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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

不動産登記法 第102条(嘱託による信託の変更の登記)

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  1. 裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があったとき、信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があったとき、又は信託の変更を命ずる裁判があったときは、職権で、遅滞なく、信託の変更の登記を登記所に嘱託しなければならない。
  2. 2.主務官庁は、受託者を解任したとき、信託管理人若しくは受益者代理人を選任し、若しくは解任したとき、又は信託の変更を命じたときは、遅滞なく、信託の変更の登記を登記所に嘱託しなければならない。

この条文の基本情報

嘱託による信託の変更の登記とは何ですか?

定義嘱託による信託の変更の登記とは、不動産登記法第102条に定められた規定で、「裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があったとき、信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があったとき、又は信託の変更を命ずる裁判があったときは、職…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不動産登記法第102条(嘱託による信託の変更の登記)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第102条の条文原文は「裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があったとき、信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があったとき、又は信託の変更を命ずる裁判があったときは、職…」で始まります。
  3. 不動産登記法第102条は第三節 権利に関する登記に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 不動産登記法第102条の前の条は不動産登記法第101条です。
  7. 不動産登記法第102条の次の条は不動産登記法第103条です。
  8. 不動産登記法第102条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第102条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123
  • 本サイト収録不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第102条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000123/102

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法102条は、受託者の解任や信託の変更を命ずる裁判があったとき、裁判所書記官が職権で遅滞なく信託の変更の登記を登記所に嘱託すべきことを定める。主務官庁の処分も同じ。

Q · 裁判で受託者が解任されたら、信託目録の書き換えは自分で申請しないといけないの?

申請は不要です。裁判所書記官が職権で登記所に嘱託します

不動産登記法102条1項により、受託者の解任の裁判、信託管理人・受益者代理人の選任もしくは解任の裁判、信託の変更を命ずる裁判があったときは、裁判所書記官が職権で遅滞なく信託の変更の登記を登記所に嘱託します。当事者の申請は不要で、解任された受託者の同意も要りません。主務官庁が同様の処分をした場合も同じです(2項)。ただし嘱託が及ぶのは裁判または処分で決まった範囲に限られ、それ以外の信託目録の記録事項は、受託者が同法103条により自ら申請する義務を負います。

解説

受託者が裁判で解任されたのに、登記簿の信託目録には解任された受託者の名前が残ったまま、という事態は制度上想定されていない。不動産登記法102条が、裁判所書記官と主務官庁に「自分から登記所へ連絡しろ」と義務づけているからだ。押さえるべき点は二つ。第一に、これは職権かつ義務であり、当事者の誰かが申請するのを待たない。裁判が確定して受託者や信託管理人が入れ替わったのに、あなたが登記を忘れたせいで公示が古いまま、という穴を塞いでいる。第二に、嘱託されるのは信託目録の記録事項、つまり誰が受託者か、信託管理人や受益者代理人は誰か、信託の内容がどう変わったかという部分であって、不動産そのものの権利の登記が同時に片付くわけではない。両者は別系統で動く。この区別を知らずに登記事項証明書を取り寄せると、あなたは片方だけを見て安心することになる。

法的な位置づけ

不動産登記法102条は、信託の変更の登記に関する職権嘱託義務を定める規定である。裁判所書記官は、受託者の解任の裁判、信託管理人もしくは受益者代理人の選任・解任の裁判、または信託の変更を命ずる裁判があったときに、職権で遅滞なく信託の変更の登記を登記所へ嘱託しなければならない。主務官庁が同内容の処分をした場合も、同様の嘱託義務を負う。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.裁判の確定を確認し、確定証明書を取得する 受託者の解任、信託管理人・受益者代理人の選任解任、信託の変更を命ずる裁判を得たら、まず裁判所で確定証明書を取得する。102条の嘱託は裁判所書記官が職権で行うため申請書類の提出は不要だが、取引相手や金融機関への説明資料として確定証明書が必要になる
  2. 2.登記事項証明書を取り直し、信託目録の反映を確認する 確定から一定期間後に、対象不動産の登記事項証明書(信託目録付き)を取得し、変更原因・原因日付・受託者欄が更新されているかを自分の目で確認する。権利部の記載だけを見て安心しないこと
  3. 3.反映が遅い場合は裁判所書記官室へ照会する 102条1項の嘱託義務は「遅滞なく」とされる。相当期間を過ぎても登記に反映されない場合、事件を担当した裁判所の書記官室に嘱託手続の進捗を照会する。主務官庁の処分による場合(2項)は当該官庁の担当部署へ照会する
  4. 4.嘱託の対象外となる登記事項を洗い出す 嘱託が及ぶのは裁判または処分で決まった範囲だけである。信託目録の他の記録事項に変更が生じている場合は103条により受託者に申請義務があるため、対照表を作って未反映項目を特定する
  5. 5.新受託者へ103条の申請を書面で催告する 嘱託対象外の変更が未登記のままなら、新受託者に対して信託の変更の登記の申請を書面で促す。応じない場合は記録が残る形(配達証明付き内容証明郵便など)で催告し、後日の責任追及に備える
  6. 6.財産散逸のおそれがあるなら保全を先行させる 嘱託登記は事後の公示であり、財産を凍結する効果はない。旧受託者による処分のおそれがあるときは、嘱託を待たずに処分禁止の仮処分など保全手続を先に検討する

よくある質問 AI による整理

Q1信託目録とは何ですか?

信託の登記がされた不動産について、委託者・受託者・受益者や信託条項などを記録した登記記録の一部です。登記事項証明書を取ると、権利部とは別のページとして綴じられて出てきます。

Q2嘱託登記とは何ですか?

当事者の申請ではなく、裁判所や官公署が自ら登記所に依頼して行う登記です。不動産登記は申請主義が原則ですが、102条のように法律が定めた場合に限り、国家機関側から登記が動きます。

Q3信託の変更の登記はいつ登記簿に反映されますか?

102条は「遅滞なく」嘱託せよと定めるだけで、具体的な日数の定めはありません。裁判の確定から登記所での処理完了まで数日から数週間かかることがあり、その間の証明書は古い記載のままです。

Q4信託目録は誰でも見られますか?

見られます。信託目録は登記記録の一部なので、手数料を払えば誰でも登記事項証明書として交付を請求できます。受託者が誰に交代したかという情報は公開情報になります。

Q5受託者の解任はどうやって決まりますか?

委託者と受益者の合意による解任のほか、任務違反など重要な事由があるときは、委託者または受益者の申立てにより裁判所が解任できます(信託法58条)。この裁判が102条の嘱託の原因になります。

Q6受益者代理人とは何ですか?

受益者のために、その権利に関する裁判上・裁判外の行為をする権限を持つ者です。受益者が多数いる信託などで置かれ、その選任・解任の裁判も102条により職権で嘱託されます。

Q7信託の変更を命ずる裁判とは何ですか?

信託行為の当時に予見できなかった特別の事情が生じた場合に、裁判所が信託の目的や条項の変更を命じる裁判です(信託法150条)。当事者間の合意がなくても信託の内容が動く例外的な場面です。

Q8登記が古いまま不動産を取引したらどうなりますか?

嘱託が届く前の登記簿は、すでに解任された受託者を表示したままです。決済直前に登記事項証明書を取り直し、必要なら裁判の確定証明書で現在の受託者を確認することが実務上の防衛線になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1裁判で受託者が解任されたら、こっちで登記の申請をしなくていいんですか?

解任の裁判に基づく信託の変更の登記は、裁判所書記官が職権で登記所に嘱託する(102条1項)ため、当事者の申請は不要である。ただし嘱託が及ぶのは裁判で決まった部分だけで、他の登記事項は受託者に申請義務がある(103条)。実務のポイント:嘱託が登記簿へ反映されるまでの日数はばらつく。確定直後に取った証明書が古い記載のままでも異常ではないので、取引相手には確定証明書を添えて説明できる状態を作っておくと話が早い。

Q2主務官庁って誰のことですか? 役所が勝手に受託者を替えられるんですか?

主務官庁とは、その信託を監督する立場にある行政庁(役所)を指す。公益的な信託のように行政の監督下にある類型では、主務官庁が受託者の解任や信託の変更を命じる権限を持ち、その結果を自ら登記所に嘱託する(102条2項)。通常の民事信託や家族信託でこの項が動くことはまずない。実務のポイント:公益信託の監督の仕組みは近年の法改正で組み替えられている(最新の改正状況をご確認ください)。古い解説書の主務官庁の記述をそのまま前提にしない。

間違えやすい点 AI による整理

  • 職権嘱託があるなら当事者は何もしなくていい、という理解は半分正しく半分危険である。102条が動かすのは裁判または行政庁の処分で決まった範囲の変更だけで、それ以外の信託目録の記載事項は103条により受託者が自ら申請義務を負う。嘱託に頼りきると、目録の一部だけ最新で残りは数年前という、歪んだ登記簿が出来上がる。
  • 「受託者が解任されたのだから不動産の名義も自動的に切り替わるはずだ」という問いの立て方自体がずれている。信託目録の書き換えと、不動産の権利そのものの登記は別の登記であり、後者は別の規律(101条の職権処理や当事者の申請)に従って動く。片方が終わっていても、もう片方が終わっている保証はない。
  • あなたから見れば「裁判で決着したのだから終わり」だが、登記所から見れば「嘱託書が届くまで何も起きていない」。この落差の時間帯に第三者が登場して取引すると、公示を信じた者との間で厄介な争いが生まれる。落差の存在を知らない側が、その争いで後手に回る。
比較の観点この条文ほかの条文
登記を動かす主体102条:裁判所書記官または主務官庁が職権で嘱託101条:登記官が職権で登記
103条:受託者が自ら申請
発動の原因受託者の解任等の裁判、または主務官庁の処分登記所内部で把握できる事由(他の登記に伴う変更)
信託目録の記録事項に変更が生じたこと一般
当事者の関与申請も同意も不要、本人が何もしなくても登記が動く申請不要、登記官の判断で処理
受託者が動かなければ登記は永久に古いまま
見落としたときのリスク嘱託到達までのタイムラグ中に第三者取引が入る職権処理の範囲を過信して他項目を確認しない
受託者の懈怠により公示が真実と乖離し責任問題化

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
信託法第36条・土地登記規則(信託内容変更登記)

台湾は信託内容の変更登記を当事者の会同申請で処理するのが原則で、裁判所が職権で登記機関へ嘱託する仕組みは日本ほど明確でない。公示のタイムラグは当事者の作為に依存する

韓国
부동산등기법 제85조(촉탁에 의한 신탁변경등기)

日本法をほぼそのまま継受した同型規定。裁判所が受託者の解任等の裁判をしたときは遅滞なく信託原簿記録の変更登記を嘱託する構造で、条文の骨格が日本102条と一致する

ドイツ
GBO § 38(官庁の嘱託による登記)

ドイツには英米型の信託が存在せず、Treuhand は債権的構成にとどまるため信託目録に相当する公示制度がない。官庁の嘱託による登記という一般的枠組みだけが機能的に対応する

フランス
Code civil art. 2011以下(fiducie)

2007年に導入された fiducie は登録制だが、不動産については publicité foncière によるほか、フィデュシー全国登録簿へ届け出る仕組み。裁判所書記官の職権嘱託という構成は採らない

アメリカ
Uniform Trust Code § 706, § 1013

受託者の解任は裁判所が命じるが、不動産記録の更新は当事者が Certification of Trust や deed を郡の登録事務所へ提出して行う。裁判所側から記録が自動更新される制度はない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたが買おうとしている物件の信託目録に載っている受託者が、実はひと月前に裁判で解任されていたとしたら? 嘱託が登記所に届く前に決済日が来ることは現実にある。決済まであと5日、目録の記載が今日時点の真実と一致しているか、あなたは誰に、どの書面で確認するのか。
  • 解任された受託者の側に立ってみる。自分では一枚も書類を出していないのに、ある日、登記簿から自分の名前が消えている。嘱託登記に本人の同意も協力も要らない。
  • 受益者として、特別の事情による信託の変更を命じる裁判(信託法150条)を勝ち取った。判決書を握って登記所へ走る必要はなく、裁判所書記官が職権で嘱託する。ただし嘱託が及ぶのは裁判で命じられた変更部分だけで、そこに含まれない登記事項は受託者による申請(103条)を別に動かさないと、登記簿には永遠に現れない。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 受託者解任や信託の変更を命じる裁判を得たら、確定後に登記事項証明書を取り、嘱託が反映されたか自分の目で確認する2. 反映が遅ければ裁判を担当した裁判所の書記官室へ照会する(102条1項は「遅滞なく」の義務) 3. 嘱託の対象外となる登記事項は103条により受託者の申請事項なので、新受託者に申請を促し、応じなければ書面で催告4. 財産の散逸が心配なら嘱託を待たず、処分禁止の仮処分を先行させる

訴えられた側:1. 解任の裁判に不服なら、嘱託登記が済んでいても不服申立ての手続(即時抗告等)で争う余地は残る。登記は結果を写す鏡であり、登記を止めても解任の効力は動かない2. 争うか受け入れるかを決める前に、信託事務の引継ぎと帳簿・計算書類の提出は先に済ませる3. 在任中の管理行為について後日責任を追及される可能性を想定し、通帳・稟議・報告書の写しを自分の手元に確保しておく

時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。嘱託の期限は「遅滞なく」とされるだけで具体的日数の定めはなく、実務上は裁判確定または処分後すみやかに処理される。関連する損害賠償等の権利主張には一般消滅時効(民法166条、権利を行使できると知った時から5年または権利を行使できる時から10年)が適用される。受託者側の申請義務(103条)も同じく「遅滞なく」であり、放置は責任追及の火種になる。

学説

通説:不動産登記は申請主義(16条)を基本とするが、国家機関が自ら変更原因を把握している類型では公示の真実性を優先し、法律が定める限度で職権嘱託を認めるのが制度設計であり、102条はその明文化例と理解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成16年(2004年)不動産登記法全部改正 旧不動産登記法の全部改正により現行法が成立し、信託に関する登記手続の一節の中に、裁判所書記官および主務官庁の職権嘱託義務を定める本条が置かれた
  • 平成18年(2006年)信託法制定に伴う整備 新しい信託法の制定に合わせ、信託管理人に加えて新設の受益者代理人の選任・解任の裁判および処分も嘱託の対象に取り込まれた

改正の年表

  1. 1.平成16年(2004年) 新設:不動産登記法の全部改正により現行法が成立し、信託に関する登記手続の中に、裁判所書記官および主務官庁の職権嘱託義務を定める本条が置かれた
  2. 2.平成18年(2006年) 改正:新しい信託法の制定に伴う整備により、信託管理人に加えて新設の受益者代理人の選任・解任の裁判および処分も嘱託の対象に取り込まれた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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