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不動産登記法 第159条(秘密を漏らした罪)

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第百五十二条第二項の規定に違反して登記識別情報の作成又は管理に関する秘密を漏らした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法159条は、登記識別情報の作成又は管理に関する秘密を漏らした登記官等を二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する規定。対象は法務省の職員と元職員に限られる。

Q · 登記識別情報が漏れたら、159条で相手を刑事責任に問えますか?

漏らしたのが法務局職員かどうかで結論が変わります

不動産登記法159条が処罰するのは、同法152条2項の名宛人、つまり登記官その他の登記事務に従事する法務省の職員と、すでに退職した元職員だけです。法定刑は二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金。司法書士事務所や不動産会社、金融機関からの漏えいは本条の対象外で、司法書士法24条の守秘義務違反や個人情報保護法、民法709条の不法行為という別の回路で処理されます。まず「何が漏れたか」ではなく「誰の立場の人間が漏らしたか」を特定することが、使える条文と駆け込む窓口を決めます。

解説

不動産を買うと法務局から12桁の英数字が渡される。登記識別情報、かつての権利証の後継だ。この符号が漏れれば、理屈のうえではあなたの名義を書き換える入口が一つ開く。159条は、その符号を作り管理する側が秘密を漏らした場合に、二年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金を科す。注意すべきは射程だ。この罪が捕まえるのは152条2項の名宛人、つまり登記官その他の登記事務に従事する法務省の職員と、すでに辞めた元職員だけである。あなたが依頼した司法書士や不動産会社の担当者が符号を流出させても、159条では一切裁けない。守秘義務の根拠法そのものが別だからだ。「何が漏れたか」ではなく「誰の立場の人間が漏らしたか」で、あなたが振り回せる条文も、駆け込む窓口も根本から変わる。

法的な位置づけ

不動産登記法159条は、登記識別情報の作成又は管理に関する秘密の漏示を処罰する罰則規定である。名宛人は同法152条2項が守秘義務を課す者、すなわち登記事務に従事する法務省の職員およびその職にあった者に限定される。法定刑は二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金であり、登記識別情報制度の内部者統制を刑罰で担保する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1登記識別情報とは何ですか?

不動産の登記名義人に法務局から通知される12桁の英数字です。かつての登記済証(権利証)に代わる本人確認手段で、登記申請時に提供します(不動産登記法21条、22条)。

Q2登記識別情報が漏れたら再発行できますか?

できません。再発行制度は存在せず、失効の申出をすればその符号は永久に使えなくなります。次回の登記は事前通知(法23条)か資格者代理人の本人確認情報で代替します。

Q3不正登記防止申出はどうやって出しますか?

不動産の所在地を管轄する法務局に本人が出向いて申し出ます。申出から3か月間、その不動産に登記申請があれば申出人に通知が届き、3か月ごとに出し直すことができます。

Q4登記識別情報の失効の申出とは何ですか?

通知された登記識別情報を自分の意思で無効にする手続です(不動産登記規則65条)。漏えいが疑われるときの止血策ですが、失効後は再発行がなく代替手段の費用と時間がかかります。

Q5不動産登記法159条の公訴時効は何年ですか?

3年です。法定刑が長期5年未満の拘禁刑又は罰金にあたるため、刑事訴訟法250条2項6号により3年となります。起算点は漏えい行為の時です。

Q6元法務局職員も159条の対象になりますか?

なります。152条2項は「その職にあった者」も名宛人に含めているため、退職後に在職中の案件を語れば本条の射程内です。退職から年数が経っても義務は消えません。

Q7登記官の情報漏えいで損害賠償はできますか?

国家賠償法1条により国に対して請求できます。刑事が不起訴でも国賠は独立して成立するため、刑事告発の結果を待たずに民事の組み立てを先行させる余地があります。

Q8不動産登記法164条の過料と159条の違いは何ですか?

159条は刑罰(拘禁刑・罰金)で前科がつき刑事手続に乗ります。164条は秩序罰である過料で、行政的な制裁にとどまり前科にはなりません。手続の入口が根本的に異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1登記識別情報って、漏れたら不動産を取られちゃうんですか?

符号だけでは登記できない。所有権移転には実印による委任状と印鑑証明書、本人確認が揃う必要がある(不動産登記法22条、23条)。ただし地面師事件ではその書類側が偽造される。業界裏話ヒント:不安なら法務局に不正登記防止申出を出す。申出から3か月間、その不動産に登記申請があれば通知が届く。3か月ごとに出し直せば実質的な見張りになるが、この制度は窓口から積極的には案内されない。

Q2司法書士が私の登記識別情報を漏らしたら、159条で訴えられますか?

できない。159条が処罰するのは152条2項の名宛人、登記官その他の登記事務に従事する法務省の職員と元職員に限られる。司法書士は司法書士法24条の守秘義務違反として懲戒の対象になり、民事は債務不履行および不法行為(民法709条)で攻める。業界裏話ヒント:司法書士への懲戒請求は法務局に対して行い、処分は官報に載る。刑事より懲戒の方が相手に効く場面は、実務では珍しくない。

Q3二年以下の拘禁刑って、実際に適用された例はあるんですか?

公表された起訴事例はほとんど見当たらず、現実には国家公務員法上の懲戒処分で処理される場合が多い。159条は最後の抑止線として置かれている。業界裏話ヒント:使われていない条文であること自体が交渉材料になる。法務局への苦情申立てで刑罰規定の存在に触れると、組織内部の事実調査の優先度が上がる。刑事告発が実際に通るかどうかとは、別の効き方をする。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「登記識別情報が漏れたから159条で告訴できる」という問いの立て方が、そもそも外れている。159条の主語は登記官と法務局職員(元職員を含む)だけだ。司法書士事務所からの流出、不動産会社の書類管理ミス、あなた自身の郵便物の紛失、いずれもこの条文の外側にある。問うべきは「何が漏れたか」ではなく「誰が漏らしたか」である
  • 符号が漏れても実印と印鑑証明書がなければ登記はできない、ここまでは多くの人が知っている。知られていないのは、いわゆる地面師事件で偽造されるのは、まさにその印鑑証明書と本人確認書類の側だという点だ。符号の流出は単独では無害でも、偽造書類とセットになった瞬間、最後のロックが外れる。深刻なのは符号の漏えいそのものではなく、それが揃ってしまう組み合わせである
  • あなたから見れば「役所のミスで情報が漏れた」一件だが、法律から見れば159条(刑事)、国家賠償法1条(民事)、国家公務員法上の懲戒(行政)という三本の別々の手続だ。刑事が不起訴に終わっても国賠は独立して生きている。三つを同じ土俵だと思い込むと、不起訴通知を見た瞬間に民事まで諦めることになる
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名宛人(誰を縛るか)不動産登記法159条:登記官その他の登記事務に従事する法務省の職員および元職員
制裁の内容二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金(刑罰・前科あり)
被害者側の入口刑事告発+国家賠償法1条による対国家請求
保護対象の情報登記識別情報の作成又は管理に関する秘密(符号そのもの+生成・保管の仕組み)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 決済当日、司法書士から「登記識別情報の中身を第三者に見られた可能性がある」と告げられたら、あなたが最初に確認すべきことは何か。見たのが法務局の窓口職員なのか、事務所の派遣スタッフなのか。前者なら159条、後者なら司法書士法24条の守秘義務違反。刑罰の有無も、通報先も、交渉の重さも別物になる
  • 法務局を退職して不動産テック企業に移ったあなたが、在職中に扱った案件について会食で口を滑らせる。152条2項は「その職にあった者」も名宛人に含めている。退職から五年経っていても、159条の射程は切れていない
  • 固定資産税の納税通知が来ない年があり、不審に思って登記簿を取ったら、所有者欄が知らない法人になっていた。登記識別情報が使われている。だが誰がどこから漏らしたかを特定できなければ、159条の刑事責任も国家賠償も一歩も動かない。最初に動かすのは登記簿の閲覧ではなく、その申請書類を誰が作ったかの調査だ
  • 流出を疑ってから次の決済まであと三日。登記識別情報の失効の申出(不動産登記規則65条)を出せばその符号は永久に死ぬが、再発行という制度はない。次回は事前通知(法23条)か資格者代理人の本人確認情報で代替することになり、買主側の金融機関が渋る可能性がある。止めるか走るかを三日で決める

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不動産登記法の全文に戻る所属する編章節を開く:第八章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不動産登記法第159条(秘密を漏らした罪)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第159条の条文原文は「第百五十二条第二項の規定に違反して登記識別情報の作成又は管理に関する秘密を漏らした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 不動産登記法第159条は第八章に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法第159条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。