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不動産登記法 第88条(抵当権の登記の登記事項)

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  1. 抵当権(根抵当権(民法第三百九十八条の二第一項の規定による抵当権をいう。以下同じ。)を除く。)の登記の登記事項は、第五十九条各号及び第八十三条第一項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
  2. 利息に関する定めがあるときは、その定め
  3. 民法第三百七十五条第二項に規定する損害の賠償額の定めがあるときは、その定め
  4. 債権に付した条件があるときは、その条件
  5. 民法第三百七十条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め
  6. 抵当証券発行の定めがあるときは、その定め
  7. 前号の定めがある場合において元本又は利息の弁済期又は支払場所の定めがあるときは、その定め
  8. 2.根抵当権の登記の登記事項は、第五十九条各号及び第八十三条第一項各号(第一号を除く。)に掲げるもののほか、次のとおりとする。
  9. 担保すべき債権の範囲及び極度額
  10. 民法第三百七十条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め
  11. 担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、その定め
  12. 民法第三百九十八条の十四第一項ただし書の定めがあるときは、その定め

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法 88 条は抵当権と根抵当権の登記事項を定める。抵当権は利息と損害賠償額を登記するが、根抵当権は債権額を登記せず、担保すべき債権の範囲と極度額を登記する。

Q · 登記事項証明書の乙区に並んでいる「利息」「損害金」「極度額」って、法律のどこに根拠があるんですか?

抵当権は利息と損害金、根抵当権は極度額を登記します

不動産登記法 88 条が根拠です。1 項により、抵当権では利息の定め、民法 375 条 2 項の損害賠償額の定め、債権に付した条件、民法 370 条ただし書の別段の定め、抵当証券発行の定めが登記事項になります。2 項により、根抵当権では債権額を登記せず、担保すべき債権の範囲と極度額、元本確定期日の定めが登記事項になります。登記されていない定めは第三者に対抗できないため、契約書に書いてあっても後順位担保権者や買受人には主張できません。

解説

住宅ローンの契約書に判を押した数週間後、登記事項証明書が届く。権利部乙区に「利息 年1.2%」「損害金 年14.5%」と並んでいるあの数行が、不動産登記法88条の正体である。ただの記録ではない。競売になったとき、配当表を組み立てる計算式にそのまま打ち込まれる数字だ。逆に、登記されていない定めは第三者に対抗できない。抵当権者が「契約書には年18%と書いてある」と言っても、登記簿に載っていなければ、後順位の債権者や買受人に対しては主張できない。さらに1項と2項で世界が分かれる。普通の抵当権は債権額を登記し、利息は民法375条により満期後最後の2年分しか優先弁済を受けられない。根抵当権は債権額を登記せず、極度額を登記する。極度額の枠内なら、利息も遅延損害金も年数の制限なく優先弁済の対象になる。あなたが事業者なら、この差が資金調達の条件そのものを決めている。

法的な位置づけ

不動産登記法 88 条は、抵当権と根抵当権の登記事項を定める規定である。1 項は抵当権について、利息の定め、民法 375 条 2 項の損害賠償額の定め、債権に付した条件、民法 370 条ただし書の別段の定め、抵当証券発行の定めを登記事項とする。2 項は根抵当権について、債権額を除外し、担保すべき債権の範囲および極度額を登記事項とする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1抵当権の登記事項とは何ですか?

不動産登記法 88 条 1 項により、59 条各号・83 条 1 項各号のほか、利息の定め、損害賠償額の定め、債権に付した条件、民法 370 条ただし書の別段の定め、抵当証券発行の定めが登記事項です。

Q2根抵当権の登記に債権額が書かれていないのはなぜ?

88 条 2 項が 83 条 1 項 1 号(債権額)を除外しているためです。中身が入れ替わる継続的取引を前提とするため、債権額ではなく極度額という天井だけを公示します。

Q3契約書の利息と登記簿の利息が違うときどっちが優先?

当事者間では契約書が効力を持ちますが、第三者に対抗できるのは登記された定めだけです。登記より高い利率を後順位債権者や買受人に主張することはできません。

Q4民法 370 条ただし書の別段の定めとは?

抵当権の効力が付加一体物に及ぶ原則を、当事者の特約で排除する定めです。88 条 1 項 4 号・2 項 2 号により、登記しなければ第三者に対抗できません。

Q5抵当証券発行の定めは今でも登記されますか?

88 条 1 項 5 号の登記事項として制度上は残っていますが、実務での抵当証券の利用はきわめて限定的で、通常の住宅ローンの登記で目にすることはほとんどありません。

Q6元本確定期日は必ず登記されるのですか?

88 条 2 項 3 号は「定めがあるときは、その定め」としています。定めない運用も多く、登記簿に記載がなければ確定期日を定めていないという意味になります。

Q7抵当権と根抵当権は登記簿でどう見分けますか?

権利部乙区の登記の目的欄と、債権額が書かれているか極度額が書かれているかで判別できます。極度額と「担保すべき債権の範囲」があれば根抵当権です。

Q8登記事項に漏れがあるとどうなりますか?

抵当権自体は当事者間で有効ですが、登記されなかった定めは第三者に対抗できません。競売の配当では、登記された範囲でしか優先弁済を受けられなくなります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1登記簿に「損害金 年14.6%」って書いてあるんですけど、これ本当に払わされるんですか?

遅延したときの利率で、民法375条2項の損害賠償額の定めにあたります。ただし抵当権として優先弁済を受けられるのは、利息と通算して満期後最後の2年分まで。超えた分は無担保の債権として残ります。業界裏話ヒント:この2年分の制限は後順位抵当権者など他の利害関係人を守る規定と解されており、そうした第三者がいない案件では制限が働かないとされる。安心する前に、乙区に他の担保が並んでいるかを見る

Q2根抵当権の極度額って、なんで借りる額より大きく設定されるんですか?

極度額の枠内なら元本も利息も遅延損害金も全部が優先弁済の対象になるからです(民法398条の3第1項)。抵当権の2年分制限は根抵当権には及ばない。だから金融機関は将来の利息と損害金を見込んで枠を厚くします。業界裏話ヒント:極度額を下げる変更には後順位抵当権者などの承諾が必要(民法398条の5)。後から担保が付くと事実上動かせない。交渉できるのは設定時だけ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 抵当権を付けられると借金の額だけ持っていかれる、というところまでは多くの人が知っている。知られていないのは、その先の深刻度と、意外な救いである。優先弁済を受けられるのは登記された定めの範囲に限られ、しかも利息と遅延損害金は民法375条により満期後最後の2年分までしか担保されない。長期の滞納で膨らんだ損害金は、そのままの額で不動産から回収されるわけではない。ただしその制限は無担保債権として消えることを意味せず、請求自体は残る
  • あなたから見れば「極度額3000万」は、3000万も背負わされる重さに見える。法律から見れば、それは債権者が3000万までしか優先弁済を受けられないという天井である。同じ数字が、一方には負担の大きさ、他方には回収可能額の上限として映る。この落差を理解しないまま設定に応じると、銀行にとっての天井を、あなたが自分の負債総額だと誤解したまま10年を過ごすことになる
  • 「登記簿に書いてある利率が、いま自分が払っている利率だ」という前提そのものが誤っている。登記されるのは設定時の定めであり、その後の金利改定や条件変更で自動的に書き換わるわけではない。変動金利のローンなら、登記簿の数字と現実の返済額はとうに乖離している。登記簿は現在の残高証明ではなく、第三者に対して主張できる枠の記録である
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規定する登記事項の範囲88 条:抵当権・根抵当権に固有の事項(利息、損害賠償額、極度額等)
債権額の扱い88 条 2 項は 83 条 1 項 1 号を除外し、根抵当権では債権額を登記しない
適用される担保権抵当権(1 項)と根抵当権(2 項)に限定
実務上の読み方配当計算の入力値(利率・極度額)を読み取る条文

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、決済の3日前に売主の住宅ローンに滞納があると判明したら? 乙区に登記された「損害金 年14.6%」は日割りで積み上がり、抵当権抹消に必要な額が毎日動く。決済が1週間ずれれば、売主が用意すべき現金も数万円単位で変わる。残り3日で司法書士に精算額を再計算させ、延期時の負担を誰が持つかを契約書に書き込めるかどうかが分かれ目になる
  • 取引先に運転資金1000万円を貸し、担保として根抵当権を設定した。極度額も貸した額ぴったり1000万円にした。相手が飛んだとき、遅延損害金の分は極度額の枠をはみ出し、その部分は1円も優先弁済を受けられない
  • 銀行から「極度額は3000万でお願いします」と言われた。借りたいのは2000万なのに、なぜ1.5倍なのか。担当者は「慣行です」としか言わない。ここで根拠を聞き返せるかどうかで、あなたがその後10年間その不動産に縛られる枠の大きさが決まる。設定登記が終わったあとに枠を縮めようとしても、後順位の債権者が現れた瞬間、事実上動かせなくなる

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不動産登記法の全文に戻る所属する編章節を開く:第四款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不動産登記法第88条(抵当権の登記の登記事項)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第88条の条文原文は「抵当権(根抵当権(民法第三百九十八条の二第一項の規定による抵当権をいう。」で始まります。
  3. 不動産登記法第88条は第四款に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法第88条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。