請の特則を定めており、確定後にしかできない登記の前提になります。

Q2根抵当権の元本確定はいつ生じますか?

登記した時ではなく、実体法上の確定事由が生じた時です。根抵当権者の確定請求は到達時、破産手続開始決定はその決定時に確定します(民法398条の19、398条の20)。

Q3元本確定登記は誰が申請できますか?

原則は根抵当権者と設定者の共同申請ですが、民法398条の19第2項・398条の20第1項3号・4号による確定は、根抵当権の登記名義人が単独で申請できます。

Q4元本確定登記に必要な書類は何ですか?

登記申請書のほか、確定事由を証する登記原因証明情報が必要です。確定請求なら配達証明付内容証明郵便、破産なら破産手続開始決定を示す書面が中心になります。

Q5確定期日の登記があれば元本確定登記は不要ですか?

確定期日が登記されており、その期日の経過で確定が登記記録から読み取れる場合は、元本確定登記を経ずに確定後の登記を申請できるのが実務の扱いです。

Q6元本確定登記の登録免許税はいくらですか?

権利の変更の登記として、不動産1個につき1,000円が原則です(登録免許税法別表第一)。不動産の個数が多いほど積み上がるため、事前に個数を確認してください。

Q7元本確定後に根抵当権はどうなりますか?

被担保債権が特定され、随伴性が生じて債権譲渡に伴って移転します。設定者側には極度額の減額請求(民法398条の21)や消滅請求(同398条の22)が開きます。

Q8元本確定登記ができないと何が困りますか?

確定後にしかできない登記、たとえば債権譲渡に伴う根抵当権移転や抹消が前提を欠いて申請できません。売却・借換えの決済直前に手続が止まる典型パターンです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1元本確定の登記って、そもそも入れないとダメなんですか?

確定は実体法上すでに生じており、登記は効力要件ではない。だが確定後にしかできない登記、たとえば債権譲渡に伴う根抵当権移転や抹消を申請するとき、登記記録から確定が読み取れなければ、前提として本条の登記を要求される。確定期日の登記があれば省略できる。業界裏話ヒント:司法書士が根抵当権の抹消でまず見るのは極度額ではなく確定期日欄だ。そこで手続が一つ増えるかどうかが決まる。

Q2銀行が勝手に単独で登記を入れられるって、こちらは止められないんですか?

単独申請が認められるのは、根抵当権者が自ら確定を請求した場合(民法398条の19第2項)である。自分に不利な確定を自分で選んだ以上、設定者の関与は要らないという理屈で、止める筋合いがない。398条の20第1項3号・4号なら、ただし書きにより根抵当権の取得の登記と併せてしか申請できない。業界裏話ヒント:この「併せて」は、確定が後から覆る可能性を封じる装置だ。単独申請が通っていれば、確定はもう動かないと読める。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 単独申請できるのは元本確定の登記全般だと思われがちだが、本条が拾っているのは民法398条の19第2項(根抵当権者からの確定請求)と398条の20第1項3号・4号だけである。設定者が確定請求した場合(同19条1項)は条文の文言から外れ、原則どおり60条の共同申請に戻る。試験でも実務でも、最も多くの人が滑る分岐がここだ。
  • 「元本確定登記を入れないと確定の効力が生じないのでは」という問いの立て方自体が誤っている。確定は実体法上、請求の到達や破産手続開始決定によってすでに発生済みだ。登記は効力要件ではなく、その後の登記手続を通すための前提として要求されるにすぎない。効力の話と手続の話を混ぜた瞬間、判断の順序が壊れる。
  • 確定期日が登記されていれば元本確定登記は不要、というところまでは知っている人が多い。深刻なのはその裏側である。登記記録から確定が読み取れない場合、確定後にしかできない登記(債権譲渡に伴う根抵当権移転など)は、前提の確定登記なしには通らない。抹消や決済の直前で申請が止まり、期日が飛ぶのはこのパターンだ。
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申請の形式93条:根抵当権の登記名義人が単独で申請できる
単独申請を正当化する理由確定により不利益を受ける根抵当権者自身が申請するため、真実性の担保が働く
手続上の制約398条の20第1項3号・4号の場合は権利取得の登記と併せて申請しなければならない
対象外になる場面民法398条の19第1項(設定者からの確定請求)は対象外で60条に戻る

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先の資金繰り悪化を受けて、銀行から元本確定請求の書面が届いたらどうなる? 民法398条の19第2項の請求は到達した時点で確定の効果が生じる。2週間の猶予があるのは設定者側から請求した場合(同条1項)だけで、根抵当権者からの請求に猶予はない。封筒が届いた日が、あなたの不動産の担保の性格が変わった日である。
  • 銀行が確定登記を単独で入れてくる。設定者であるあなたに押印を求める連絡すら来ないことがある。登記事項証明書を自分で取らなければ、変化に気付かない。
  • 連帯保証していた取引先の社長が破産手続開始決定を受けた。民法398条の20第1項4号により、あなたの自宅に設定された根抵当権の元本はその時点で確定する。ただしこの確定は破産手続開始決定が取り消されれば覆りうる(同条2項)。銀行がこの不安定な状態で確定登記を単独申請するには、根抵当権またはこれを目的とする権利の取得の登記と併せて申請しなければならない、それが93条ただし書きの正体だ。

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不動産登記法の全文に戻る所属する編章節を開く:第四款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不動産登記法第93条(根抵当権の元本の確定の登記)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第93条の条文原文は「民法第三百九十八条の十九第二項又は第三百九十八条の二十第一項第三号若しくは第四号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記は、第六十条の規定にかか…」で始まります。
  3. 不動産登記法第93条は第四款に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法第93条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。