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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

不動産登記法 第21条(登記識別情報の通知)

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登記官は、その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法 21 条は、申請人自らが登記名義人となる登記の完了時に、登記官が速やかに登記識別情報を通知すると定める。ただし申請人が事前に通知不要を申し出た場合は通知されない。

Q · 家を買ったら届く 12 桁の紙、シールを剥がしていいの?

原則剥がさない。再発行も番号変更もできない

不動産登記法 21 条により、登記が完了して申請人自らが登記名義人となる場合、登記官は速やかに登記識別情報を通知します。届いた通知書の目隠しシールは、原則そのまま保管してください。この 12 桁は制度上、再発行も番号変更もできず、第三者に見られた時点でコピーされたのと同じ状態になります。開封は売却や抵当権設定の当日、司法書士の面前で足ります。万一漏洩したら不動産登記規則 65 条の失効の申出で自ら無効化できます。

解説

家を買って所有権移転登記が終わると、法務局から「登記識別情報通知書」という紙が届く。目隠しシールの下に12桁の英数字が印字されている、あれである。これがかつての「権利証」に代わるものだ。あなたが知っておくべきは、この12桁が「紙」ではなく「情報」だという一点である。権利証の時代は、紙そのものを金庫に入れておけば安全だった。だが登記識別情報は、シールを剥がして誰かに見られた瞬間、コピーされたのと同じ状態になる。紙を取り返しても意味がない。不動産登記法21条は「申請人自らが登記名義人となる場合」に、登記官が速やかに通知しなければならないと定める。裏を返せば、あなたが登記名義人にならない登記(抵当権抹消の債務者側など)では通知は来ない。そして但書、あなたは事前に「通知不要」と申し出ることもできる。この選択肢の存在を知らないまま、多くの人が漫然と12桁を受け取り、机の引き出しに放り込んでいる。

法的な位置づけ

不動産登記法 21 条は、登記識別情報の通知手続を定める規定である。登記官は、当該登記により申請人自らが登記名義人となる場合に限り、登記完了後速やかに、法務省令の定める方法で当該申請人に登記識別情報を通知する。登記識別情報は、平成 16 年改正で登記済証(いわゆる権利証)に代えて導入された、次回の登記申請における本人確認手段である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1登記識別情報とは何ですか?

登記完了時に登記名義人へ通知される 12 桁の英数字です。次に登記を申請するときの本人確認手段で、旧制度の登記済証(権利証)に代わるものです。根拠は不動産登記法 21 条。

Q2権利証と登記識別情報は何が違うの?

権利証は紙そのものが本人確認手段でしたが、登記識別情報は紙ではなく 12 桁の情報が本体です。見られた時点でコピーされたのと同じになり、紙を取り返しても安全性は戻りません。

Q3登記識別情報はいつ届きますか?

21 条は「登記を完了したとき、速やかに」と定めます。実務では決済から数日から 2 週間程度で法務局から書面が届くことが多く、オンライン申請なら電子的に受領します。

Q4登記識別情報の再発行はできる?

できません。制度上、再交付の仕組みが存在しません。紛失した場合は不動産登記法 23 条の代替手続(事前通知、資格者代理人の本人確認情報、公証人の認証)で登記します。

Q5登記識別情報が漏れたらどうすればいい?

不動産登記規則 65 条の失効の申出により、その登記識別情報を自ら無効化できます。併せて不正登記防止申出も検討します。不正登記が入ってから争うより費用も時間も桁違いに安く済みます。

Q6抵当権抹消でも登記識別情報は通知される?

通知されません。21 条は「申請人自らが登記名義人となる場合」に限定しています。抹消登記では新たに登記名義人になるわけではないため、届かないこと自体は異常ではありません。

Q7オンライン申請だと登記識別情報はどう受け取る?

登記・供託オンライン申請システムからダウンロードして受領します。ダウンロード可能期間を過ぎると受け取れなくなり、実質的に紛失と同じ扱いで代替手続が必要になります。

Q8登記識別情報を提供できないと登記は却下される?

却下されません。不動産登記法 23 条が代替ルートを用意しています。ただし資格者代理人による本人確認情報の作成には数万円から 10 万円超の報酬が別途かかります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1登記識別情報通知書のシールって、剥がして中身を確認したほうがいいんですか?

原則として剥がさないほうがよい。剥がした時点で第三者が見得る状態になり、法的には再発行も番号変更もできない(不動産登記法21条、同規則63条)。中身の12桁が正しいかは、次の登記のときに司法書士が確認する。業界裏話ヒント:司法書士の間では「シールが剥がれている通知書は、それだけで失効申出を検討すべき」という感覚が共有されている。剥がした瞬間の管理責任は完全にあなた側に移る

Q2紛失したら不動産を売れなくなるんですか?

売れる。所有権は登記記録で証明されるので、識別情報がなくても売買契約も所有権移転登記もできる(不動産登記法23条の代替手続)。ただし司法書士による本人確認情報の作成で数万円から10万円超の追加報酬が発生する。業界裏話ヒント:この費用を売主買主どちらが負担するかは法律に定めがなく、実務上は売主負担が通例だが交渉の余地がある。売買契約書の特約に一行入れておくかどうかで、決済日に揉めるかが決まる

Q3共有名義で買った場合、通知書は1通ですか?

共有者ごとに別々に通知される。21条は「申請人自らが登記名義人となる場合」に、その申請人に対して通知すると定めており、共有者それぞれが登記名義人になるためである。業界裏話ヒント:夫婦共有で買った家を離婚時に処分する場面で、片方が「持っていない」「渡さない」と言い出すケースが実際にある。共有名義の時点で、保管場所を双方が知っている状態にしておくかどうかで、後の交渉コストが変わる

Q4「通知はいらない」と申し出ることもできると聞きましたが、そのほうが安全ですか?

21条但書で通知不要の申出は可能である。通知を受けなければ漏洩リスクはゼロになるが、次の登記では必ず代替手続(事前通知または本人確認情報)が必要になり、そのたびに費用と時間がかかる。業界裏話ヒント:この選択肢を実際に使うのは、当面売却も担保設定も予定がなく、かつ管理に自信がない相続人などに限られる。ほとんどのケースでは通知を受けて、シールを剥がさず保管するほうが合理的である

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「登記識別情報通知書を持っていること」が権利の証明だと思われがちだが、法的にはそうではない。所有権を証明するのは登記記録そのもの(登記簿)であり、識別情報は次の登記を申請するときの本人確認手段にすぎない。だから紛失しても所有権は1ミリも減らない。減るのは「次の登記手続がスムーズにできる」という利便性だけである
  • 紛失のリスクは知っていても、その深刻度を取り違えている人が多い。本当に怖いのは紛失ではなく漏洩だ。紛失なら代替手続で登記できるが、漏洩した場合、その12桁は無効化するまで生き続ける。失効の申出(不動産登記規則65条)という手続で自ら失効させられるが、この制度の存在を知らないまま、シールを剥がされた通知書を放置している人が圧倒的に多い
  • 「登記識別情報は必ず届くもの」と考えて待っている人がいるが、そもそも21条は『申請人自らが登記名義人となる場合』に限定している。抵当権抹消登記で所有者が申請人になっても、あなたは新たに登記名義人になるわけではないから通知は来ない。届かないこと自体が異常とは限らない、という前提の理解が抜けている
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規律する場面21 条:登記完了後、登記識別情報を「通知する」場面
行為の主体登記官(国の側の義務)
発動条件申請人自らが登記名義人となる登記が完了したこと
使わない・使えない場合の帰結但書の申出をすれば通知されない。以後は毎回 23 条ルートになる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • マイホームの決済が終わり、2週間後に法務局から封筒が届く。中の書面には目隠しシールが貼られている。ここで多くの人が「中身を確認しよう」とシールを剥がす。その瞬間、この情報の安全性は一段下がる。剥がす必要は原則ない。次に使うのは売却時か抵当権設定時で、そのとき司法書士の面前で剥がせばよい
  • 親が亡くなって相続登記をした。あなたが新しい登記名義人になったので、あなた宛に登記識別情報が通知される。ところが兄弟3人の共有名義にした場合、通知は3人それぞれに別々に発行される。1通ではない。将来売却するとき、3人全員が自分の12桁を持ち寄る必要がある。1人が紛失していれば、その1人分だけ本人確認情報等の代替手続が要る
  • もし、登記識別情報通知書を失くしたらどうなる? 再発行は一切ない。制度上、再交付の仕組みが存在しない。代わりに(1)事前通知制度、(2)司法書士等による本人確認情報の提供、(3)公証人による認証、の3つの代替ルートで登記できる。ただし本人確認情報の作成報酬は数万円から10万円超、これが紛失の実質的なコストになる
  • 投資用マンションを買った直後、あなたのもとに「登記識別情報の管理サービス」を名乗る業者から電話が来た。登記簿は誰でも閲覧できるため、新しい所有者情報は公開情報である。12桁を聞き出そうとする電話は、それ自体が詐欺のシグナル。法務局が電話で識別情報を尋ねることはない
  • 決済まであと3日。売主として登記識別情報を用意する段になって、10年前の通知書が見つからない。この段階からでは事前通知制度は使えない(買主が代金を払った後に登記が完了する保証がないため実務上敬遠される)。司法書士に本人確認情報を作ってもらう必要があり、面談の日程確保と追加報酬の話を今日中に始めないと決済がずれる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不動産登記法第21条(登記識別情報の通知)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第21条の条文原文は「登記官は、その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し…」で始まります。
  3. 不動産登記法第21条は第一節に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。