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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

不動産登記法 第104条(信託の登記の抹消)

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  1. 信託財産に属する不動産に関する権利が移転、変更又は消滅により信託財産に属しないこととなった場合における信託の登記の抹消の申請は、当該権利の移転の登記若しくは変更の登記又は当該権利の登記の抹消の申請と同時にしなければならない。
  2. 2.信託の登記の抹消は、受託者が単独で申請することができる。

この条文の基本情報

信託の登記の抹消とは何ですか?

定義信託の登記の抹消とは、不動産登記法第104条に定められた規定で、「信託財産に属する不動産に関する権利が移転、変更又は消滅により信託財産に属しないこととなった場合における信託の登記の抹消の申請は、当該権利の移転の登記若しくは変更…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不動産登記法第104条(信託の登記の抹消)は、日本の不動産登記法に含まれる条文です。
  2. 不動産登記法第104条の条文原文は「信託財産に属する不動産に関する権利が移転、変更又は消滅により信託財産に属しないこととなった場合における信託の登記の抹消の申請は、当該権利の移転の登記若しくは変更…」で始まります。
  3. 不動産登記法第104条は第三節 権利に関する登記に置かれています。
  4. 不動産登記法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 不動産登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 不動産登記法第104条の前の条は不動産登記法第103条です。
  7. 不動産登記法第104条の次の条は不動産登記法第104条の2です。
  8. 不動産登記法第104条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第104条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123
  • 本サイト収録不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第104条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000123/104

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点不動産登記法104条は、不動産が信託財産でなくなった場合の信託の登記の抹消を、権利変動の登記と同時に申請すべきものと定める。抹消自体は受託者が単独で申請できる。

Q · 家族信託が終わったら、名義変更と信託の抹消は別々に出してもいいの?

できません。権利変動の登記と同時に申請する必要があります

不動産登記法104条1項により、不動産が信託財産に属しないこととなった場合の信託の登記の抹消は、権利の移転登記・変更登記または抹消登記と同時に申請しなければなりません。実務では不動産登記令5条2項により一の申請情報でまとめて申請することが求められ、片方だけを提出すると同法25条の却下事由に触れうる形式不備となります。2項は抹消を受託者の単独申請で行えるとしますが、同時に出す移転登記は原則として共同申請であるため、相手方の書類が揃わなければ抹消も提出できません。

解説

家族信託で父の自宅を受託者として預かっていたとする。父が亡くなり信託は終わり、その自宅は妹に渡すことになった。ここであなたが登記所に出すものは二つある。所有権移転の登記と、信託の登記の抹消だ。104条1項が命じるのは、その二つを「同時に」申請せよということ。順番でもなく、翌日でもなく、同時である。実務ではさらに一段厳しく、不動産登記令5条2項により一つの申請情報にまとめて出すことが求められる。片方だけを窓口に出せば、その申請は通らない。そして2項は、信託の登記の抹消なら受託者が単独で申請できると定める。ところが同時に出す移転登記のほうは、原則として登記権利者と登記義務者の共同申請だ。つまり「単独で申請できる登記なのに、単独では出せない」という奇妙な構造がここに生まれている。この一点を知らずに全部を丸投げすると、見積書の内訳も決済日の意味も読めないまま終わる。

法的な位置づけ

不動産登記法104条は、信託財産に属する不動産の権利が移転・変更・消滅により信託財産に属しないこととなった場合における、信託の登記の抹消手続を定める規定である。1項は当該権利変動の登記申請との同時申請を義務づけ、2項は信託の登記の抹消につき受託者の単独申請を認める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.登記簿と信託目録で現況を把握する 対象不動産の登記事項証明書を取得し、権利部の信託の登記と信託目録の内容を確認する。受益者・信託の目的・受託者の記載が現況と一致しているかを一項目ずつ照合する
  2. 2.信託財産から外れる原因と組み合わせる登記を確定する 売却、信託終了に伴う帰属権利者への移転、権利の消滅など、信託財産に属しないこととなった原因を特定し、抹消と組む登記が移転登記か変更登記か抹消登記かを決める
  3. 3.一の申請情報にまとめる前提で書類を揃える 不動産登記令5条2項に従い、権利変動の登記と信託の登記の抹消を一通の申請情報で提出する準備をする。共同申請側の登記識別情報・印鑑証明書の有効期限も工程表に入れる
  4. 4.決済前日に同時申請の成否を最終確認する 信託目録の記載と申請情報の一致、書類の日付、融資銀行の実行条件に同日抹消が入っているかを前日までに照合する。不足があれば当日ではなく前日に期日変更を判断する
  5. 5.同時申請し、完了後の登記簿で抹消を確認する 登記所へ一の申請情報で提出し、完了後に登記事項証明書を再取得して、信託の登記が抹消され信託目録が閉鎖されていること、移転登記が入っていることを目視で確認する

よくある質問 AI による整理

Q1信託登記の抹消とは何ですか?

登記簿から「この不動産は信託財産である」という公示を消す登記です。信託そのものの終了ではなく、当該不動産が信託財産から外れた事実を登記簿に反映する手続です。

Q2信託登記の抹消は誰が申請しますか?

不動産登記法104条2項により受託者が単独で申請できます。ただし同時に申請する所有権移転登記は原則として共同申請のため、相手方の協力が実際には必要です。

Q3信託登記の抹消の登録免許税はいくらですか?

信託の登記の抹消は不動産1個につき1,000円が原則です(登録免許税法別表第一)。同時に申請する所有権移転登記の税額は別途発生します。最新の税率はご確認ください。

Q4信託が終わったら登記はいつまでにすべきですか?

抹消自体に法定期限はありません。ただし放置すると登記簿に信託の文字が残り、次の売買や融資で説明を求められます。受託者の判断能力低下や死亡で書類収集が難化するため早期処理が実務の相場です。

Q5信託登記の抹消に必要な書類は何ですか?

登記原因証明情報、受託者の資格を証する情報、同時申請する移転登記側の登記識別情報や印鑑証明書などです。信託目録の記載と申請情報が一致しているかの事前照合が重要になります。

Q6一の申請情報による申請とは何ですか?

複数の登記を一通の申請情報でまとめて申請することです。信託の登記の抹消と権利変動の登記は不動産登記令5条2項により、この方式によることが求められます。

Q7受託者が交代したときも信託登記を抹消しますか?

抹消しません。受託者の交代は不動産が信託財産にとどまったままなので、104条ではなく100条による権利移転登記の問題になります。抹消は信託財産から外れる場合に限られます。

Q8信託目録の記載が現況とずれている場合はどうなりますか?

申請情報と信託目録の不一致は補正の最頻出原因です。受益者の変更などがあるなら、抹消の前に信託の変更の登記を検討し、記載を現況に合わせておく必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1受託者が一人でできるなら、信託の抹消くらい自分で出しに行っちゃダメなんですか?

抹消の部分は104条2項で単独申請が認められるが、同時に出す移転登記は原則として共同申請で、登記識別情報や印鑑証明書が要る。さらに不動産登記令5条2項の一括申請の形式を外すと、不動産登記法25条で却下されうる。実務のポイント:補正の最頻出原因は、信託目録の記載と申請情報のわずかな不一致である。信託契約書を作る段階で登記を見据えた文言にしてあるかどうかで、出口の手間が丸ごと変わる

Q2信託が終わったのに登記をそのままにしていると、何か困りますか?

直接の罰則はない。ただし登記簿には信託の登記と信託目録が残り続け、第三者からは処分権限が受託者にあるように見える。これは信託法14条の対抗要件の裏返しで、売買や融資のたびに説明を求められる。実務のポイント:放置中に受託者が死亡したり判断能力を失うと、必要な書類の収集難易度が跳ね上がる。終了原因が生じた月のうちに動かすのが実務の相場である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「同時に申請すればいい」ところまでは知られているが、その深刻度が理解されていない。実務では不動産登記令5条2項により、移転登記と信託抹消は一の申請情報によって申請することが求められる。窓口に二通の申請書を別々に並べて出す発想でいると、形式不備として補正や取下げの対象になり、決済のスケジュールが丸ごと崩れる
  • 「信託を抹消する登記」という呼び方そのものが誤解を生んでいる。消えるのは信託ではなく、この不動産が信託財産であるという公示だけだ。信託の終了と清算は信託法の世界の出来事で、登記簿の抹消はその結果を映す鏡にすぎない。逆に、信託がまだ続いていても受託者が信託不動産を売却すればその物件について抹消は発生する。問うべきは「信託は終わったか」ではなく「この不動産が信託財産から外れたか」である
  • 2項の単独申請を「受託者が一人で全部完結できる」と読むと足をすくわれる。単独でできるのは抹消の部分だけで、同時に出す移転登記は原則として共同申請。相手方の印鑑証明書や登記識別情報が揃わなければ、単独申請できるはずの抹消も出せないままになる
比較の観点この条文ほかの条文
適用場面104条:不動産が信託財産から外れたときの信託登記の抹消98条:不動産が信託財産になるときの信託の登記
104条の2:信託財産が受託者の固有財産となった旨等の登記
同時申請の相手方登記権利の移転登記・変更登記または権利の登記の抹消権利の保存・設定・移転・変更の登記
権利の変更の登記(固有財産となった旨の登記)
単独申請の可否抹消は受託者が単独で申請可(2項)信託の登記は受託者が単独で申請可(98条2項)
登記手続は条文の定めに従う(受託者側の申請が中心)
違反した場合同時申請を欠くと25条の却下事由に触れうる同時申請を欠くと25条の却下事由に触れうる
形式不備として補正・取下げの対象になりうる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
信託法第4条・土地登記規則の信託登記関連規定

台湾も不動産の信託は登記を対抗要件とし、信託終了時には信託登記の塗銷を行う。日本のような一の申請情報による同時申請の明文構造は、登記規則レベルで規律される点が異なる

韓国
대한민국 부동산등기법 제87조

韓国も信託登記の申請は権利の移転・変更・保存の登記と同一の申請情報で行うものとし、信託登記の抹消についても同様の同時申請構造を採る。日本法と極めて近い設計である

ドイツ
Grundbuchordnung § 51ほか

ドイツ法は英米型信託を持たず、Grundbuch に「信託」の登記は存在しない。遺言執行者・後位相続人の処分制限の登記が、管理権限の公示という点で機能的に近い

アメリカ
各州 recording act・Uniform Trust Code § 1013

米国は登記官による実質審査を伴う登記簿方式ではなく、deed の recording 方式。trustee's deed の記録により信託からの離脱が示され、日本のような同時申請義務の明文はない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし決済当日の朝、司法書士から「抹消分の書類が一枚足りません」と電話が入ったら? 所有権移転だけを先に申請して抹消を後日回しにする、という逃げ道は104条1項が塞いでいる。同時申請が崩れた瞬間、買主の融資実行も売主の残債返済も同じ日に止まる。残された時間は登記所の受付終了まで、あと数時間
  • 父の死後、家族信託の受託者だったあなたが自宅を妹の名義にする。窓口に出すのは二つの登記だが、書類は一つの束にまとめて出す。この形を崩すと、二つとも受け付けられない
  • 信託されたアパートの買主として決済に臨む立場を考えてほしい。登記簿の権利部には「信託」の文字と信託目録の番号が並び、あなたの融資銀行は、その抹消が同日に完了することを条件に実行印を押す。売主である受託者の資格を証する情報が古いというだけで、その条件は満たされなくなる

取るべき行動

被害を受けた側:帰属権利者や買主として不動産を受け取る側なら、1. 登記簿謄本の権利部と信託目録を先に取得し、信託の登記がどの範囲に付いているかを確認2. 受託者側に、抹消と移転を一の申請情報でまとめる前提で必要書類の一覧と取得日を出させる3. 融資を受けるなら、銀行の実行条件に「同日抹消」が入っているかを事前に照合4. 書類の一部が期限切れなら、決済日を動かす判断は前日までに行う

訴えられた側:受託者として申請義務を負う側なら、1. 信託財産から外れる原因(売却、終了に伴う帰属、信託財産責任負担債務の弁済など)を特定し、移転・変更・抹消のどの登記と組むかを確定2. 信託目録の記載と現況にずれがあれば、先に変更の登記を検討3. 抹消だけを単独で出せると考えず、共同申請側の相手方の書類手配を自分の工程表に組み込む4. 判断に迷う論点は司法書士に事前照会し、当日の窓口で初めて争わない

時効(請求できる期限):104条1項が課すのは期限ではなく同時性である。権利の移転・変更・抹消の登記申請と同じ機会に出さなければ、その申請は不動産登記法25条の却下事由に触れうる。信託終了から抹消までの期間そのものに法定の制限はないが、特定の時効はないため一般消滅時効(民法166条、債権は権利行使を知った時から5年または権利行使できる時から10年)が問題になるのは、受託者の義務違反に基づく損害賠償の場面である(最新の改正状況をご確認ください)

学説

実務通説:104条1項の同時申請要件は、登記簿上に「権利は移転済みだが信託の公示は残る」という不整合状態を一瞬も生じさせないための手続的担保と解されている。公示の連続性を優先し、当事者の便宜による分割申請を認めない趣旨である。

実務通説:2項の単独申請は、信託の登記の抹消が受託者の管理義務の履行としての性格を持ち、対立当事者を観念しにくいことに基づく。ただし同時申請される権利変動の登記の申請構造までは変更しないと理解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成16年(2004年)不動産登記法全部改正 現行の不動産登記法(平成16年法律第123号)の制定により、信託に関する登記が第4章に体系的に整理され、信託の登記の抹消についても同時申請と受託者の単独申請という枠組みが置かれた。なお平成18年(2006年)の信託法制定に伴う整備で信託関係の登記規定は見直されており、本条自体の文言の異同および改正回数は人的検証を要する

改正の年表

  1. 1.平成16年(2004年) 新設:現行不動産登記法(平成16年法律第123号)の制定により、信託に関する登記が体系的に整理され、信託の登記の抹消についても同時申請と受託者の単独申請という枠組みが置かれた。旧法下の規律との文言の異同は人的検証を要する。
  2. 2.平成18年(2006年) 改正:信託法(平成18年法律第108号)の制定に伴う整備により、信託関係の登記規定が見直された。本条自体の文言変更の有無および改正回数は人的検証を要する。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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