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不動産登記法 第16条(当事者の申請又は嘱託による登記)

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  1. 登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。
  2. 2.第二条第十四号、第五条、第六条第三項、第十条及びこの章(この条、第二十七条、第二十八条、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第四十一条、第四十三条から第四十六条まで、第五十一条第五項及び第六項、第五十三条第二項、第五十六条、第五十八条第一項及び第四項、第五十九条第一号、第三号から第六号まで及び第八号、第六十六条、第六十七条、第七十一条、第七十三条第一項第二号から第四号まで、第二項及び第三項、第七十六条から第七十六条の四まで、第七十六条の六、第七十八条から第八十六条まで、第八十八条、第九十条から第九十二条まで、第九十四条、第九十五条第一項、第九十六条、第九十七条、第九十八条第二項、第百一条、第百二条、第百六条、第百八条、第百十二条、第百十四条から第百十七条まで並びに第百十八条第二項、第五項及び第六項を除く。)の規定は、官庁又は公署の嘱託による登記の手続について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法 16 条 1 項は、登記は当事者の申請又は官公署の嘱託がなければできないと定める(申請主義)。法令に別段の定めがある場合のみ登記官の職権登記が認められる。

Q · 相続や引っ越しがあったら、登記所が自動で名義や住所を直してくれるの?

原則ありません。誰かが申請しない限り登記簿は動きません

不動産登記法 16 条 1 項は、登記は法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければすることができないと定めます(申請主義)。死亡届や相続税申告は登記簿と接続しておらず、相続登記も自分で申請しない限り故人名義のまま残ります。例外は同項の「別段の定め」で、表示に関する登記の職権発動(28 条)や、2026 年 4 月から始まった登記官による住所等変更登記(76 条の 6)がこれにあたります。

解説

登記所の職員は、あなたの土地の名義を勝手に書き換えない。親が亡くなって相続が起きても、引っ越して住所が変わっても、登記簿は誰かが申請するまで一文字も動かない。不動産登記法 16 条 1 項が定めるのはその原則、申請主義である。当事者本人が申請するか、裁判所・税務署・自治体などの官公署が嘱託するか、そのどちらかがない限り登記はされない。裏を返せば、放置された登記簿は延々と古い名義のまま残る。所有者不明土地が九州本島の面積を上回る規模に膨らんだと推計される根本原因はここにある。ただし冒頭に「法令に別段の定めがある場合を除き」という抜け道が置かれている。この一句が登記官の職権登記を可能にし、2026 年 4 月から動き出した住所等変更登記の職権化(76 条の 6)もここに接続している。

法的な位置づけ

不動産登記法 16 条は登記の申請主義を定める規定である。1 項は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ登記をすることができない旨を規定する。2 項は、官庁又は公署の嘱託による登記の手続について、申請に関する規定の一部を除外したうえで準用する旨を定める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1申請主義とは何ですか?

登記は当事者の申請か官公署の嘱託がなければできないという原則です(不動産登記法 16 条 1 項)。登記所が実体の変動を察知して自動で登記簿を書き換えることは原則ありません。

Q2登記官は職権で登記できますか?

「法令に別段の定めがある場合」に限られます。表示に関する登記の職権発動(28 条)や、2026 年 4 月から始まった住所等変更登記の職権化(76 条の 6)が代表例です。

Q3嘱託登記とは何ですか?

官庁又は公署が登記を求める手続で、当事者の申請に代わるものです(16 条 1 項)。公有地の売買、差押え、仮処分などで用いられ、手続には申請の規定が準用されます(16 条 2 項)。

Q4相続登記の義務化で登記は自動になりましたか?

なっていません。義務化(76 条の 2)は申請義務を課しただけで、申請主義の例外ではありません。取得を知った日から 3 年以内に自分で申請しないと過料の対象です。

Q5住所変更の登記は 2026 年から自動になりますか?

一定の場合に登記官が職権で行えるようになりました(76 条の 6)。ただし本人の申出や検索用情報の提供が前提となる場面があり、完全自動ではありません。

Q6登記申請は自分でできますか?

できます。申請主義は資格者代理人を要求していません。ただし添付情報の不備で補正や取下げになりやすく、共同申請の場面では相手方の協力確保が実務上の壁になります。

Q7登記しないとどうなりますか?

登記簿は古い名義のまま残り、第三者に対抗できません(民法 177 条)。相続登記は 10 万円以下、住所等変更登記は 5 万円以下の過料の対象にもなります(164 条)。

Q8不動産登記法 16 条 2 項の準用除外とは何ですか?

嘱託登記に申請の規定を準用する際、76 条から 76 条の 4、76 条の 6、116 条など多数の条文を除外する仕組みです。相続登記の義務規定は嘱託には及びません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1親の家、名義を変えないまま何十年も住んでるんですけど、放っておいたらどうなりますか?

登記官が職権で直すことはなく(16 条 1 項)、名義は故人のまま残ります。2024 年 4 月から相続登記は義務化され、取得を知った日から 3 年以内に申請しないと 10 万円以下の過料の対象です(76 条の 2、164 条 1 項)。過去の相続も対象で期限は 2027 年 3 月末。業界裏話ヒント:遺産分割が未了でも相続人申告登記(76 条の 3)を単独で出せば義務だけ先に消せる。まずこれで時計を止められるか司法書士に確認を

Q2役所が相手の取引だと、登記は自分でやらなくていいって本当ですか?

本当です。官公署が登記権利者または義務者となる場合、登記はあなたの申請ではなく嘱託で入ります(16 条 1 項、116 条)。16 条 2 項は申請の手続規定の多くを嘱託に準用しますが、相続登記の義務規定などは除外されています。業界裏話ヒント:嘱託は役所の内部決裁を経るため民間同士の取引より着手が遅れることがある。決済日と嘱託書の発送予定を契約段階で確認しておくと、登記完了までの空白期間が読める

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 相続が起きれば役所が自動的に名義を書き換えてくれると思われがちだが、16 条 1 項がそれを正面から否定している。市役所に出した死亡届も、税務署への相続税申告も、法務局の登記簿には接続していない。誰かが法務局に申請するまで、故人の名義は何十年でも残り続ける
  • 相続登記の義務化(76 条の 2)を知っている人は増えたが、その義務が申請主義の例外ではないことまでは意識されていない。義務が課されただけで、登記官が代わりに登記してくれるわけではない。義務だけが増え、実行の手間は依然としてあなたの側にある。この非対称こそが過料の温床である
  • あなたから見れば「買ったのだから自分の土地」だが、法律から見れば登記されるまで第三者に対抗できない(民法 177 条)。しかもその登記は誰かが申請しない限り生まれない。実体上の所有と公示上の所有のズレは、あなたが申請を先延ばしにする期間だけ拡大し続ける
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登記を動かすトリガー16 条:当事者の申請または官公署の嘱託(申請主義)
対象となる登記権利の登記・表示の登記を通じた総則的原則
本人の関与本人または官公署の関与が必須
怠った場合の効果登記簿が古いまま残り、第三者に対抗できない(民法 177 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 実家が親名義のまま、相続を知ってから 2 年 11 か月が経っていたとしたら? 相続登記の申請義務は取得を知った日から 3 年(76 条の 2)。登記所が職権で直してくれることは原則ない。動かせるのはあなたしかいない
  • あなたが市から公有地を買った側だとする。売主が役所なので、所有権移転登記はあなたの申請ではなく市の嘱託で入る(16 条 1 項、116 条)。司法書士に依頼する必要はないが、嘱託書が出るまで登記は完了しない。担当部署に「嘱託はいつ発送されますか」と聞ける人と、ただ待つ人では、決済後の資金計画も転売時期も変わってくる
  • 離婚の財産分与で家を受け取った。元配偶者が実印を押さないので登記できない。共同申請が原則(60 条)である以上、動かすには判決か調停調書を取って単独申請に切り替えるしかない(63 条)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不動産登記法第16条(当事者の申請又は嘱託による登記)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第16条の条文原文は「登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。」で始まります。
  3. 不動産登記法第16条は第一節に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法第16条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。