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不動産登記法 第90条(抵当権の処分の登記)

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第八十三条及び第八十八条の規定は、民法第三百七十六条第一項の規定により抵当権を他の債権のための担保とし、又は抵当権を譲渡し、若しくは放棄する場合の登記について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法 90 条は、転抵当・抵当権の譲渡・抵当権の放棄の登記について 83 条・88 条を準用し、受益者の債権額や利息を付記登記で公示させる。順位の譲渡と順位の放棄は含まれない。

Q · 登記簿の抵当権の下にある「付記1号 転抵当」って、何を意味しているんですか?

銀行が抵当権をさらに担保に出した記録で、その登記ルールが 90 条です

不動産登記法 90 条は、民法 376 条 1 項に基づく転抵当・抵当権の譲渡・抵当権の放棄の登記について、83 条(債権額・債務者)と 88 条(利息・損害金等)を準用します。つまり受益者となった第三者の債権額や利息まで登記簿に書き込まれ、付記登記として公示されます。実務上の影響は抹消時に現れ、原抵当権を抹消するには転抵当権者など利害関係人の承諾書が必要になります(同法 68 条)。なお順位の譲渡・順位の放棄は本条の射程に含まれません。

解説

「準用する」で終わる一行を、条文集の中で立ち止まって読む人はまずいない。だがここに置かれているのは、いったん設定された抵当権を「もう一度動かす」ときの登記の設計図である。銀行があなたの住宅ローンの抵当権を、自行の資金調達のために別の債権者へ担保として差し出す(転抵当)。あるいは抵当権者が、同じ債務者に無担保で貸している債権者のために、自分の抵当権を譲る、放棄する。この三つの場面で、83条(債権額・債務者)と88条(利息・損害金・債権に付した条件)の登記事項がそのまま持ち込まれる。結果として登記簿には、受益者側の債権の中身まで書き込まれる。あなたが登記事項証明書を取ったとき、抵当権欄の下に小さな「付記1号」があれば、そこには面識のない第三者の債権が乗っている。あなたの家を担保に取った銀行が、その担保をさらに誰かに差し出した記録だ。

法的な位置づけ

不動産登記法 90 条は、抵当権の処分の登記に関する準用規定である。民法 376 条 1 項に基づく転抵当、抵当権の譲渡、抵当権の放棄の三類型について、83 条の担保権共通の登記事項(債権額・債務者)と 88 条の抵当権固有の登記事項(利息・損害金等)を準用し、受益者の債権内容を付記登記として公示させる。順位の譲渡・順位の放棄は本条の射程に含まれない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1転抵当とは何ですか?

抵当権者が自分の抵当権を、さらに別の債権の担保として差し出すことです。民法 376 条 1 項が根拠で、原抵当権は消えず二階建てになります。登記事項は不動産登記法 90 条が定めます。

Q2抵当権の処分の登記は付記登記になりますか?

はい。転抵当や抵当権の譲渡・放棄は、原抵当権の登記に付随する付記登記として実行されます。登記事項証明書では抵当権欄の下に「付記1号」として印字されます。

Q3不動産登記法 90 条で準用される登記事項は何ですか?

83 条の担保権共通の事項(債権額、債務者の氏名・住所など)と、88 条の抵当権固有の事項(利息、損害金、債権に付した条件など)です。受益者側の債権内容が書き込まれます。

Q4転抵当の登記があると抵当権を抹消できますか?

原抵当権者の書類だけでは抹消できません。不動産登記法 68 条により、転抵当権者などの利害関係人の承諾を証する情報が必要です。決済日から逆算した取得スケジュールが必須です。

Q5抵当権の放棄と抵当権の抹消は同じですか?

違います。90 条の「放棄」は同一債務者に対する無担保債権者の利益のために優先枠を譲る処分で、抵当権自体は残ります。抹消は抵当権そのものを登記簿から消す手続です。

Q6転抵当の登記に債務者の承諾は必要ですか?

登記自体は原抵当権者と転抵当権者の共同申請で可能です。ただし主たる債務者・保証人・抵当権設定者に対抗するには、民法 377 条 1 項の通知または承諾が別に必要です。

Q7抵当権の処分の登記の登録免許税はいくらですか?

債権金額を課税標準とする方式が原則ですが、税率は登記の種別と登録免許税法の改正状況で変わります。申請前に管轄法務局または司法書士へ確認してください。

Q8順位の変更の登記は何条ですか?

不動産登記法 89 条です。90 条の射程は転抵当・譲渡・放棄の三つで、順位の譲渡・順位の放棄は既登記の抵当権同士の並び替えのため 83 条・88 条の準用が不要とされます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1転抵当って、うちの家の抵当権が知らないうちに別の銀行に渡ってるってことですか?

渡っているのではなく、二重に載っている状態です。原抵当権は銀行のまま、その上に別の債権者の担保が乗ります(民法376条1項、不動産登記法90条)。返済義務も金額も変わらず、増えるのは抹消時の手続だけです。業界裏話ヒント:完済しても原抵当権者の書類だけでは抹消できず、転抵当権者の承諾書(不動産登記法68条)が要ります。抹消の依頼は返済日の直前ではなく1か月前に司法書士へ回すのが実務の安全域です

Q2無担保で貸してるんですが、相手の抵当権者から抵当権を譲ってもらうなんて本当にできるんですか?

できます。民法376条1項は、抵当権者が同じ債務者に対する他の債権者の利益のために抵当権を譲渡または放棄できると定め、その登記事項は不動産登記法90条が83条・88条を準用して決めています。譲渡なら受益者が優先枠を丸ごと取り、放棄なら両者が債権額に応じて按分します。業界裏話ヒント:この交渉が通るのは、抵当権者側に別の思惑がある場面です。登録免許税は債権金額を基準に計算されるので、交渉と同時に税額も試算しておくこと(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「民法376条1項に並ぶ処分は全部この条文で登記される」という前提で読むと、必ず躓く。90条が挙げるのは転抵当、抵当権の譲渡、抵当権の放棄の三つだけで、順位の譲渡と順位の放棄は入っていない。問いを「なぜ抜けているのか」に変えると構造が見える。前三者は受益者の債権額や利息を新たに登記簿へ書き込む必要があるが、順位の入れ替えは既に登記済みの抵当権同士の並び替えで、新しく書き込むべき債権が存在しない。だから83条・88条の準用が要らない
  • 転抵当の登記をすれば第三者に対抗できる、ここまでは知られている。知られていないのはその効力の射程だ。登記はあくまで第三者対抗要件であり、主たる債務者・保証人・抵当権設定者に対抗するには民法377条1項の通知または承諾が別に要る。通知を欠いたまま債務者が原抵当権者へ弁済すれば、原抵当権は消滅し、付記登記は担保の実体を失って宙に浮く
  • 「抵当権の譲渡」と「抵当権の順位の譲渡」は、あなたから見れば言い回しの違いに見える。法律から見れば相手方そのものが違う。前者の受益者は同じ債務者に対する無担保債権者、後者の受益者は後順位の抵当権者である。誰に対して何を渡すのかを取り違えたまま交渉や登記申請を進めると、期待した優先枠が一円も回ってこない
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対象となる行為90 条:転抵当・抵当権の譲渡・抵当権の放棄(民法 376 条 1 項)
83 条・88 条の準用準用あり。受益者の債権額・利息まで新たに登記される
受益者となる相手転抵当は抵当権者の債権者、譲渡・放棄は同一債務者に対する無担保債権者
登記の形式と実務論点付記登記。抹消時に受益者の承諾書が必要になる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先が資金繰りに詰まっている。あなたはその会社に無担保で 2,000 万円を貸している。相手の不動産に一番抵当を持つ金融機関に対し、抵当権の譲渡または放棄を求める交渉ができると知っていたら、動き方は変わるか。破産手続開始の申立てまで残り数週間。放棄を受けて付記登記まで完了させれば、あなたはその抵当権の配当枠を分け合う立場に移れる。ただし支払不能後の担保取得は偏頗行為として否認されうるので、時計はすでに動いている
  • あなたが担保を取る側の金融機関担当者だとする。融資先に対する抵当権を自行の資金調達のため転抵当に出し、付記登記も入れた。だが主たる債務者への通知を忘れた。債務者が原抵当権者へ弁済すれば原抵当権は消え、登記だけが残る(民法377条1項)
  • 自宅を売るために登記事項証明書を取り寄せたら、抵当権の下に「付記1号 抵当権転抵当」と印字されていた。決済で抵当権を抹消するには、原抵当権者の書類だけでは足りず、転抵当権者の承諾書が要る(不動産登記法68条)。決済日の三日前にこれに気付いた売主と司法書士が、承諾書を追いかけて走る。実務で現に起きている事故である

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不動産登記法の全文に戻る所属する編章節を開く:第四款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不動産登記法第90条(抵当権の処分の登記)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第90条の条文原文は「第八十三条及び第八十八条の規定は、民法第三百七十六条第一項の規定により抵当権を他の債権のための担保とし、又は抵当権を譲渡し、若しくは放棄する場合の登記について準…」で始まります。
  3. 不動産登記法第90条は第四款に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法第90条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。