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不動産登記法 第91条(共同抵当の代位の登記)

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  1. 民法第三百九十三条の規定による代位の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、先順位の抵当権者が弁済を受けた不動産に関する権利、当該不動産の代価及び当該弁済を受けた額とする。
  2. 2.第八十三条及び第八十八条の規定は、前項の登記について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法 91 条は、共同抵当の代位の登記について、59 条各号のほか、先順位抵当権者が弁済を受けた不動産に関する権利・その代価・弁済額の三点を登記事項と定める。

Q · 先順位の銀行が別の物件から全額回収したら、私の二番抵当はもう終わりですか?

終わりません。代位が生じ、登記で第三者にも主張できます。

終わりません。民法 392 条 2 項により、後順位抵当権者は先順位抵当権者に代位し、その抵当権を同じ順位のまま行使できます。不動産登記法 91 条は、この代位を登記簿に刻む際の登記事項を定めており、59 条各号に加えて、先順位者が弁済を受けた不動産に関する権利、その代価、弁済を受けた額の三点を記録します。ただし代位できる枠の上限は自分の債権額ではなく、同時配当であれば他の不動産から回収できたはずの割付額です。

解説

A 銀行が甲土地と乙建物の両方に一番抵当権を設定し、B 信金は乙建物だけに二番抵当権を持っている。A が乙建物だけを競売して全額を回収したら、B の取り分は消える。ここで B を救うのが民法 392 条 2 項後段の代位であり、その代位を登記簿に刻み込む手続を定めたのが不動産登記法 91 条だ。この登記は先順位抵当権の登記に付記される形で入り、記録されるのは通常の登記事項に加えて、A が弁済を受けた不動産に関する権利、その不動産の代価、実際に弁済を受けた額の三点。つまり甲土地の登記簿を開けば、先順位者がいくら回収し、代位の枠がどれだけ残っているかを第三者も読める状態になる。この付記がないまま甲土地が第三者に渡ると、あなたの代位をその第三者に主張できるかは実務上、解釈が分かれており、回収不能のリスクを自分で抱え込むことになる。

法的な位置づけ

不動産登記法 91 条は、民法 393 条の規定による代位の登記の登記事項を定める規定である。共同抵当の異時配当により後順位抵当権者が先順位抵当権者に代位する場合、59 条各号の登記事項に加え、先順位抵当権者が弁済を受けた不動産に関する権利、当該不動産の代価、当該弁済を受けた額を記録する。83 条および 88 条が準用される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1共同抵当の代位の登記とは何ですか?

共同抵当の異時配当で後順位抵当権者が先順位抵当権者に代位したことを、先順位抵当権の登記に付記して公示する登記です。実体的根拠は民法 392 条 2 項・393 条、登記事項は不動産登記法 91 条が定めます。

Q2不動産登記法 91 条の登記事項は何ですか?

59 条各号の一般的登記事項に加え、先順位抵当権者が弁済を受けた不動産に関する権利、その不動産の代価、実際に弁済を受けた額の三点です。さらに 83 条・88 条が準用され、債権額や利息なども記録されます。

Q3代位の登記に必要な書類は何ですか?

共同申請のため先順位抵当権者側の登記識別情報と印鑑証明書、代位の内容を裏づける配当表など弁済額と代価の資料、共同担保目録付きの登記事項証明書が実務上の中心になります。具体的な添付書面は管轄法務局で確認してください。

Q4代位の上限額は自分の債権額と同じですか?

同じではありません。上限は自分の債権額ではなく、同時配当であれば先順位抵当権者が他の不動産から回収できたはずの割付額です(民法 392 条 2 項)。この前提を誤ると請求額そのものが崩れます。

Q5代位の登記をしないとどうなりますか?

代位の効果自体は法律上生じますが、登記がないまま対象不動産が第三者に渡ると、その第三者に代位を主張できるかは実務上、解釈が分かれ、回収不能のリスクを自分で抱えることになります。

Q6共同担保目録はどこで確認できますか?

法務局で登記事項証明書を請求する際に「共同担保目録付き」を指定するか、登記情報提供サービスで取得できます。共同抵当の他の目的不動産を洗い出す最初の一手がここです。

Q7物上保証人所有の不動産でも代位できますか?

債務者所有の不動産と物上保証人所有の不動産が混在する共同抵当では、単純な割付どおりに代位が認められるとは限らず、扱いに議論があります。個別事案では専門家の検討が必要です。

Q8抵当権移転登記と代位の登記は違いますか?

違います。抵当権移転は債権譲渡や代位弁済で抵当権者そのものが交代する登記、91 条の代位の登記は共同抵当の異時配当により後順位者が先順位抵当権を一定枠で行使できる地位を公示する付記登記です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1この代位の登記って、自分ひとりで申請できるんですか?

原則として共同申請です。代位する後順位抵当権者が登記権利者、先順位抵当権者が登記義務者となります(不動産登記法 60 条)。登記事項は 91 条 1 項の三点に加え、83 条・88 条の準用で債権額や利息なども記録されます。業界裏話ヒント:先順位抵当権者は協力しても一円の得もないため、配当が済むと途端に連絡が付かなくなる。配当要求の段階で担当者名と決裁ラインを押さえた側だけが、後で書類を出させられる。

Q2先順位の抵当権が抹消されたら、もう代位は諦めるしかないですか?

付記すべき先順位抵当権の登記が消えれば 91 条の登記を入れる器がなくなり、その物件からの回収は実務上きわめて困難になります。代位の実体的効果と登記の要否の関係は解釈が分かれていますが、抹消後に第三者が現れた場面での主張は苦しい。業界裏話ヒント:配当期日と抹消の嘱託登記の間には通常数週間の隙間がある。この隙間に動く段取りを司法書士と事前に組んである金融機関だけが、実際に回収できている。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 代位できること自体は知っていても、代位の中身が「先順位者の抵当権をその順位のまま引き継ぐ」ものである点、そして引き継げる枠の上限が自分の債権額ではなく、先順位者が同時配当だったら他の不動産から取れたはずの額である点(民法 392 条 2 項)まで押さえている人は少ない。この割付計算を誤ると、請求額の前提そのものが崩れる。
  • 「代位の登記をしないと代位できないのか」という問いの立て方自体がずれている。代位の効果は法律上当然に生じ、登記は第三者に対して主張し続けるための手当てだと解するのが一般的で、付記登記の効力の位置付けについては実務上、解釈が分かれている。問うべきは「代位できるか」ではなく「誰に対して、いつまで主張できるか」だ。
  • 91 条は登記事項の列挙だから形式的な条文だと思われがちだが、記載を求められる三点(弁済を受けた不動産に関する権利、その代価、弁済を受けた額)は、代位の枠を計算するための材料そのものである。ここが誤記や不備のまま登記されれば、後日その枠の大きさを争われたとき、自分から立証手段を捨てることになる。
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定める内容91 条:民法 393 条による代位の登記に固有の登記事項
固有に記録される事項弁済を受けた不動産に関する権利・その代価・弁済を受けた額
登記の形式先順位抵当権の登記に対する付記登記(順位は主登記による=4 条)
欠けたときの影響代位の枠が公示されず、第三者への主張可否が実務上不安定になる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし先順位の銀行が共同担保のうち一件だけを競売にかけ、来週その抵当権の抹消登記が入るとしたら? 残された物件に対するあなたの代位は、書類の準備が間に合うかどうかで生死が決まる。登記義務者となる先順位抵当権者の担当者を捕まえ、印鑑と登記識別情報を出させるまでの時間は、実質数日しかない。
  • あなたは競売物件を安く落札した側だ。登記簿を見ると一番抵当は消えている。だが共同担保目録に残る別物件の記録から、後順位者の代位が飛んでくることがある。
  • 地方工場を担保に融資した信用金庫の担当者として、同じ債務者の本社ビルにも同じ銀行の一番抵当が付いていることを見落とした。先に本社ビルが処分され、一番抵当の都市銀行は全額回収。工場の担保余力は残っているのに、代位登記を検討した記録が稟議書のどこにもない。回収不能の責任はあなたの査定に跳ね返る。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不動産登記法第91条(共同抵当の代位の登記)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第91条の条文原文は「民法第三百九十三条の規定による代位の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、先順位の抵当権者が弁済を受けた不動産に関する権利、当該不動産の代価及び当…」で始まります。
  3. 不動産登記法第91条は第四款に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法第91条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。