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不動産登記法 第100条(受託者の変更による登記等)

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  1. 受託者の任務が死亡、後見開始若しくは保佐開始の審判、破産手続開始の決定、法人の合併以外の理由による解散又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。第百二条第二項において同じ。)の解任命令により終了し、新たに受託者が選任されたときは、信託財産に属する不動産についてする受託者の変更による権利の移転の登記は、第六十条の規定にかかわらず、新たに選任された当該受託者が単独で申請することができる。
  2. 2.受託者が二人以上ある場合において、そのうち少なくとも一人の受託者の任務が前項に規定する事由により終了したときは、信託財産に属する不動産についてする当該受託者の任務の終了による権利の変更の登記は、第六十条の規定にかかわらず、他の受託者が単独で申請することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法 100 条は、受託者の任務が死亡・後見開始・破産等の五事由で終了し新受託者が選任された場合、新受託者が単独で権利移転の登記を申請できると定める。辞任は対象外。

Q · 家族信託の受託者が亡くなったら、次の受託者ひとりで名義を移せますか?

死亡なら新受託者が単独で申請できる。辞任なら共同申請

不動産登記法 100 条 1 項により、受託者の任務が死亡、後見開始・保佐開始の審判、破産手続開始の決定、合併以外の理由による解散、裁判所又は主務官庁の解任命令の五事由で終了し、新受託者が選任されたときは、新受託者が単独で権利移転の登記を申請できます。前受託者の相続人の同意も遺産分割協議書も不要です。ただし辞任や委託者・受益者の合意による解任は五事由に含まれず、60 条の共同申請に戻り、前受託者の協力が必要になります。

解説

家族信託で受託者になっていた長男が、ある朝倒れて亡くなった。信託した実家の登記名義は長男のまま。次の受託者へ名義を移すには亡くなった人の相続人全員の実印が要る、と思うだろうか。要らない。不動産登記法 100 条 1 項は、死亡、後見開始若しくは保佐開始の審判、破産手続開始の決定、合併以外の理由による解散、裁判所又は主務官庁の解任命令、この五つの事由で受託者の任務が終わり新受託者が選ばれた場合に限り、新受託者が単独で権利移転の登記を申請できるとする。原則は 60 条の共同申請、つまり相手方の協力が絶対条件だ。その原則を外す例外リストがここにある。裏を返せば、リストに載っていない事由、とりわけ「辞任」と「委託者・受益者の合意による解任」は、前の受託者と共同でしか申請できない。円満に降りたはずの人が印鑑を押さない、それだけで信託財産の名義が凍りつく。

法的な位置づけ

不動産登記法 100 条は、信託財産に属する不動産について、受託者の任務が法定の五事由により終了し新受託者が選任された場合に、新受託者が単独で権利移転の登記を申請できる旨を定める規定である。受託者が複数のときは、残存する受託者が単独で権利の変更の登記を申請する(同条 2 項)。共同申請主義を定める 60 条の特則にあたる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1受託者変更登記とは何ですか?

信託財産である不動産の登記名義を、任務が終了した受託者から新受託者へ移す登記です。登記原因は相続ではなく受託者の変更で、不動産登記法 100 条が申請方法を定めます。

Q2受託者変更の登記は単独申請できますか?

死亡、後見開始・保佐開始の審判、破産手続開始の決定、合併以外の解散、裁判所又は主務官庁の解任命令の五事由なら新受託者が単独で申請できます(100 条 1 項)。

Q3受託者が辞任した場合の登記はどうなりますか?

辞任は 100 条 1 項の五事由に入らないため、60 条の共同申請に戻ります。前受託者の登記識別情報と印鑑証明書が必要で、協力が得られないと登記が止まります。

Q4受託者変更の登記に登録免許税はかかりますか?

受託者の変更に伴う権利移転の登記は非課税です(登録免許税法 7 条 1 項 3 号)。相続登記の税率 0.4% と比べると、評価額次第で数十万円の差が生じます。

Q5受託者変更登記に必要な書類は何ですか?

任務終了を証する公的書面(死亡の記載のある戸籍、審判書、破産手続開始決定書、解任命令の裁判書)、新受託者の選任を証する情報、就任承諾書、住所証明情報などです。

Q6受託者が二人いて一人が亡くなったらどう登記しますか?

登記の目的は移転ではなく権利の変更の登記で、残った受託者が単独で申請します(100 条 2 項)。信託財産は受託者の合有とされるためです。

Q7受託者が変わったら信託目録も申請し直しますか?

不要です。権利移転(又は変更)の登記に伴い、信託目録の受託者の表示は登記官が職権で変更します(不動産登記法 101 条)。信託の登記自体は残ります。

Q8受託者変更の登記に期限はありますか?

100 条自体に申請期限の定めはありません。ただし前受託者名義のまま放置すると第三者への処分リスクが残るため、任務終了を知った時点で動くのが実務です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1受託者が亡くなった場合、普通の相続登記と何が違うんですか?

信託財産は受託者個人の相続財産に含まれないため、相続を登記原因にしません。登記原因は受託者の変更で、新受託者が単独で申請します(不動産登記法 100 条 1 項)。遺産分割協議書も相続人の同意も不要です。業界裏話ヒント:この移転登記には登録免許税がかかりません(登録免許税法 7 条 1 項 3 号)。相続登記の 0.4% と比べると、評価額 3,000 万円で 12 万円の差が出ます

Q2受託者が辞任したときも、新しい受託者ひとりで登記できますよね?

できません。単独申請が認められるのは死亡、後見開始・保佐開始の審判、破産手続開始の決定、合併以外の解散、裁判所又は主務官庁の解任命令の五つだけで、辞任と合意による解任は 60 条の共同申請に戻ります。業界裏話ヒント:問題のある受託者を降ろすなら、合意解任ではなく裁判所への解任申立て(信託法 58 条 4 項)を選ぶと、相手の協力なしで登記まで完走できます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「受託者が代わったら信託の登記もやり直しになるのか」という問いの立て方自体が誤っている。信託の登記と信託目録は残り、受託者の表示は権利移転の登記に伴って登記官が職権で変更する(不動産登記法 101 条)。申請するのは権利の移転(又は変更)の登記であって、信託の登記の再申請ではない
  • 単独で申請できることは知られていても、その代償として登記原因証明情報の負荷が全部自分側に来ることまでは意識されていない。共同申請なら相手方の関与で担保される真正性を、単独申請では死亡の記載のある戸籍、審判書、破産手続開始決定書、解任命令の裁判書といった公的書面だけで立証しきる必要がある。一枚欠ければ補正、そこが実務の詰まり所になる
  • 受託者が二人いるうち一人が欠けたら残った一人へ「持分が移転する」と考えがちだが、登記の目的は移転ではなく 2 項の権利の変更の登記である。信託財産は受託者の合有とされているためだ(信託法 79 条)。移転だと思い込んで申請書を組むと、最初の一行で間違える
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申請の構造100 条:五事由による任務終了時、新受託者(又は他の受託者)が単独申請
登記の目的受託者変更による権利の移転(1 項)/任務終了による権利の変更(2 項)
信託目録の扱い受託者欄は 101 条により登記官が職権で変更、再申請不要
対象外となる場面辞任、委託者・受益者の合意による解任は対象外で 60 条に戻る

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 受託者だった兄が急死したら、実家の名義はどう動く? 信託財産は兄個人の相続財産ではないので、遺産分割の対象にならない。次の受託者が単独で移転登記を申請できる。ただし兄の相続人が「これも遺産だ」と言い出すと、戸籍や書類を取り寄せるたびに衝突する。四十九日を迎えるまでに後継受託者の就任承諾書まで整えられるかどうかで、その後の半年の空気が変わる
  • 受託者を降りたい側に立ってみる。あなたが辞任という形で降りれば、新受託者は単独では登記できない。あなたの実印、印鑑証明書、登記識別情報が必要になる。降りた後も書類のために呼び出されるのは、100 条 1 項があなたの降り方を対象外にしているからだ
  • 受託者を兄弟二人で務めていた。弟が破産手続開始の決定を受けた。この場合に入れる登記は移転ではなく 2 項の権利の変更の登記で、残った兄が単独で申請する

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不動産登記法の全文に戻る所属する編章節を開く:第五款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 不動産登記法第100条(受託者の変更による登記等)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第100条の条文原文は「受託者の任務が死亡、後見開始若しくは保佐開始の審判、破産手続開始の決定、法人の合併以外の理由による解散又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属…」で始まります。
  3. 不動産登記法第100条は第五款に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法第100条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。