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不動産登記法 第89条(抵当権の順位の変更の登記等)

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  1. 抵当権の順位の変更の登記の申請は、順位を変更する当該抵当権の登記名義人が共同してしなければならない。
  2. 2.前項の規定は、民法第三百九十八条の十四第一項ただし書の定めがある場合の当該定めの登記の申請について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法 89 条は、抵当権の順位変更の登記を、順位が変わる抵当権の登記名義人全員が共同して申請すべきものと定める。1 人でも欠ければ登記されず、順位も動かない。

Q · 抵当権の順位を入れ替えるとき、登記は誰が申請するの?

順位が変わる抵当権者全員の共同申請が必要です

不動産登記法 89 条 1 項により、抵当権の順位の変更の登記は、順位を変更する当該抵当権の登記名義人が共同して申請します。登記権利者と登記義務者が対立する通常の共同申請(同法 60 条)ではなく、当事者全員が申請人として同じ側に並ぶ合同申請です。1 人でも欠けると登記は実行されず、民法 374 条 2 項により順位も一切動きません。転抵当権者などの利害関係人がいる場合は、その承諾が順位変更の合意そのものの有効要件となります。

解説

登記は対抗要件、そう習った記憶があるなら、抵当権の順位変更はその記憶が通用しない例外だと覚え直したほうがいい。民法374条2項は、順位の変更は登記をしなければ効力を生じないと定める。全銀行が合意書に押印しても、法務局で登記が完了するまで1番は1番のまま、3番は3番のままだ。そして不動産登記法89条1項は、その申請を「順位を変更する当該抵当権の登記名義人が共同して」行えと命じる。通常の登記権利者と登記義務者が向かい合う共同申請ではなく、全員が同じ側に並ぶ合同申請と呼ばれる特殊形態である。誰が得をして誰が損をするかが一義的に決まらないため、勝ち負けの構図を作らず全員を申請人にした。だから1人が翻意すれば、その日まで積み上げた交渉は白紙に戻る。2項は、根抵当権の共有者が優先弁済の割合を独自に決めた場合の登記にも、同じ全員一致の構造を持ち込んでいる。

法的な位置づけ

不動産登記法 89 条は、抵当権の順位の変更の登記における申請人適格を定める規定である。第 1 項は順位を変更する当該抵当権の登記名義人が共同して申請すべき旨を定め、第 2 項は根抵当権の共有者が民法 398 条の 14 第 1 項ただし書の定めをした場合における当該定めの登記の申請について、第 1 項を準用する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1抵当権の順位変更登記とは何ですか?

1 番と 2 番など既存の抵当権の優先順位を、当事者の合意と登記によって入れ替える登記です。不動産登記法 89 条が申請人を、民法 374 条が実体要件を定めます。

Q2順位変更の登記は誰が申請しますか?

順位を変更する当該抵当権の登記名義人が共同して申請します(不登法 89 条 1 項)。登記権利者・登記義務者に分かれない合同申請という特殊な形態です。

Q3合同申請と共同申請の違いは何ですか?

共同申請は登記権利者と登記義務者が対立する構造(不登法 60 条)ですが、合同申請は当事者全員が同じ立場の申請人として並ぶ形態で、順位変更登記がその代表例です。

Q4順位変更の登記は付記登記ですか?

順位変更の登記は主登記で実行され、変更後の順位が登記簿上に公示されます。付記登記で処理される順位の譲渡・放棄(民法 376 条)とはこの点が異なります。

Q5利害関係人の承諾がないとどうなりますか?

民法 374 条 1 項ただし書により、転抵当権者などの承諾は順位変更の合意そのものの有効要件です。承諾がなければ登記が却下される以前に、合意自体が成立しません。

Q6順位変更の登録免許税はいくらですか?

抵当権の件数 1 件につき 1,000 円が基本です(登録免許税法別表第一)。3 件の抵当権の順位を変更するなら 3,000 円が目安ですが、最新の改正状況の確認が必要です。

Q7根抵当権の共有者の優先弁済の定めも登記が必要ですか?

必要です。民法 398 条の 14 第 1 項ただし書の定めをした場合、その登記の申請には不登法 89 条 1 項が準用され、共有者全員が共同して申請します。

Q8順位変更の登記に期限はありますか?

申請期限の定めはありませんが、登記完了まで順位は動かないため、差押えや破産手続開始が入れば旧順位で配当されます。実質的な期限は第三者が現れる前という点にあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1全員のハンコが要るって、1人でも反対したら終わりなんですか?

終わりである。89条1項は順位を変更する抵当権の登記名義人が共同して申請せよと定めており、1名でも欠ければ登記は実行されず、民法374条2項により順位も動かない。業界裏話ヒント:反対者を説得し続けるより、目的が特定の一者への配当調整なら順位の譲渡・放棄(民法376条)に切り替える。当事者が2者に減り、付記登記で処理できる

Q2合意書は作ったけど登記はまだです。もう順位は変わってますよね?

変わっていない。抵当権の順位変更は登記が効力発生要件であり(民法374条2項)、登記が完了するまで旧順位のまま配当される。合意書は当事者間の債務を生むだけである。業界裏話ヒント:実務では承諾書と全員分の印鑑証明書が揃ってから合意書に日付を入れる。合意日を先行させると、その空白期間に差押えが入った場合の責任を誰が負うかで揉める

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「順位変更の登記では、どちらが登記権利者でどちらが登記義務者になるのか」という問いを立てた時点で、すでに道を外れている。順位変更に権利者と義務者の対立構造はない。順位変更の当事者となる抵当権者の全員が申請人として同じ側に並ぶ「合同申請」であり、不動産登記法60条の共同申請原則に対する例外として89条1項が置かれている
  • 利害関係人の承諾が必要だということは、多くの実務担当者が知っている。知られていないのはその重さだ。この承諾は登記申請の添付書類として求められているだけでなく、民法374条1項ただし書により順位変更の合意そのものの有効要件である。承諾が取れなければ、登記が却下されるのではなく、順位変更という法律行為が最初から成立していない
  • 当事者から見れば「銀行同士が合意すれば順位は入れ替わった」という感覚になる。だが法から見れば、登記が完了するまで順位は一切動いていない(民法374条2項)。この落差が危険なのは、合意から登記までの空白期間に差押え・仮差押え・破産手続開始が入った瞬間、旧順位で配当が確定してしまう点にある
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申請人の構造不登法 89 条:当事者となる抵当権者全員の合同申請
効力発生時期登記が効力発生要件(民法 374 条 2 項)、登記完了まで順位は不動
登記の形式と効力範囲主登記、順位変更は絶対的効力で全員の順位が組み替わる
交渉コスト全員一致が必要、1 名の翻意で不成立

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、順位変更の合意書に全員が押印した翌日、後順位抵当権者の債務者に対して差押えが入ったとしたら? 登記が未了なら順位は1ミリも動いていない。配当は旧順位のまま計算される。合意から申請までに空けた数日が、そのまま数千万円の差になって戻ってくる
  • あなたは順位を下げてくれと頼まれた1番抵当権者の融資担当だ。稟議では「実害なし」と書いた。だが自分の抵当権に転抵当や質権が設定されていれば、その権利者の承諾まで揃わない限り、あなたの押印は何も生まない。承諾は添付書類の問題ではなく、順位変更そのものが成立するかの問題である(民法374条1項ただし書)
  • 住宅ローンの借換えを申し込んだら、既存のリフォームローンの抵当権が邪魔だと言われた。抹消ではなく順位変更で処理できる場面もある。ただし相手の金融機関が首を縦に振らなければ、その選択肢は最初から存在しないのと同じだ

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不動産登記法の全文に戻る所属する編章節を開く:第四款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不動産登記法第89条(抵当権の順位の変更の登記等)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第89条の条文原文は「抵当権の順位の変更の登記の申請は、順位を変更する当該抵当権の登記名義人が共同してしなければならない。」で始まります。
  3. 不動産登記法第89条は第四款に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法第89条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。