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不動産登記法 第92条(根抵当権当事者の相続に関する合意の登記の制限)

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民法第三百九十八条の八第一項又は第二項の合意の登記は、当該相続による根抵当権の移転又は債務者の変更の登記をした後でなければ、することができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法 92 条により、根抵当権の合意の登記は、相続による移転登記または債務者の変更登記を先に完了させた後でなければできない。合意の登記の期限は相続開始から 6 か月である。

Q · 根抵当権の相続って、6 か月以内に合意の登記をすればいいだけなんですか?

先に相続による移転登記か債務者変更登記を済ませないと、合意の登記は受理されません

不動産登記法 92 条により、民法 398 条の 8 第 1 項・第 2 項の合意の登記は、相続による根抵当権の移転の登記または債務者の変更の登記を完了した後でなければ申請できません。合意の登記の期限は相続開始から 6 か月です(民法 398 条の 8 第 4 項)。つまりこの 6 か月の中で、前提登記と合意の登記という二段階を両方終わらせる必要があります。期限を過ぎると元本は相続開始の時に確定したものとみなされ、死亡後に実行された融資は担保されない状態になります。

解説

父が亡くなって半年目に、取引銀行から「合意の登記、間に合いましたか」という電話が入る。この一本の意味が分かる相続人は少ない。民法398条の8は、根抵当権の債務者や根抵当権者が死亡したとき、今後も誰が借り続けるか(指定債務者・指定根抵当権者)を設定者との合意で決められると定める。ただし相続開始から6か月以内にその合意を登記しなければ、元本は死亡時に確定したものとみなされる。そこへ不動産登記法92条が条件を重ねる。合意の登記の前に、相続による根抵当権の移転登記または債務者の変更登記を済ませておけ、と。つまり与えられた6か月は、二段構えの登記を両方終わらせる時間である。遺産分割で相続人の実印が揃わない、設定者が親族でなく協力を渋る。そんな理由で前提登記が止まれば、合意の登記は物理的に受理されない。期限を落とした瞬間、その根抵当権は死亡時点の残債しか担保しない普通の抵当権へ変わり、後継者の運転資金の枠が消える。

法的な位置づけ

不動産登記法 92 条は、根抵当権の相続に関する合意の登記の前提要件を定める手続規定である。民法 398 条の 8 第 1 項または第 2 項に基づく指定根抵当権者・指定債務者の合意の登記は、相続による根抵当権の移転の登記または債務者の変更の登記が完了した後でなければ申請することができない。登記記録上の権利者および債務者を先に確定させることで、公示の連続性を確保する趣旨である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1根抵当権の合意の登記とは何ですか?

根抵当権者や債務者が死亡したとき、今後も誰が取引を続けるか(指定根抵当権者・指定債務者)を設定者との合意で定め、その内容を登記するものです。相続開始から 6 か月以内に登記する必要があります。

Q2不動産登記法 92 条の前提登記とは何ですか?

合意の登記より先に済ませておくべき、相続による根抵当権の移転の登記または債務者の変更の登記を指します。これが未了のままでは、合意の登記は受理されません。

Q3根抵当権の相続 6ヶ月はいつから数えますか?

相続開始、つまり被相続人が死亡した日から起算します。遺産分割協議を始めた日でも金融機関から通知が来た日でもありません。前提登記の準備期間も含めて逆算する必要があります。

Q4相続による根抵当権の移転登記は相続人だけでできますか?

相続を原因とする権利の移転登記は相続人が単独で申請できます(不動産登記法 63 条 2 項)。一方、合意の登記は設定者との共同申請となるため、設定者の協力が欠かせません。

Q5設定者が親族以外だと合意の登記はできない?

できないわけではありませんが、共同申請主義(不動産登記法 60 条)により設定者の実印と印鑑証明が必要です。協力が得られなければ、期限内の合意の登記は事実上不可能になります。

Q6合意の登記をしないとどうなりますか?

元本は相続開始の時に確定したものとみなされます(民法 398 条の 8 第 4 項)。死亡後に実行された融資は担保されず、根抵当権は死亡時点の残債だけを担保する状態になります。

Q7根抵当権の移転登記と債務者変更登記、どちらが必要ですか?

根抵当権者が死亡した場合は相続による移転登記、債務者が死亡した場合は債務者の変更の登記が前提となります。どちらのケースかで、申請人も必要書類も変わります。

Q8合意の登記の登録免許税はいくらですか?

合意の登記は付記登記として実行され、不動産 1 個につき 1,000 円が目安です。期限を落として根抵当権を設定し直す場合は極度額の 0.4%となり、負担が大きく変わります(最新の税率は要確認)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q16か月って、申請すればいいんですか、それとも登記が終わってないとダメなんですか?

民法398条の8第4項は「六箇月以内に登記をしないとき」と書いており、期間内の申請で足りるとする扱いが一般的だが、この点は実務上、解釈が分かれている。しかも不動産登記法92条で前提登記が必要なため、補正や却下が入ると連鎖で崩れる。業界裏話ヒント:司法書士は期限の1か月前を内部デッドラインに置く。補正が一度入るだけで数週間飛ぶので、法務局が混む年度末や月末を外して申請日を組む

Q2間に合わなかったら、もう打つ手はないんですか?

元本は相続開始時に確定したとみなされ、合意の登記はできなくなる(民法398条の8第4項)。残る道は、確定した債務を弁済または債務引受で整理したうえで、後継者を債務者とする根抵当権を新たに設定し直すことになる。業界裏話ヒント:新規設定の登録免許税は極度額の0.4%、債務者変更の付記登記は不動産1個につき1,000円。極度額5,000万円なら20万円が現金で出ていく(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「6か月以内に司法書士へ依頼すれば間に合う」という問いの立て方そのものがずれている。92条が求めるのは、合意の登記の前に相続による移転登記または債務者変更登記が完了していること。カウントすべきは依頼日ではなく、相続人全員の戸籍・印鑑証明と設定者の協力が揃う日だ
  • 期限を過ぎれば元本が確定する、そこまでは知られている。だが確定の効力が「相続開始の時」に遡る点まで意識している人は少ない。死亡後に後継者が引き出した運転資金は、最初から担保されていなかったことになり、金融機関は無担保債権を抱えたことに後から気付く
  • 相続人から見れば根抵当権は当然に引き継がれた財産に見える。だが登記記録の上では被相続人名義のまま止まっており、金融機関の稟議では「担保未整備」として処理される。この落差があるかぎり、追加融資の審査は前に進まない
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登記の目的不動産登記法 92 条:合意の登記(指定債務者・指定根抵当権者を定める)
申請の構造共同申請(設定者の実印・印鑑証明が必要)
時間的な位置づけ前提登記の完了後、かつ相続開始から 6 か月以内
失敗したときの帰結受理されず、6 か月徒過で元本が相続開始時に確定

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 父の町工場を継ぐつもりでいたのに、遺産分割協議が兄と平行線のまま4か月が過ぎたとしたら、どうなる? 相続による根抵当権の移転登記が入らない限り、指定債務者の合意の登記は受理されない。残り2か月で兄の実印を取るか、元本確定を受け入れて根抵当権を設定し直すか、二択を迫られる。設定し直す側を選んだ瞬間、登録免許税は桁が変わる
  • あなたが自宅を担保に差し出した物上保証人で、借主だった義弟が急死した。相続人から合意の登記への協力を求められている。あなたが実印を押すか押さないかで、あなたの自宅が後継者の新規借入まで担保し続けるかどうかが決まる
  • 銀行から「まず相続による根抵当権移転が先です」と言われた。司法書士に電話したら、相続人全員の戸籍と印鑑証明が要ると返ってきた。死亡から、すでに3か月

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不動産登記法第92条(根抵当権当事者の相続に関する合意の登記の制限)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第92条の条文原文は「民法第三百九十八条の八第一項又は第二項の合意の登記は、当該相続による根抵当権の移転又は債務者の変更の登記をした後でなければ、することができない。」で始まります。
  3. 不動産登記法第92条は第四款に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法第92条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。