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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

不動産登記法 第156条(審査請求)

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  1. 登記官の処分に不服がある者又は登記官の不作為に係る処分を申請した者は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。
  2. 2.審査請求は、登記官を経由してしなければならない。

この条文の基本情報

審査請求とは何ですか?

定義審査請求とは、不動産登記法第156条に定められた規定で、「登記官の処分に不服がある者又は登記官の不作為に係る処分を申請した者は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不動産登記法第156条(審査請求)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第156条の条文原文は「登記官の処分に不服がある者又は登記官の不作為に係る処分を申請した者は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。」で始まります。
  3. 不動産登記法第156条は第七章 雑則に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 不動産登記法第156条の前の条は不動産登記法第155条です。
  7. 不動産登記法第156条の次の条は不動産登記法第157条です。
  8. 不動産登記法第156条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第156条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123
  • 本サイト収録不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第156条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000123/156

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法156条は、登記官の処分に不服がある者や不作為の相手方が、監督する法務局または地方法務局の長に審査請求できると定める。請求は登記官を経由して行う。

Q · 登記の申請が却下されたら、もう裁判しかないんですか?

却下されても、法務局長への審査請求で争えます

不動産登記法156条により、登記官の処分に不服がある者、および登記官の不作為に係る処分を申請した者は、その登記官を監督する法務局または地方法務局の長に審査請求ができます。手数料や印紙は不要で、弁護士も必須ではありません。請求書は必ず当該登記官を経由して提出し(同条2項)、登記官は理由があると認めれば自ら是正できます(157条)。処分についての請求期限は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内かつ処分の日の翌日から1年以内です(行政不服審査法18条)。

解説

登記所の窓口で申請が却下された、あるいは何週間待っても何の処分もされない。そのとき多くの人は「じゃあ裁判しかないのか」と考えて弁護士費用の見積もりに怯む。だが不動産登記法156条は、その手前にもう一枚の扉を用意している。登記官の処分に不服がある者、そして登記官が動かない(不作為)まま放置されている申請者は、その登記官を監督する法務局または地方法務局の長に審査請求ができる。訴訟ではない、行政内部の上級庁への不服申立てだ。印紙代は不要、弁護士も必須ではない。しかも2項が重要で、この審査請求は「登記官を経由して」出す。つまり、あなたを却下したその登記官自身の手元を通る。ここに実務上の妙味がある。登記官は請求に理由があると認めれば、自分で処分を是正できる(157条)。上級庁まで上がる前に、現場で覆ることが実際にある。あなたが握っているのは、裁判所への長い道ではなく、まず現場をもう一度動かすためのレバーだ。

法的な位置づけ

不動産登記法156条は、登記官の処分および不作為に対する行政上の不服申立てを定める規定である。登記官の処分に不服がある者、または不作為に係る処分を申請した者は、当該登記官を監督する法務局もしくは地方法務局の長に審査請求をすることができ、その請求は登記官を経由して行うことを要する。行政不服審査法の一般手続に対する不動産登記手続上の特則として位置づけられる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.却下決定書または受付記録を確保する 処分に対して請求する場合は却下決定書を保管し、処分の日付・理由・教示欄を特定する。不作為に対して請求する場合は、申請書の受付日と受付番号を控え、経過期間を記録する
  2. 2.期限と選択肢を天秤にかける 処分についての審査請求は知った日の翌日から3か月以内かつ処分の日の翌日から1年以内、取消訴訟は知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)。順位保全の必要性、登録免許税の再納付、決済期限を並べて審査請求・訴訟・再申請を比較する
  3. 3.審査請求書を作成する 審査請求人の氏名・住所、対象となる処分または不作為の内容、審査請求の趣旨と理由、処分を知った年月日を記載する。理由欄では登記官が示した却下事由に対し、条文と提出書面を対応させて反論する
  4. 4.当該登記官を経由して提出する 156条2項により、審査請求は申請した登記所の登記官を経由して提出する。上級庁である法務局長へ直送しない。登記官は理由があると認めれば自ら相当の処分をし、理由がないと認めれば意見を付して法務局長へ送付する(157条)
  5. 5.裁決書を受け取ったら教示欄まで読む 裁決の結論だけでなく、末尾の教示欄で次にどの裁判所へ何か月以内に訴えられるかを確認し、日付を管理する。認容された場合は、元の申請がどの時点の受付として処理されるかを登記所に確認する

よくある質問 AI による整理

Q1不動産登記の審査請求とは?

登記官の処分や不作為に不服がある人が、その登記官を監督する法務局または地方法務局の長に是正を求める行政上の不服申立てです。訴訟ではなく、行政内部でのやり直しを求める手続です。

Q2登記の審査請求はいつまでに出す?

処分については、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、かつ処分の日の翌日から1年以内です(行政不服審査法18条)。不作為についての審査請求には、この期間制限がありません。

Q3登記が却下されたらどうする?

却下決定書の理由欄と教示欄を確認し、審査請求・取消訴訟・補正しての再申請の三択を比較します。受付日の順位を維持したい案件は審査請求、迅速さ重視なら再申請が選ばれる傾向です。

Q4審査請求は申請人以外でもできる?

「登記官の処分に不服がある者」に当たれば可能です。申請人本人でなくても、その処分により法律上の利益を害される第三者には請求適格が認められうると解されています。

Q5登記官の不作為にも審査請求できる?

できます。156条1項は不作為に係る処分を申請した者を明文で対象としています。相当期間が過ぎても処分がされない状態が続く限り、期間制限なく請求できます。

Q6審査請求が認められたらどうなる?

経由段階で登記官が理由ありと認めれば自ら相当の処分をし、法務局長が認容すれば処分の取消し等の裁決がされます(157条)。却下された申請の処理がやり直されます。

Q7審査請求すれば登記の効力は止まる?

止まりません。不服申立てに原則として執行停止の効力はなく、その間に第三者が登記を信頼して取引を進める可能性があります。保全が必要なら別途の手当てが要ります。

Q8審査請求は弁護士なしでもできる?

できます。手続に弁護士強制はなく、本人でも司法書士の代理でも可能です。ただし理由書の構成が結論を左右するため、却下理由が法解釈に及ぶ事案では専門家の関与が有効です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1審査請求って、お金はいくらかかるんですか

審査請求そのものに手数料はかからず、印紙も不要である。訴訟のような手数料負担がないことが、この制度の実務上の入口の広さを支えている。実務のポイント:司法書士は却下されたとき、審査請求より「取下げて補正して再申請」を勧めることが多い。その方が早く確実だからである。ただし申請の受付日を維持したい案件、つまり順位が命の場面では判断が逆になる。どちらを勧められているのか、理由を必ず聞くこと

Q2却下された登記官のところに書類を出すなんて、握りつぶされませんか

経由は156条2項が定める必須の手続で、登記官は請求に理由があると認めれば自ら相当の処分をし、理由がないと認めれば意見を付して上級庁に送付しなければならない(157条)。握りつぶす裁量はない。実務のポイント:この経由構造のおかげで、上級庁の判断を待たずに現場で結論が覆る事案が実際に存在する。全面的な争いを想定していた案件が、書面提出後の数週間で終わることがある

Q3審査請求で負けたら、もう裁判はできないんですか

できる。登記官の処分については審査請求と取消訴訟の自由選択が原則で(行政事件訴訟法8条)、審査請求の裁決を経てから訴訟を提起することも可能である。ただし訴訟の出訴期間の計算が変わるため、裁決書を受け取った日付の管理が重要になる。実務のポイント:裁決書には次にどこへ何か月以内に訴えられるかを示す教示が付く。決定書や裁決書は結論の段落だけ読んで机に放り込まれがちだが、価値があるのはむしろ末尾の教示欄である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「役所の決定に不服なら裁判」と条件反射で考える人が多いが、立てている問いが違う。登記官の処分については、審査請求と取消訴訟のどちらも選べる(行政事件訴訟法8条の自由選択主義)。問うべきは「訴訟か否か」ではなく「費用ゼロで現場を動かす回路を先に試すか、時間を優先して直接裁判所へ行くか」である
  • 審査請求と聞くと「上級庁に出すのだから、自分を却下した登記官は関与しない」と思われがちだが、2項は逆を定める。請求書は必ずその登記官を経由する。これは形式的な窓口指定ではなく、登記官自身に再考の機会を与える仕組みで、実際に上級庁へ送付される前に現場で処分が是正されることがある
  • 「審査請求さえ出せば登記の効力が止まる」と考えるのは危険である。不服申立てには原則として執行停止の効果がなく、その間に第三者が登記を信頼して取引を進める可能性がある。手続を出した安心感と、権利保全ができている状態は全く別物である
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象156条:審査請求ができる者と提出経路(登記官経由)157条:経由した登記官と法務局長の処理手続
25条:登記官が申請を却下できる事由
誰が動く場面か不服のある申請人・利害関係人が動く登記官と上級庁が動く
登記官が申請を審査して動く
時系列上の位置処分または不作為の後、救済の入口審査請求の受理後、審理と是正の段階
処分の前、審査と却下の段階
実務上の争点請求適格・期限・経由の履践登記官が自ら是正するか上級庁へ送付するか
形式的審査権の範囲と補正の可否

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
訴願法第1條、土地登記規則

台湾は地政事務所の登記處分に不服がある場合、上級機関への訴願を経て行政訴訟へ進む二段構造。上級行政庁への不服申立てという骨格は日本の審査請求と近いが、処分庁経由を明文化する規定は置かれていない

韓国
부동산등기법上の이의신청(登記官の決定・処分に対する不服)

韓国は登記官の決定・処分への不服を管轄地方法院に申し立てる司法型。行政内部の上級庁が判断する日本と異なり、入口から裁判所が関与する点が最大の差である

ドイツ
Grundbuchordnung § 71(Beschwerde)

ドイツは登記所の決定に対する不服を裁判所(Beschwerdegericht)へ申し立てる。もっとも登記所自身が理由ありと認めれば自ら是正する Abhilfe の構造があり、日本の157条の折り返しと機能的に類似する

アメリカ
州の recording act および mandamus

米国では登記が郡の recorder による受理・記録という機械的行為に近く、不受理に対しては行政不服申立てではなく裁判所への mandamus で争うのが一般的。州ごとに扱いが大きく分かれる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 相続登記を自分で申請したら、戸籍の連続性が足りないという理由で却下決定を受けた。窓口の説明に納得がいかない。ここで諦めて司法書士に一から頼み直す前に、却下決定書を持って審査請求という選択肢がある。費用はかからず、判断するのは却下した登記官ではなく、その上の法務局長だ
  • 所有権移転登記の申請を出したまま、二か月経っても補正の連絡も却下もない。売買代金の残金決済が止まり、買主から催促が来ている。あと数日で融資の実行期限。この「何もしてくれない」状態こそ、156条1項後段が名指しで拾っている不作為の場面である
  • もし、隣地の所有者が明らかにおかしな内容の登記を通してしまったとしたら、あなたはその登記に対して審査請求を出せるのか。答えは、あなたが「登記官の処分に不服がある者」に当たるかどうかで決まる。申請人本人でなくても、その処分によって法律上の利益を害される第三者は請求適格を認められうる。実務上、この範囲の広さは意外と知られていない
  • 司法書士として代理申請したが、法務局の運用解釈が他局と食い違っている。依頼者に説明がつかない。審査請求は、個別事件の救済であると同時に、局の運用そのものを上に照会させる装置でもある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 却下決定書または補正指示の書面を保管し、処分の日付と理由を特定する2. 不作為の場合は、申請書の受付日と受付番号を控え、経過期間を記録する3. 審査請求書を作成し、必ず当該登記官(申請した登記所)を経由して提出する(156条2項)。上級庁に直送しない4. 同時に、審査請求ではなく取消訴訟や再申請の方が早いケースもあるため、順位保全の必要性と期限を天秤にかける5. 判断に迷う段階で司法書士または弁護士に決定書を見せる

訴えられた側:登記官側の立場に立つ場面はまれだが、あなたの登記に対して第三者から審査請求が出された場合は、その登記の実体的な正当性を裏づける原因証書、契約書、対価の支払記録を早期に整理する。審査請求の審理は書面中心で進むため、後から出す資料より、経由段階で整った資料が結論を左右する

時効(請求できる期限):処分に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内、かつ処分の日の翌日から1年以内(行政不服審査法18条)。不作為についての審査請求には、この期間制限は適用されず、不作為が続いている限り可能である。取消訴訟を選ぶ場合は処分を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)と期間が異なるため、両者を混同しないこと(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:156条の審査請求は行政不服審査法の一般手続に対する特則であり、登記官経由の定めは単なる窓口指定ではなく、処分庁自身に再考の機会を与えて争いの総量を絞り込む制度趣旨に基づくと解されている

実務通説:審査請求の審理対象は、登記官の形式的審査権の範囲内における却下事由の当否であり、実体的な権利関係の存否は審査請求では確定できず、別途訴訟によるべきものとされる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成16年(2004年) 改正:不動産登記法の全部改正により現行法が制定され、オンライン申請への対応とあわせて審査請求に関する規定が156条以下に整理された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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