登記官は、その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。
要点不動産登記法 21 条は、申請人自らが登記名義人となる登記の完了時に、登記官が速やかに登記識別情報を通知すると定める。ただし申請人が事前に通知不要を申し出た場合は通知されない。
Q · 家を買ったら届く 12 桁の紙、シールを剥がしていいの?
原則剥がさない。再発行も番号変更もできない
不動産登記法 21 条により、登記が完了して申請人自らが登記名義人となる場合、登記官は速やかに登記識別情報を通知します。届いた通知書の目隠しシールは、原則そのまま保管してください。この 12 桁は制度上、再発行も番号変更もできず、第三者に見られた時点でコピーされたのと同じ状態になります。開封は売却や抵当権設定の当日、司法書士の面前で足ります。万一漏洩したら不動産登記規則 65 条の失効の申出で自ら無効化できます。
家を買って所有権移転登記が終わると、法務局から「登記識別情報通知書」という紙が届く。目隠しシールの下に12桁の英数字が印字されている、あれである。これがかつての「権利証」に代わるものだ。あなたが知っておくべきは、この12桁が「紙」ではなく「情報」だという一点である。権利証の時代は、紙そのものを金庫に入れておけば安全だった。だが登記識別情報は、シールを剥がして誰かに見られた瞬間、コピーされたのと同じ状態になる。紙を取り返しても意味がない。不動産登記法21条は「申請人自らが登記名義人となる場合」に、登記官が速やかに通知しなければならないと定める。裏を返せば、あなたが登記名義人にならない登記(抵当権抹消の債務者側など)では通知は来ない。そして但書、あなたは事前に「通知不要」と申し出ることもできる。この選択肢の存在を知らないまま、多くの人が漫然と12桁を受け取り、机の引き出しに放り込んでいる。
不動産登記法 21 条は、登記識別情報の通知手続を定める規定である。登記官は、当該登記により申請人自らが登記名義人となる場合に限り、登記完了後速やかに、法務省令の定める方法で当該申請人に登記識別情報を通知する。登記識別情報は、平成 16 年改正で登記済証(いわゆる権利証)に代えて導入された、次回の登記申請における本人確認手段である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
登記完了時に登記名義人へ通知される 12 桁の英数字です。次に登記を申請するときの本人確認手段で、旧制度の登記済証(権利証)に代わるものです。根拠は不動産登記法 21 条。
権利証は紙そのものが本人確認手段でしたが、登記識別情報は紙ではなく 12 桁の情報が本体です。見られた時点でコピーされたのと同じになり、紙を取り返しても安全性は戻りません。
21 条は「登記を完了したとき、速やかに」と定めます。実務では決済から数日から 2 週間程度で法務局から書面が届くことが多く、オンライン申請なら電子的に受領します。
できません。制度上、再交付の仕組みが存在しません。紛失した場合は不動産登記法 23 条の代替手続(事前通知、資格者代理人の本人確認情報、公証人の認証)で登記します。
不動産登記規則 65 条の失効の申出により、その登記識別情報を自ら無効化できます。併せて不正登記防止申出も検討します。不正登記が入ってから争うより費用も時間も桁違いに安く済みます。
通知されません。21 条は「申請人自らが登記名義人となる場合」に限定しています。抹消登記では新たに登記名義人になるわけではないため、届かないこと自体は異常ではありません。
登記・供託オンライン申請システムからダウンロードして受領します。ダウンロード可能期間を過ぎると受け取れなくなり、実質的に紛失と同じ扱いで代替手続が必要になります。
却下されません。不動産登記法 23 条が代替ルートを用意しています。ただし資格者代理人による本人確認情報の作成には数万円から 10 万円超の報酬が別途かかります。
原則として剥がさないほうがよい。剥がした時点で第三者が見得る状態になり、法的には再発行も番号変更もできない(不動産登記法21条、同規則63条)。中身の12桁が正しいかは、次の登記のときに司法書士が確認する。業界裏話ヒント:司法書士の間では「シールが剥がれている通知書は、それだけで失効申出を検討すべき」という感覚が共有されている。剥がした瞬間の管理責任は完全にあなた側に移る
売れる。所有権は登記記録で証明されるので、識別情報がなくても売買契約も所有権移転登記もできる(不動産登記法23条の代替手続)。ただし司法書士による本人確認情報の作成で数万円から10万円超の追加報酬が発生する。業界裏話ヒント:この費用を売主買主どちらが負担するかは法律に定めがなく、実務上は売主負担が通例だが交渉の余地がある。売買契約書の特約に一行入れておくかどうかで、決済日に揉めるかが決まる
共有者ごとに別々に通知される。21条は「申請人自らが登記名義人となる場合」に、その申請人に対して通知すると定めており、共有者それぞれが登記名義人になるためである。業界裏話ヒント:夫婦共有で買った家を離婚時に処分する場面で、片方が「持っていない」「渡さない」と言い出すケースが実際にある。共有名義の時点で、保管場所を双方が知っている状態にしておくかどうかで、後の交渉コストが変わる
21条但書で通知不要の申出は可能である。通知を受けなければ漏洩リスクはゼロになるが、次の登記では必ず代替手続(事前通知または本人確認情報)が必要になり、そのたびに費用と時間がかかる。業界裏話ヒント:この選択肢を実際に使うのは、当面売却も担保設定も予定がなく、かつ管理に自信がない相続人などに限られる。ほとんどのケースでは通知を受けて、シールを剥がさず保管するほうが合理的である
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 21 条:登記完了後、登記識別情報を「通知する」場面 | — |
| 行為の主体 | 登記官(国の側の義務) | — |
| 発動条件 | 申請人自らが登記名義人となる登記が完了したこと | — |
| 使わない・使えない場合の帰結 | 但書の申出をすれば通知されない。以後は毎回 23 条ルートになる | — |
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